『超小型モビリティ導入に向けたガイドライン』
国土交通省から超小型車、いわゆるマイクロカーについてのガイドラインを発表!
この中で超小型車の定義として、簡単に言うと次のように
道路運送車両の分類で、現在エンジン排気量50cc以下、定格出力0.6kw以下が第一種原動機付き自転車で、エンジン排気量50cc超~660cc以下は軽自動車に分類されているのだが、その中で
エンジン排気量50cc超~125cc以下、定格出力0.6kw超~1kw以下で2人乗りと・・・
衝突基準については、
軽自動車を含めた一般的な自動車と同等の衝突安全性能を備える事は出来ない等の課題を踏まえつつ、必要な安全基準について検討することとされている
それにしても笑えたのが「本ガイドラインの要旨」
(1)超小型モビリティの導入意義
◎超小型モビリティには、交通に伴う環境負荷の低減、観光・地域振興、都市や地域の新たな交通手段、高齢者・子育て支援などの導入効果がある
(2)地域公共団体による超小型モビリティを活用したまちづくりの検討にあたり留意すべき事項
<利活用場面>
超小型モビリティは、自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる1~2人乗り程度の車両であり、以下のような利活用場面が考えられる
◎日生活における利活用:近距離(5km圏内)の日常的な交通手段
◎まち来訪時における利活用:駅・駐車場からの端末交通手段
◎物流・商業への利活用:小規模集配送や荷物搬送サービスでの利活用
◎まちなかの回遊観光への利活用:自由な観光・顔由の手段
◎自然環境に配慮した観光への利活用:マイカー規制区域等での交通手段
と・・・
渋滞を引き起こす恐れが充分にあるにもかかわらず、交通に伴う環境負荷の低減?
近距離(5km圏内)の日常的な交通手段って、その為だけに買えって?
駅・駐車場からの端末交通手段って、そこから何処へ行くのに?
小規模集配送や荷物搬送サービスでの利活用って、スピードが求められているのに?
?マークだらけの、訳の判らないガイドラインっすよねぇ(o´_`o)ハァ・・・
詳しくご覧になりたい方は、コチラをどうぞ
http://www.mlit.go.jp/common/000212867.pdf
Posted at 2012/06/11 19:46:57 | |
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