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2018年07月26日 イイね!

定期講習


今日は・・・

第一種電気工事士の法令講習でした。

5年毎に義務付けられてます。

電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日又は前回に定期講習を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。


第一種電気工事士は「自家用電気工作物」の施工ができます。

判り難いですね^^

要は工場内の電気工事をする場合はこの免許が必要!


まぁ~実務で使ってないオイラは無用の長物w

いわゆる・・・ペーパー免許(笑)

もともと高圧電気工事技術者の移行認定でもらったようなモンですから^^

もぅ~流しても良いんだけど。歳なんで今回まで?


でも、最新の技術や法規は知ってて損はないですねw

しかし目新しい技術革新は無く・・・

法令で「太陽光発電関連」の法改正が多かったですねw


ガッツリ1日かかり・・・

疲れましたw







代理受講を疑われた鴨~^^;



Posted at 2018/07/26 19:09:29 | トラックバック(0) | 日記

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