非純正銀2色さん
2019/01/16
ピカソを降車しました その33(裁判の争点1)
その33です。
裁判の争点について纏めてみました。
大きく分けると利益相反、契約違反、損害請求額の妥当性の3つあります。
まず、利益相反についてです。
以前述べたように、事故の被害者と保険会社は原理的に利益相反関係にあり、被害者と加害者が同一の保険会社の場合にはよりその傾向が高くなります。
このため、保険会社は保険業法第百条の二の二に基づき「社内組織の分離、不干渉、双方の契約者への平等な対応」の3原則を行うことで利益相反行為を回避する必要があります。
また、弁護士会の見解では「当事者の対立する利害関係が解決した結果に基づいて保険契約上の義務を履行する」場合に利益相反行為は回避されるとしています。
しかし、以前のブログでは書いていませんでしたが、この時保険会社は、加害者への資料提供に対して「契約者(=加害者)のために保険会社として必要な資料の提供を行った」とする一方、こちらの訴訟に必要な資料の提供に対しては「加害者を訴えたことは賠償金を払う保険会社を訴えたことになるため、利害関係が発生するので契約者としての対応はしない」として、平等な対応を拒否し、自ら積極的に利害関係に関与する事を明言しています。
こちらが事故の裁判相手としたのは加害者のみで、保険会社を訴えた事実はありませんから、保険会社は上記利益相反を回避する条件をどちらも満たさず、利益相反行為を行なっているのは明白です。もちろん、保険会社の発言については、キチンとした証拠が手元にあります。
仮に保険会社の主張に沿うと、自動車保険の契約は被害者にとって奴隷契約と言うことになってしまうので、約款、法令、判例の何かに保険会社の主張にそったものがある必要がありますが、こちらが調べた限り存在しませんでした。(逆に奴隷契約は無効という判例は見つかりました)
裁判の争点について纏めてみました。
大きく分けると利益相反、契約違反、損害請求額の妥当性の3つあります。
まず、利益相反についてです。
以前述べたように、事故の被害者と保険会社は原理的に利益相反関係にあり、被害者と加害者が同一の保険会社の場合にはよりその傾向が高くなります。
このため、保険会社は保険業法第百条の二の二に基づき「社内組織の分離、不干渉、双方の契約者への平等な対応」の3原則を行うことで利益相反行為を回避する必要があります。
また、弁護士会の見解では「当事者の対立する利害関係が解決した結果に基づいて保険契約上の義務を履行する」場合に利益相反行為は回避されるとしています。
しかし、以前のブログでは書いていませんでしたが、この時保険会社は、加害者への資料提供に対して「契約者(=加害者)のために保険会社として必要な資料の提供を行った」とする一方、こちらの訴訟に必要な資料の提供に対しては「加害者を訴えたことは賠償金を払う保険会社を訴えたことになるため、利害関係が発生するので契約者としての対応はしない」として、平等な対応を拒否し、自ら積極的に利害関係に関与する事を明言しています。
こちらが事故の裁判相手としたのは加害者のみで、保険会社を訴えた事実はありませんから、保険会社は上記利益相反を回避する条件をどちらも満たさず、利益相反行為を行なっているのは明白です。もちろん、保険会社の発言については、キチンとした証拠が手元にあります。
仮に保険会社の主張に沿うと、自動車保険の契約は被害者にとって奴隷契約と言うことになってしまうので、約款、法令、判例の何かに保険会社の主張にそったものがある必要がありますが、こちらが調べた限り存在しませんでした。(逆に奴隷契約は無効という判例は見つかりました)
Posted at 2019/01/18 23:26:59
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