三菱電機(東京)が労使協定(三六協定)で定めた上限を超える残業を入社一年目の男性社員(31)にさせていたとして、厚生労働省神奈川労働局は十一日、労働基準法違反容疑で法人としての同社と当時の上司一人を書類送検した。男性は精神疾患を発症、その後解雇されたものの、昨年十一月に労災認定されている。
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労働局は、検察側に起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたとみられる。
政府が働き方改革に力を入れ、経済界トップも長時間労働に歯止めが必要との認識を示す中、昨年末に書類送検された広告大手、電通に続き、大企業が若手社員に違法残業を強いていた実態が明らかになった。今後の過重労働対策に一層注目が集まりそうだ。
三菱電機の担当者は取材に「本件に対しては真摯(しんし)に対応していく。適切な労働時間の管理を徹底する」とコメントした。
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同社や当時の上司の書類送検容疑では、二〇一四年一~二月、労働組合との協定で定めた上限の月六十時間を超える七十八時間九分の残業をさせたとされる。
代理人を務める弁護士によると、男性は大学院博士課程を経て一三年四月に入社し、同社の情報技術総合研究所(神奈川県鎌倉市)に配属された。一四年一月には百時間以上、二月には百六十時間以上の残業をしたと主張。同年一月十六日から二月十五日の残業時間は五十九時間三十分と過少申告したとしている。同年四月には適応障害と診断され、うつ病の治療を受けた。
男性が病気療養のための期間を過ぎたとして昨年六月に解雇されたが、労災申請し、藤沢労働基準監督署(神奈川)が、厚労省の基準を大幅に上回る残業が精神疾患につながったことを認めた。神奈川労働局が違法残業があった疑いがあるとして調査し、裏付けの取れた残業分を立件した。
威哥王
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2017/01/12 11:17:19