2007年05月28日
思いつくままに友人にメールしたことを
ちょっと表現しようかと思う。
考えていた内容は、今日の悲しい事件の2件。
松岡農水大臣と、ZARDの坂井泉水の死去…。
松岡大臣に関しては確定的に自殺やろうけど、
坂井さんについても、手摺りに飛び降りた
痕跡があるって事で、自殺かもって話やね。
松岡大臣については、自業自得且つ自分の責任から
逃げ出したと言われても仕方がないかもしれない…
っていうか、きちんと説明すべきやったと思うな。
悪いことをしたから、自分で命を絶ちますじゃあ
ずるい気がするし、大臣たるものそんな事じゃ
いかんと俺は思う。
坂井さんに関してはガンの治療している
最中やったみたいやし、可哀想やな。
それでもやっぱり、苦難に負けずに頑張って欲しかったな。
特に、身近な人の周辺にガンの人が多い環境にあった
最近の俺にとっては尚更…。
いずれにせよ、自分の親友や大切な人が
いずれかの状況なら、やっぱり心の内を
話して貰いたかったやろうし、
相談に乗って一緒に考えたかったやろうな。
特に坂井さんに関しては…
「負けないで」と歌っていただけに…。
Posted at 2007/05/28 22:16:18 | |
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平日日記 | 日記
2007年05月27日
今から見ます。
2作目は映画館で見てるのに、
1作目をまだ見ていないというのは
許せないという皆様。
どうぞお許しください(笑)
Posted at 2007/05/27 21:25:20 | |
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休日日記 | 日記
2007年05月26日
確実に一度は見ているんですが、
いつ見たかの記憶が定かではありません…。
誰と見たのか、
どこで見たのか…。
普通、話の内容を忘れる方が多いと思うんですがね(苦笑)
さて、この映画を見て思うこと。
この映画の中で、ウィル・スミス扮する
主人公のスプーナー刑事audiの未来車種、RSQが欲しい。
コレが出るまで、ジータに乗るかな…(爆)
Posted at 2007/05/26 21:53:41 | |
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平日日記 | 日記
2007年05月25日
先ほど帰ってきましたが何か?
早く帰りたい日に限って、
早く帰れないって事が結構ありますよね…。
さて、長野旅行の燃費報告。
総走行距離:659㎞
総燃料:64.63L
平均燃費:10.19㎞/L
給油回数:2回
長野県内でエンジンをブン回していたことを加味すると、
個人的には納得の燃費ですね。
ってか、もしも高速だけやったら、
確実に12㎞/Lくらいは行っていそうな感じ。
逆に言うと、山道で気持ちよく走ると
相当悪くなるって事なんですけどね(苦笑)
Posted at 2007/05/25 23:37:41 | |
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車関連 | 日記
2007年05月24日
昨晩、布団に入って寝ようとしてたら
左足ふくらはぎがこむら返りになり、
数十分間悶絶していたgita_kazですがこんばんは。
久しぶりに真剣にいたかったんですよ
それから、昨日の話題に反応してくださった皆さん、
どうもありがとうございます。
もっと反応が薄いもんだと思っていただけに、
多少の驚きと、皆さん結構熱い人なんやな、
なんて思ったりしてました。
自分のことを棚に上げて(笑)
俺の場合、たまに熱いを通り越して、
暑苦しいになっている気もしますがね(爆)
さて、今日もちょっと社会派な側面から。
山口県光市の母子殺人事件の話。
今日も個人的な感想・感情を書き連ねますので、
もしかしたら皆さんの考えと相違する部分が
あるのかもしれませんが、あくまでも個人の一考えとして
考えていただけると幸いです。
例の少年に対して。
俺は死刑相当と思う。
理由は以下の通り
・少年法が適用されるという考えがあったと推定される
・はじめから殺す気がなかったという論拠が不明
・友人に宛てた手紙の内容
・18歳で善悪の判断が行えないわけがない
・行えないとしたら、精神鑑定で結果が出るはず
・強姦目的=欲求解消目的
・殺害の残忍性
・殺害した人の数
・遺族感情との論理的整合性
・少年法51条1項の規定から外れる
以上のことを総合的に勘案すると、極刑を免れない。
まず、少年法とは。
少年法の存在意義とは、少年の善悪判断のブレを
一定範囲で受容し、少年の更正を目的として作られた法
という解釈であまり間違いはないと思う。
確かに少年故に更正する可能性は否定できないし、
過去の少年犯罪と比べて凶悪犯罪は減少していると
統計上は言えるのかもしれない。
しかしながら、ある意味知能犯とも言える
今回の案件については、少年法を適応しうる範囲内の
年齢であったとしても、その悪質性を鑑みると
極刑に相当すると考えて妥当なのではないか。
また、18歳という年齢を考えても、
事象の善悪に関して十分に判断することが出来る能力を
有することが出来る年齢であり、
そのことからしても少年法の適用は当該案件には
当てはまらない、あるいは当てはまっても死刑相当ではないか。
次に、殺害した人の数。
殺人事件において、当該被告が死刑になる境界線として
実は殺害した人の数も影響している。
過去の判例によれば、殺害数が1人の場合には、
ほぼ確定的に(よっぽどの事情がない限り)懲役刑。
2人以上殺害した場合には、状況に応じて死刑になりうる。
今回のケースでは、母子を殺害しているということより、
死刑に該当するに足る結果を得ていると言える。
続いて反省態度および殺害に及ぶ心情等
まずは反省態度。
当初、裁判において泣きながら詫びた被告が、
友人に対して送った手紙の中で、その反省態度を
まるきり覆すかのような文面を送っている。
現在ではその態度は改められていると弁護人は言っているが、
本村氏が言う通り、弁護人による操作が図られていると
推し量ることも可能であり、またそう捉えるのが妥当だと思う。
殺害に及ぶ心情に関しては、
言い逃れ出来うる点はないように感じる。
強姦目的であることは明白であるし、
その手口が排水検査を装って上がり込むという
大胆かつ巧妙な手口を使っていることで、
ある種計画的な犯行ということもできるだろう。
また、屍姦という人道的にみても残虐な手口も然り、
泣き叫ぶ赤子を殺意をもって床にたたきつけるなどした上、
首にひもを巻きつけて窒息死させるという非道な手口で
殺害していることによっても、
欲求を満たすこと以外に何のためらいもなかったことを
あらわしているのではないかと看做すことができる。
以上のことを総合的に判断してなお、
死刑相当ということができないのであれば…。
日本の法曹界の将来はないんじゃないかなと思いますね。
Posted at 2007/05/24 23:08:48 | |
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社会・思想 | 日記