
ひょんな事から、タイトル画像のような、イヤホン型のハンズフリーを使った電話が道路交通法の違反になるのか気になり調べてみました。
道路交通法では、
運転者の遵守事項 第71条 五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
とあり、特に禁止されているわけではありませんでした。
しかし、六号には
運転者の遵守事項 第71条 六
前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
とあるので、都道府県別の定めにもよるようです。
で、東京都道路交通規則を調べると、第8条に関係しそうなことが書かれていました。
第8条 (5)
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
う~ん、イヤホンの利用自体が禁止されているのか、外の音が聞こえないようなイヤホンの利用が禁止されているのか、良くわかりません。
一方、お隣の神奈川県の神奈川県道路交通法施行細則では
第11条 第5号
大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
こちらも似たような感じです。
運転に必要な外部の音が聞こえれば問題ないように読み取れますが、結局は現場の警察官の裁量次第になりそうな感じです。
こんなことで切符をもらってもつまらないので対策をする事にしました。
エリを運転してるとオープンで風切り音とかいろいろ騒々しいから、イヤホン型は重宝してたんですけどね。
方策は2択
1 カーステレオのハンズフリー機能を使う
そもそも、カーステレオですらほぼ聞こえないので、却下。
2 スピーカータイプのハンズフリーに入れ替える
これを試してみます。
そこで調達したのがこちらの Jabra スピーカーホン DRIVE です。
これをなるべく耳の近くに設置すればよく聞こえるはずです。
シガーソケットのACアダプターが付いてきました。1回の充電で30日間待機できるとの事。
大きさはこんな感じで、少々大きすぎる感じ
クリップでサンバイザーに取り付けるようになってますが、助手席のヘッドレストあたりに付けてみようかと。
さて、どんな使い勝手でしょうか。週末に試してみる予定。
Posted at 2014/09/06 12:55:33 |
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