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2020年04月17日

ピカソを降車しました その56(裏バージョン)

地元弁護士会の綱紀委員会で調査が始まったので懲戒請求内容の公開をします。
個人情報に関わるもの以外は、誤字脱字を含めて提出したものと同一です。


懲 戒 請 求 書

令和2年4月17日
〇〇弁護士会 御中

 懲戒請求者  非純正銀2色


 以下のとおり懲戒処分と非弁行為および非弁提携での告発を請求する。

1.請求者の氏名及び住所
氏  名 非純正銀2色
住  所 某県某市△△□丁目〇〇番地
電話番号 00-0000-0000(自宅)
000-0000-0000(携帯)

2.懲戒を請求する対象弁護士の氏名及び事務所又は住所
弁護士名 S.W
事務所名 W法律事務所
住  所 某県某市□□○○丁目A番B号Cビル3階

弁護士名 N.T
事務所名 T弁護士法人N.T法律事務所
住  所 某県某市□□○○丁目A番B号Cビル4階

弁護士名 M.I
事務所名 I法律事務所
住  所 某県某市□□○○丁目A番B号Cビル5階

3.告発を求める相手
   上記3名の弁護士に加え以下の者
氏  名  ○○○○○○火災保険株式会社
 代表取締役 S.H
住  所 東京都〇〇区〇〇□丁目A番B号

請 求 の 趣 旨


1 平成29年12月13日に発生した当方の交通事故(以下「事故」という。)に関し、平成30年9月26日付け某弁護士会平成30年(綱)第1号の議決書(以下「原議決書」と言う。)および日本弁護士連合会2019年9月4日付け平成30年綱第1804号の議決書(以下「日弁連議決書」、原議決書とあわせて「両議決書」という。)での某弁護士会および日本弁護士連合会の判断、弁護士法、弁護士職務基本規定、自動車保険の示談交渉に関する日本弁護士連合会と日本損害保険協会の覚書(以下「覚書」という。)、金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針(以下「指針」という。)に基づけば、
①T弁護士が一人で当方と加害者双方の対物賠償に当たった。
②過去に当方と委任契約を行ったI弁護士が事故の相手方の対物賠償に当たった。
③そもそも○○○○○○火災保険(以下「保険会社」という。)が弁護士に委任をせず対物賠償に当たった。
のいずれかにしかならない。
  ①であればT弁護士が弁護士法第25条に反し利益相反行為を行った。②であればI弁護士が弁護士法第25条に反し利益相反行為を行った。③であれば保険会社が弁護士法第72条に反し非弁行為行なったことになる。

2 当方が保険会社相手とした損害賠償請求(平成31年(ワ)第67号 損害賠償請求事件(以下「賠償請求」という。))での保険会社(W弁護士)の主張に基けば、事故の損害賠償に当たった2名の契約弁護士(3名のうちいずれか)およびW弁護士が利益相反行為を行った。

3 賠償請求での保険会社(W弁護士)の主張や保険会社が作成した事故の対応状況に基けば、保険会社は事故の示談交渉に際し覚書にもとづく対応をとらなかったなど、複数回にわたり非弁行為を行った。また、W弁護士は某弁護士会平成30年(綱)第1号の答弁書の中で、保険会社からの紹介により事故の加害者の代理人となったことを認めているが、保険会社が特定の弁護士(契約弁護士)を紹介する行為そのものが法律事務の取り扱いの周旋(非弁行為)に該当する。

4 W弁護士は弁護士法第27条に反し、非弁行為を行った者からの紹介(非弁提携)により事故の相手および保険会社の代理人となっている。また、平成29年12月28日に保険会社が行った弁護士相談に対応した契約弁護士(3名のうちいずれか)についても同様である。

5 賠償請求で、W弁護士は事故に関する訴訟で加害者側弁護士として入手した資料を書証として提出しており、弁護士法第23条に反し、守秘義務違反を行っている。

 よって、W弁護士の守秘義務違反および非弁提携による懲戒および告発、T弁護士もしくはI弁護士いずれかの非弁提携による告発、W弁護士およびI弁護士もしくはT弁護士の利益相反行為による懲戒、保険会社の非弁行為での告発を求める。

