タイトルと画像本文は関係ありませんw
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◎高速道路走行時の注意事項
■1:路側帯を通行
高速道路の渋滞時に車道外側線と道路端との間の路側帯(一般に「路肩」とも言います)を通行する車両が見られます。
しかし、路側帯は車道ではありませんので、車両は故障その他の理由で駐停車することがやむを得ない場合を除き、通行してはいけません(道路交通法17条、車両制限令9条)。
車両が路側帯を通行する行為は、道路交通法の通行区分違反となり、違反点数2点、反則金6千円~1万2千円を課せられ、反則金を納めなければ3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます(同法119条1項2号の2、同法17条1項本文)。
路側帯は、故障車両が一時停止をしたり、緊急車両がやむを得ず走行したりすることがありますので、渋滞しているときでも路側帯を通行することはしないでください。
■2:先行車両の左側から追い越し
高速道路で、本線車道の一番右側(追越車線)を走行していると、後続の車両が本線車道の左側(走行車線)に車線変更をして左側から先行車両を追い越していくことがあります。
しかし、車両は、先行車両を追い越そうとするときは、走行する直近右側を通行しなければいけません(道路交通法20条3項)。高速道路上、二輪車が四輪車の間をジグザグしながら追い越していく行為も違反となる可能性があります。
これに違反した場合は、道路交通法の追越し違反となり、違反点数2点、反則金6千円~1万2千円を課せられ、反則金を納めなければ5万円以下の罰金に処せられます(同法120条1項3号、同法20条3項)。
左側からの追越し行為は、速度の遅い車両への追突や、周囲の車両の運転者の目測を誤らせ、事故を誘発する危険な行為ですのでやめましょう。なお、追越しをする場合でもその道路における最高速度を超えてはならないことは言うまでもありません。
■3:追越車線だけを走行
高速道路を走っていると、道路の混み具合にかかわらず、本線車道の一番右側(追越車線)だけを走行している車両を見かけます。
しかし、追越車線は、速度の遅い先行車両を追い越すための車線ですから、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときを除いて、追い越しを完了したら、遅滞なく元の車線に戻らなければなりません。
追い越しが完了し元の車線に戻ることができるのに追越車線をそのまま通行し続けると、道路交通法の車両通行帯違反となり、違反点数1点、反則金5千円~7千円を課せられ、反則金を納めなければ5万円以下の罰金に処せられます(同法120条1項3号、同法20条1項)。追越車線ばかり走っていると速度超過になりやすく、交通事故を引き起こす原因となりますので注意してください。
■4:速度の遅い先行車両をあおる
高速道路を走っていると、速度制限を超えて走行する後続の車両が、速度の遅い先行車両をあおる行為をよく見かけます。
高速道路は、一般道路より車両速度が2倍に達しますので、先行車両の急な減速等により追突事故が起きれば大惨事につながります。道路交通法では、車両は、先行車両が急に停止したときでも、これに追突することなく回避できるために必要な車間距離を保つことが義務づけられています(同法26条)。
どの程度の車間距離を保つべきかは、車両速度、天候、道路状況等によって異なりますが、一般的に、路面がドライでニュータイヤの場合は、時速100㎞で100m、時速80kmで80mの車間距離を確保し、路面がウェットで摩耗したタイヤの場合は、これらの倍程度の車間距離を確保することが望ましいとされています(交通の方法に関する教則第7章第2節第2項(4))。
高速道路でのあおり行為等、危険な行為に対しては、上記道路交通法の車間距離保持義務違反となり、違反点数2点、反則金6千円~1万2千円を課せられ、反則金を納めなければ3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます(同法119条1項1号の4、同法26条)。
また、あおり行為等により事故を起こし、人を死傷させれば、危険運転致死傷罪として、負傷させた場合は15年以下の懲役に、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役刑に処せられます(刑法208条の2)。
高速道路では、十分な車間距離を保ち、周りの車両の運転手の運転操作を誤らせるような危険なあおり行為等は、厳に慎まなければなりません。
このほか、高速道路の走行で注意しなければならないルールとして次のものが挙げられます。
■5:速度超過違反
高速道路では、毎時40km未満の速度超過については、交通反則通告制度により反則金を納めることにより刑事処分を免れることができますが、毎時40km以上の速度超過に対しては、直ちに刑事手続に付され、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(道路交通法118条1項1号、同法22条1項、同法125条1項、同法施行令45条、別表第六)。
また毎時40km以上の速度違反の違反点数は6点、毎時50km以上の速度違反の違反点数は12点となります。
■6:最低速度違反
高速道路では、最高速度だけでなく最低速度も定められています。
すなわち、法令に基づき減速する場合や危険の防止のためやむを得ない場合を除いて、道路標識等で指定された最低速度、あるいは毎時50km以上で走行しなければなりません。
違反に対しては、違反点数1点、反則金5千円~7千円を課せられ、反則金を納めなければ5万円以下の罰金に処せられます(同法120条1項12号、同法75条の4)。
■7:駐停車違反
高速道路は、法令の規定もしくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、駐停車が禁止されています(道路交通法75条の8第1項本文)。
したがって、景色を眺めるために高速道路の路側帯に車両を止める行為は禁止されています。違反に対しては、違反点数2点、反則金7千円~1万5千円を課せられ、反則金を納めなければ15万円以下の罰金に処せられます(同法119条の2第1項2号、同法75条の8第1項本文)。
■8:座席ベルト装着違反
シートベルトは後部座席を含む全席に着用が義務づけられています。違反に対しては、一般道路と異なり、違反点数1点が課せられます。
以上、高速道路で違反となってしまう行為8つをコピペしてきましたwww
皆さん注意しましょうwww
PS 恋愛相談お断りwww
Posted at 2014/05/14 01:18:56 | |
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