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#住友林業 の記事
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国土交通省への日常。
国土交通省に毎度のクレーム。馬鹿キャリアたち、路頭に迷ってもらいます。石破内閣総理大臣、国土交通大臣いつまで放置するのですか?法治国家である限り、自然人にしか権利義務はありません。建築指導課長は、国民
2025年4月7日 [ブログ] CLS220さん -
首相官邸
昨日の民法3条のブログの内容、首相官邸にクレームをいれました。さてどうなる?石破内閣やし、なんにもせんか(笑)期待はしてませんが。
2025年4月4日 [ブログ] CLS220さん -
民法3条
民法3条を皆さんご存知ですか?知らなくても皆さんは経験則として受益者です。※長々と条文を転載していたため、要点を絞って修正しました。民法3条にはこう書かれています。『私権の享有は、出生に始まる。』民法
2025年4月4日 [ブログ] CLS220さん -
住宅局を潰しにかかってます
この度は国土交通ホットラインステーションへのご連絡をいただき誠にありがとうございます。以下の内容で投稿を受け付けました受付番号: 2504020399070問い合わせ区分: 苦情ご連絡先等の有無: あ
2025年4月2日 [ブログ] CLS220さん -
ラブレター、バージョン1.1
アホな国家公務員を養うことほど虚しく感じることはない。また、こんなアホな国家公務員を引き取る民間企業もない。以下、いち国民からの苦情です。この度は国土交通ホットラインステーションへのご連絡をいただき誠
2025年3月28日 [ブログ] CLS220さん -
2025年3月12日、回答をまつ
建築指導課長殿2024年10月10日に一連の書類の写しを国土交通省本庁舎に持参し、渡してあります。全ての書類に目を通し、これまで私が訴えてきた不法行為について、どうやって是正するのかを本日2025年1
2025年3月12日 [ブログ] CLS220さん -
責任取らすぞ。こらっ!!
バカでも納得する答えを持って2025年3月12日17時30分に電話してきなさい。『制度ではない。他省庁管轄の法律は関係ないなど、』不勉強な答えはいりません。的確にどうやって解決するのか、建設的な答えを
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
国家賠償法による根拠
国土交通省建築指導課が各種法令に違反しているのでものを申す根拠。国家賠償法(法律125号)昭和22年第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
行政手続法による根拠
※行政介入による処分を求めることができる根拠。不在住・不在籍では日本国憲法も法律も適用できない。行政手続法(法律88号)平成5年第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定め
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
住宅の品質確保の促進等に関する法律による根拠
住宅注文者が自然人じゃないので本来取得出来ない。こんなものを納品されても困る。正しい人にどうやって直す?国土交通大臣がしているのだから、間違っていれば国土交通省の責任だと考えますが。長期優良住宅も第六
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
長期優良住宅の普及の促進に関する法律による根拠
当該認定を受けた者が自然人じゃないので本来取得出来ない。こんなものを納品されても困る。正しい人にどうやって直す?長期優良住宅の普及の促進に関する法律(法律87号)平成20年第一条 この法律は、現在及び
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
建築士法による根拠
※第十条一項一号及び二号違反、第二十一条の四にも反する。検査機関は第十条の八にあたるので公職である。自然人から受任していないから信用及び品位を失墜させている。建築士法(法律202号)昭和25年第一条
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
建築基準法による根拠
※建築を行う際に建築確認を受けなければいけない法的根拠建築主の位置つけ。国土交通省建築指導課前田兼吾係長は『建築確認制度は本人確認を求める制度にはなっておりません』と言うが、厳密には規定がないだけであ
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
地方自治法による根拠
※住所地を定める法的根拠参政権を有する場所が住所地とされる根拠地方自治法(法律67号)昭和22年第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
住民基本台帳法による根拠
※住所の定義住民基本台帳法(法律81号)昭和42年。第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとと
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
民法による根拠
※国民が申請者たり得る法的根拠※第三条において、出生と同時に権利能力を取得する事になる。つまり「生まれる」と同時に権利と義務の主体となる。これが自然人の定義であり、不在住・不在籍では申請人、建築主にな
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
不動産登記法による根拠
※建築確認、検査済証が建築物の所有権証明書たる法的根拠国土交通省建築指導課前田兼吾係長は『建築確認、検査済証は所有権証明書のにはなっておりません』と言うが、不動産登記事務取扱手続準則 (平成17年2月
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
ラブコール2
建築指導課長殿係長の前田君は、『建築確認制度は住所の確認を求める制度にはなっておりません。所有権証明書ではありません』と回答してくるが、建築基準法にそのような記載はない。法にないことを国民に根拠もなく
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
建築指導課長へラブコール(笑)
建築指導課長殿係長の前田から書類は取り上げてみましたか?前田が如何に無能で、世間の常識を知らないことに愕然としませんか?水曜日の17時30分、貴殿からから電話してこい。私は頭の悪い前田係長、『私共は間
2025年3月11日 [ブログ] CLS220さん -
人物の特定が出来るでしょ
連投になりますが、先のブログには国家資格者の登録番号を記載しておりますので、伏字にしておいても追跡できるでしょう。また、書面も番号を記載してますので、閲覧することは可能でしょう。彼らに訴えてもらうと、
2025年2月28日 [ブログ] CLS220さん