 なお、本請求は、W弁護士については賠償請求の中で利益相反行為、非弁提携、守秘義務違反を行なったことが明白になっており、他の弁護士については、事故の前後に行った各弁護士と保険会社の委任契約関係の記録および覚書に基づき事故調査・示談等の経過及び結果に契約弁護士が署名、押印した書面(保険会社での名称は「損害確認報告書」)の写しを提出させることのみで、どの弁護士が利益相反行為および非弁提携を行ったかの判断が可能であり、弁明は無意味である。

 また、両議決書が否定した保険会社の利益相反行為については、賠償請求で保険会社が当方との契約違反および利益相反行為を行ったことが明らかになっており、両議決書がW弁護士の利益相反行為を否定した根拠(保険会社が利益相反行為を行なっていないためW弁護士も利益相反行為に該当しない)が成り立たず、判断が誤りであったことは明白である。


請 求 の 原 因

第1.損害保険会社と示談交渉について
1.損害保険会社と示談代行について
  損害保険会社が行う示談代行は、本来、非弁行為として弁護士法第七十二条に抵触するものであるが、日本弁護士連合会と日本損害保険協会の覚書に基づき認められている。
  また、対物賠償においては、以下の条件を満たすことで非弁行為を回避している。
・弁護士に委任する
・アジャスターを弁護士の物損事故処理の補助として配置する
・アジャスターは弁護士の指示に従い事故を調査し、示談案を提示する
・アジャスターは弁護士に事故調査、示談等の経過報告をする
・アジャスターは事故調査・示談等の経過及び結果を書面にし、弁護士はこれに署名、押印する
 などで、弁護士の監督の下、損害賠償に当たる必要がある。
  しかし、被害者の過失が発生しない場合や、被害者が無過失を主張する場合は、被害者側損害保険会社が示談代行を行うと、非弁行為に該当する。また、被害者が、加害者との直接交渉を行うことを拒否し、示談交渉に介入することも同じく非弁行為に該当する。
  もっとも、禁止されているのは示談代行のみであり、契約者が行う直接交渉の為に、損害保険会社が対物賠償に係る事故調査や必要な資料を提供することは禁止されていない。
  このため、当方が保険会社と結んだ自動車保険の契約約款第1章第5条(1)では「被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」と記載され、(2)以降と違い、被害者が無過失を主張した場合や、保険会社に協力しない場合の除外規定は明記されていない(甲1(うち甲5))。
  契約約款に記載されている「賠償責任を確定」するためには、被害者および加害者車両の事故調査を行って損害額を確定する必要があり、条文の適用要件は被害者の過失の有無(保険の適用)に依らず、事故の相手からの損害賠償請求時となっている。
  これは、契約者が無過失を主張し、対物賠償保険を使用する意思を示さなかったとしても、加害者が100%の過失を認めない限り、最終的な過失割合は確定しておらず、協力を行わないことで被害者に過失が発生し、対物賠償保険を使用する可能性があるためである。
  また、被害者および加害者車両の事故調査については、契約約款「2.事故発生から保険金のお受取りまでの流れ」において、「損害確認・原因確認」で「事故の相手方の損害や契約者車両の損害状況を確認し」、「経過報告」で「損害確認・原因確認の結果を報告する」ことや「相手方がいる場合、示談の経過・結果を報告する」と記載され、保険会社には契約に従って契約者に報告する義務が発生する。報告を行うためには覚書に従い報告書(保険会社での呼称は「損害確認報告書」)を作成する必要があり、注意事項として示談交渉が出来ない場合の除外規定は記載されているが、「損害確認・原因確認の結果を報告する」ことについての除外規定は一切無い(甲1(うち甲13))。
  このため、契約者に過失が無かったとしても、加害者が100%の過失を認めない限り、示談に関わる行為以外、保険会社は契約者に対して過失がある場合と同等の対応をとらなければならず、この事に対して保険会社の判断が入る余地はない。
2.損害保険会社と契約者の利益相反関係について
  損害保険会社と契約者は、被害者もしくは加害者の立場で見た場合、双方の利害関係は以下のとおりとなる。
a.加害者の立場
 加害者の立場で見た場合、「加害者の利益=加害者の過失割合と賠償額を少なくする」が利益となり、加害者側の損害保険会社にとっては、「加害者の過失割合と賠償額を少なくする=損害保険会社の支払う賠償額が少なくなる」ため、加害者と損害保険会社は利益相反関係にならない。
b.被害者の立場
 被害者の立場で見た場合、「被害者の利益=過失割合を少なくし補償(損害)額を多くする」となるが、被害者側の損害保険会社にとっては、「被害者の過失割合を少なくする=損害保険会社が支払う補償額が少なくなる」ことは利益となるが、同時に「被害者の補償額を大きくする=過失割合に応じ損害保険会社が被害者に支払う補償額が多くなる」ことで損失となるため、「損害保険会社の利益=過失割合を少なくし補償額を少なくする」となり、被害者と損害保険会社は利益相反関係となる。

