牽引可能重量の車検証記載
目的 |
修理・故障・メンテナンス |
作業 |
DIY |
難易度 |
 初級 |
作業時間 |
1時間以内 |
1
04年の道路運送車両法改正に伴い、牽引装置を備えた車両の車検証に牽引可能なトレーラーの重量を記載できるようになった。
トレーラー側で牽引車輌を指定・登録する従来の方式に比べ、牽引車車検証記載の重量以下であれば、如何なるトレーラーでも牽引可能になり、牽引車・トレーラー双方の貸借りや買換えが容易になった(ただし、750kg以上の牽引には、普通牽引免許が必要)。
これまで愛車300GELおよびプリウス(20系)で牽引可能重量の車検証記載を実践しており、2012年の初夏のある日、G320カブリオについても同様に登録することにした。
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既に別項でご紹介の通り、ヒッチ装着およびトレーラー灯火と連動させるための電装工事は済ませてあり、機能的には牽引可能な状態。
しかし法的には、トレーラーの車検証にG320カブリオの型式「GFーG320S」を登録するか、G320カブリオの車検証に牽引可能重量を記載しなければ、牽引は許されない。
牽引可能重量の記載申請は、ユーザー車検と同様に各自動車検査登録事務所で行う。
申請に際しては、書類販売窓口でOCRシート2枚(1号および10号。2枚で¥40也)を購入する。
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書類を購入すると、直ぐに検査レーンに回される。
通常の継続検査を実施するレーンではなく、新規登録車や2輪の検査をする第1レーン指定。
第1レーンは、キャンピングトレーラーの検査の際も指定されるレーンで、ある意味私にとっては最も縁が深い場所。
我がゲレンデは正規輸入車なので、車検証上の型式欄にはしっかりと「GF-G320S」と型式が明記されている(並行輸入車の場合は「不明」となる)。
型式があるクルマに関しては、検査登録事務所所蔵の資料から制動力等の諸元を参照して連結検討書を作成してくれる。
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ところが我がゲレンデについては諸元データが見つからず、並行輸入車だった300GEL・NauticalBlueと同様に、ローラーの上に載って実測することになった(計測自体に費用はかからない)。
検査官の話では、正規輸入車であっても輸入台数が極端に少ない場合は諸元を参照できない場合がある…とのことだった。
図らずもゲレンデ・カブリオの希少性を証明するエピソードに出逢ってしまった。
画像撮影時は、前輪制動力の測定中。
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次いで後輪の実測を経て、検査官詰所のある場所まで移動。暫し計算結果が出るのを待つ。
300GEL・NauticalBlueの登録の際には、電卓を渡されてオーナー自ら計算をさせられたが、今回は検査官が自ら計算し、結果を記した書類を渡してくれた。
詰所のPCに、牽引可能重量を計算・検証するソフトが導入されたらしい。ささやかながらサービスアップ。
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書類一式。
書類の記入自体は、制動力の実測を終え検査官から画像一番手前の「自動車検査証記載事項変更連絡書」を受取り、検査レーンからクルマを移動させた後、検査登録事務所庁舎内で行う。
書き方がいまいち判り辛い上に、滅多にない登録作業なので記入台にも「記入例」が配置されていない。
窓口係員に面倒臭がられるのを承知で、図々しく記入方法を尋ねるほかない。
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無事書類の記載・提出を完了し、新しい車検証を得られた。
6月から偽造防止対策を強化した、新しい台紙に変更されている。
左下、私の手許の部分に、牽引可能重量の記載が見える。
これで晴れて法的に牽引が可能になった訳である。
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検査レーンで一緒だった大型トラックと。
こちらは荷台を載せ替えたとかで、ボディーサイズの実測を行っていたようだ。
メジャーでの計測と、車輌全体の写真撮影を行うため、トラックの後ろで結構待たされた。
その待ち時間分を含め、自動車検査登録事務所に入場してから50分ほどの手続きだった。
諸元データが揃っていて、かつこのトラックがいなければ、実質30分で済ますことができただろう。
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