カテゴリ 
2018/04/25

ピカソを降車しました その11

その11です。

本日3回目の裁判が開かれ、弁護士から報告がありました。
事前に弁護士に送っていた準備書面は修正&提出が間に合わなかったため、次回までに提出することを裁判所に通告し、それ以前のお互いの書類を元に裁判官の意見が述べられました。

事故の状況についてはこちらの主張が認められ、判例タイムズ別冊38の図104を採用し、基本過失割合が10:90。これに各種修正要件を勘案して最終的な過失割合を決定する。
被告は恐らく一時停止していない(被告側修正要件+10)。原告が相当減速していた事はこれまでの書面で明らかだが、被告側準備書面でどの程度まで減速していたかが揺らいでいる(原告側修正要件不明)。

諸費用については特に意見無し(恐らくこちらの主張がそのまま認められる方向)。
カーナビについては、移設費用での補償は難しい方向で、残存価値についてこちらの追加書面で判断。

次回は双方に個別に意見を聞く=和解勧告。

となりました。

判例タイムズ別冊38の図104(基本10:90)を採用ということで、被告側修正要件により0:100は確定的になりましたが、その他の補償の件があるので、今回未提出だった準備書面をよりブラッシュアップして提出し、和解勧告を少しでも有利な状況へ持っていく必要があります。

ということで、次回は裁判官と直接交渉のため本人出廷です(^^;;。
Posted at 2018/04/25 23:04:36
イイね!
Facebookでシェアする Xでシェアする LINEでシェアする はてブでシェアする この記事をシェアする
このまとめに戻る
11/20 ページ

オススメ関連まとめ

もっと見る

ページの先頭へ ▲

みんカラ 人気のカテゴリ

もっと見る

無料会員登録をしてはじめよう

ログインするとお気に入りの保存や燃費記録など様々な管理が出来るようになります

あなたの愛車、今いくら?

複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?

車査定ステップ
メーカー
モデル
年式
走行距離(km)

表示:スマートフォン|PC

ログイン