 このため、被害者および被害者側損害保険会社が利益相反関係とならないのは、損害保険会社が被害者に補償を行う必要がない場合、つまり、過失割合が100:0の場合や、被害者が自らの補償を損害保険会社と契約していない場合のみである。
 また、被害者と加害者が同一の損害保険会社の場合、契約者の利益と、損害保険会社全体での利益を比較した場合、当該条件での利害関係は以下となる。

c.損害保険会社が同一で加害者の立場
 加害者の立場で見た場合、「加害者の利益=加害者の過失割合と賠償額を少なくする」が利益となり、損害保険会社にとっては、「被害者の過失割合を少なくする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ため、損害保険会社の利益にも損失にもならなず、被害者か加害者どちらか一方の利益を優先する必要はない。また、「加害者の賠償額を少なくする=損害保険会社の支払い額が少なくなる」ことは利益となるため、加害者と損害保険会社は利益相反関係にならない。
d.損害保険会社が同一で被害者の立場
 被害者の立場で見た場合、「被害者の利益=過失割合を少なくし補償(損害)額を多くする」となるが、被害者側の損害保険会社にとっては、「被害者の過失割合を少なくする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ため、損害保険会社の利益にも損失にもらなず、被害者か加害者どちらか一方の利益を優先する必要はない。
 しかし、過失割合が100:0の可能性がある場合、「100:0とならない=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」が、加害者への補償を行った分、翌年以降の被害者の保険料が上がり、被害者が余分に支払う保険料で利益を得ることが可能となる。
 また、「被害者の損害額を大きくする=加害者側の立場として損害保険会社が被害者に払う補償額が多くなる」ことで、過失割合に依らず損失となり、被害者が自らの補償契約を行っていないとしても、被害者と損害保険会社は利益相反関係となる。

 以上のことから、被害者と損害保険会社は、原則的に利益相反関係になり、被害者と加害者が同一の損害保険会社の場合は、どのような条件でも利益相反関係になる。
 損害保険会社は利益相反行為を避けるため社内組織を分離し、お互いに干渉しない体制を採ることで利益相反に当たらないとし、両議決書でもこのことを追認しているが、上記d.で示したように、これのみでは利益相反行を回避する担保がなされておらず、これらに加え、被害者と加害者に平等な対応を行い、自社の利益を優先した不誠実な行為を行っていないことを、客観的に確認できる必要がある。
 つまり、事故の被害者と加害者が同一の損害保険会社の契約者である場合に利益相反行為に該当しないのは、「社内組織の分離、不干渉、契約者の平等な扱い」の3原則が客観的に確認された場合のみである。
 なお、金融庁は指針において「取引条件又は方法の変更、若しくは一方の取引の中止を行うにあたり」「利益相反の内容、開示する方法を選択した理由(他の管理方法を選択しなかった理由を含む)等を明確かつ公正に書面等の方法により開示した上で顧客の同意を得るなど、顧客の公正な取扱いを確保する」ことを保険会社に求めている。
 また、当方が保険会社と結んだ自動車保険の契約約款には、利益相反に関する記載が見られないことから、取引条件又は方法の変更、若しくは一方の取引の中止を行うにあたり、事情変更の原則(民法第589条など)に基づき、事前に書面などで当方の同意を得る必要がある。

