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突出禁止規定及び、開口方向規定の改正
  • 回転部分の突出禁止規定の見直し
  • 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)は当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないこと
  • 上記の場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が10mm未満の場合には外側方向に突出していないもの」とみなす。
  • 排気管の開口方向要件の廃止
  • 排気管について、開口方向に係る基準を廃止します
  • 四輪自動車の近接排気騒音規制について、新車時における規制を廃止するとともに、使用過程車においては新車時の測定値から悪化していないことを確認する手法(相対値規制)を採用する
  • また、上記に伴い、使用過程車において消音器を改造又は交換する場合には、当該消音器が加速走行騒音を有効に防止するものであることが、書面又は表示により運行中に確認できなくてはならないこととする
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