第2.両議決書から導き出される利益相反行為および非弁行為について
 第1の1で述べたとおり、保険会社は、契約約款に基づき損害確認・原因確認を行い、その結果を契約者に報告する義務があり、非弁行為を回避するため、覚書に基づき対物賠償について弁護士に委任し、弁護士に対しアジャスターが行った事故調査、示談等の経過報告をし、弁護士はこれに署名、押印する必要がある。
 この時、対物賠償を受任した契約弁護士およびその下で調査を行うアジャスターは、利益相反行為を回避するため、被害者側と加害者側でそれぞれ別の者となる必要がある。
 事故の加害者側の損害確認報告書に記載のアジャスターへの発注日は、事故翌日の平成29年12月14日であり、同一の保険会社による事故対応であることから、保険会社が契約約款や関連する法令等を遵守しているのであれば、利益相反行為を回避するための3原則に基づき、この日に当方側担当部門と加害者側担当部門が、それぞれ別の契約弁護士へ委任を行い、それぞれの契約弁護士の監督の下で、それぞれのアジャスターによる事故調査を開始したと考えることに疑いはない(甲1(うち乙第3号証))。
 なお、保険会社のFにおける契約弁護士は、I弁護士、T弁護士、W弁護士の3名のみであることを、平成30年5月21日に保険会社に確認している。
 以上を踏まえ、両議決書が認定した保険会社及びW弁護士の対応を整理すると、以下のとおりとなる。
 加害者側が提示した賠償額について当方が示した不明点に関し、平成29年12月28日に契約弁護士に相談した結果として保険会社から連絡があったが、当方から弁護士相談の要求は行っておらず、保険会社は契約約款第1章第5条(1)に基づき賠償額を確定するため協力する義務があることから、保険会社による当方側の弁護士への法律相談と思料する。
 このとき保険会社が相談を行った弁護士は、過去に当方が委任契約を行ったI弁護士でないことを、保険会社に確認している。
 また、W弁護士は、事故に関する訴訟で加害者の代理人を受任していることから、明確な利益相反行為となるため、当方の損害賠償を受任した契約弁護士とは考えられない。
 このため、当方の損害賠償を受任可能な契約弁護士は、残るT弁護士しか存在せず、I弁護士は利益相反となることから、加害者側の損害賠償を受任できない。
 よって、弁護士法や弁護士職務基本規程に抵触せず加害者側の立場で損害賠償を受任可能な弁護士はW弁護士以外に存在せず、この流れの中で、W弁護士が引き続き訴訟で加害者の代理人を受任したと考えることに不自然な点はなく、保険会社やW弁護士が法令等を厳守しているのであれば、平成29年12月21日に作成された、覚書に基づく加害者側契約弁護士宛の当方の事故車両の損害確認報告書を入手できるのは、W弁護士以外にあり得ない。
 また、保険会社は当方に対する損害確認報告書の提供を拒否する一方で、加害者には提供を行っているが、当方との指針や事情変更の原則に基づく書面等による事前同意はなかった(甲1(うち甲7、甲8、甲9、甲10、甲11))。
 このため、保険会社が利益相反行為を行っているのは明白であり、そもそも、両議決書の判断の根拠が成り立たないところであるが、両議決書では、W弁護士が加害者側の損害賠償を担当し、契約弁護士の立場で損害確認報告書を入手したことを否定している。
 弁護士法や弁護士職務基本規程に抵触せず、加害者側の立場で損害賠償に対応できる弁護士はW弁護士のみとなるため、両議決書の判断内容が全て正しいとすると、①T弁護士が一人で当方と加害者双方の損害賠償に当たった。②I弁護士が加害者側の損害賠償に当たった。③保険会社が弁護士に委任をせず損害賠償に当たった。のいずれかにしかならない。
 ①であればT弁護士の利益相反行為。②であればI弁護士の利益相反行為。③であれば保険会社の非弁行為に当たる。

第3.保険会社の主張に基づく利益相反行為について
 平成29年12月22日に保険会社の当方側部門から当方車両の損害額の提示があったが、当方の部門が損害額の提示を行うには、当方側の部門により当方側の契約弁護士に委任し、その指揮下でアジャスターによる当方車両の損害確認報告書の作成を行う必要がある。しかし、損害賠償において、保険会社は当方側の立場での損害確認報告書の作成を否定していることから、保険会社の主張に基けば、当方に提示された損害額は、事故の加害者側の部門が加害者側の契約弁護士に委任し、その指揮下で加害者側のアジャスターにより作成された加害者側の損害確認報告書に基づくものになる(甲1(うち被告第3準備書面、原告準備書面(6)))。
 このため、保険会社は社内組織の分離を行っておらず、保険会社の当方側部門は加害者側部門と情報(当方の車両損害額)の共有を行っていたことになり、保険会社および保険会社の加害者側部門が委任した契約弁護士およびアジャスターについても利益相反行為を行ったことになる。
 また、損害確認報告書の作成についても、保険会社の事故に関する訴訟での対応や賠償請求での主張に基けば、保険会社は契約約款等に基づき、当方および事故の加害者それぞれの立場での被害者および加害者車両の計4車両の報告書が必要であるところを、それぞれの立場での加害者車両の2車両の報告書のみを作成し、社内で報告書を共有していたが、加害者側部門による加害者車両の報告書が存在しなかったため、事故の訴訟では根拠資料のみを提出したと思料する。そして、このことで保険会社は当方および加害者に対し契約違反および利益相反行為を、当方および加害者の報告書の作成にあたった契約弁護士及びアジャスター計4名は利益相反行為を行ったことになる(甲1(うち原告準備書面(7)))。
 よって両議決書の判断は成り立たず、当方および加害者側の損害賠償を受任した2名の弁護士(3名のうちいずれか)が利益相反行為を行っている。
 W弁護士については、事故に関する訴訟において利益相反行為を行った者からの紹介で加害者の代理人となり、訴訟に必要な資料を入手していることから、利益相反行為を行っているのは明白であるが、両議決書はこのことを否定している。

第4.保険会社の非弁行為について
 当方が無過失を主張している事を、保険会社は平成29年12月20日以降認識している。このため、保険会社の当方側担当部門は、加害者側担当部門と示談交渉を行うと非弁行為に該当する。
 平成29年12月22日の当方車両の損害額の提示について、保険会社は加害者側からの提示額を伝えたと主張しているが、当方は平成29年12月20日以降は無過失を主張しており、保険会社の主張に基けば、保険会社は非弁行為を行ったことになる(甲1(うち被告第4準備書面、原告準備書面(7)))。
 なお、この日以降も当方の主張を無視し、加害者側担当部門と示談交渉(被害者、加害者双方の部門からの「双方向の打ち合わせ」や「社内で検討」、「顧客と相談」の一連の行為)を行っており、保険会社は明確に非弁行為を行っている(甲1(うち甲12))。
 平成29年12月28日には、保険会社が当方と事故の加害者との直接交渉を妨害しており、これについても非弁行為に該当する(甲1(うち原告準備書面(8)、甲14、15、16)。
 W弁護士は、保険会社の紹介により事故の加害者の代理人となった事を認めていることから、非弁提携を行ったのは明白である。
 なお、平成29年12月28日に保険会社の依頼により弁護士相談を行った3名のうちいずれかの弁護士についても、非弁提携を行ったことになる。

 また、各保険会社が被保険者に対し特定の弁護士を紹介する行為は以下により弁護士法第72条で禁止する法律事務の取り扱いの周旋(非弁行為)に該当する。
 ①弁護士または弁護士法人で無い者による弁護士紹介
 ②特定の弁護士(契約弁護士)を紹介することは、弁護士に対し委任関係の成立のための便宜を図る事に該当する。
 ③保険会社の報酬たる保険料と弁護士紹介の間には対価関係があり、報酬を得る目的に該当する。
 ④保険会社が反復的に紹介している。
 これに対して日本弁護士連合会では、各損害保険会社と弁護士との間の上記の関係を解消するため、日弁連LACを通し各保険会社からの要請により弁護士会が弁護士の紹介を行う制度を設けている。(別添 保険学雑誌第640号147頁-154頁参照)
 W弁護士は某弁護士会平成30年(綱)第1号の答弁書の中で、保険会社からの紹介により事故の加害者の代理人となったことを認めており、保険会社が非弁行為を、W弁護士が非弁提携を行なったのは明白であるが、原議決書では保険会社による契約弁護士の紹介を一般的なこととしており、その判断は、法解釈および日弁連の方針に反している。

第5.守秘義務違反について
 賠償請求で、W弁護士は事故に関する訴訟で加害者側弁護士として入手した資料(乙第4号証)の写しを賠償請求の書証として提出している(甲1(うち乙第3号証、乙第5号証))。
 書証の提出時点で、当該裁判記録の閲覧履歴に当方以外の閲覧の記録はなく、W弁護士が手元にあった事故の加害者側の代理人として入手した資料を別の訴訟に流用し、守秘義務違反を行ったのは明白である。
 仮にW弁護士が保険会社からの提供と主張するのであれば、書証には「乙第4号証」の記載があることから、W弁護士が事故の訴訟での資料を保険会社に提供し、それを再度保険会社から入手したことになり、不自然な資料の流れであるとともに、契約約款では他者への情報提供は契約者の保証のために限られており、本訴訟のため(保険会社のため)に事故の加害者の情報を提供することは明確な契約違反および個人情報保護法違反であり、W弁護士はこれに加担したことになる。

以上
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Posted at 2020/04/23 18:45:53

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