
昨日まで書こうかどうか迷っていましたが、一応書かせていただきますね。
先日、またもや常識をも覆すような裁判判決が出ました。
画像は全く関係ありません。(でもこのような場合でも???)というようなバカげた判決です。
______(ここより引用)____________________________
「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない
福井新聞ONLINE 4月17日(金)17時5分配信
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。
死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。
自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失があったこと、自動車の欠陥がなかったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。
判決によると事故は2012年4月、福井県あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。
判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。
もらい事故であろうとも、被害者側にも過失が認められる場合があれば責任を負う。
_______(ここまで引用)___________________________
交互通行をしている(二車線の)一般道で、対向車がいきなりセンターラインを割って突っ込んできました。(もちろん相手は居眠り運転・・・)
今までであれば、常識として突っ込んだほうが10:0の過失を負うので、「突っ込まれた側は何も責任を問われることはありませんでした。」
「・・・でした」と今回記載しましたが、「今回の裁判官の判決は、そのようなことも予測しながら運転していなかった場合は過失に値する・・・だそうです。」
この裁判官、まったくもって、
「馬鹿じゃないの?」って思います。
ま、今回の背景には「保険会社が遺族に対して保険を支払わない」ということが起因での裁判なのですけどね。
ですが、今回亡くなって保険を支払ってもらえなかった方の”本元の契約内容”によれば、「家族限定」でかけられていた保険なのね。
なのに、亡くなった契約者が、友人に運転をしてもらって自分は助手席に乗っていた・・・で、その運転していた友人が事故を起こしたので、「運転者限定契約の約款の内容からは逸脱するため、保険は支払いませんよ」というのが契約していた保険会社側の回答。
ま、簡単に言ってしまえば、「契約違反をしているのは契約者であって、その契約された内容どおり、約款を照らし合わせれば、保険の支払いはできません」と言ってるわけ。
簡単明確な回答であり、「一般的な常識」であって当たり前のこと…なのです。
なのに、今回遺族側は本契約の保険会社からはもらえないので、ならば「被害者側の加入保険の中から保険の支払いをしろ!!」と訴訟を起こした・・・いうのです。
まさにどこぞの国の人たちのような責任転嫁、車ぶつけて他人に被害を与えたにもかかわらず、被害者側にも過失があるなどと・・・言いがかりもいいとこ。
「いじめられる側にも問題がある」などと平気でいう、いじめを擁護するバカどもと同じ。
あのね…重ねて言うけど、「基本的に”契約”・・・は約束事なんですよ。」
遺族…たぶんご両親がメインだと思いますが、いっぱしの親なら自分の子供に「約束はきちんと守ること」と教えてなかったのでしょうか??
そもそも、「契約を守っていないほうが悪いのでしょ?」
どうしても訴えるのであれば・・・、「まずは運転して事故起こした友人さんのほうへ…というのが先なんじゃないの??」
どのように考えても、「言いがかり・・・」以上の何物でもありません。
車の運転というものは、きちんと学科を受けたものであればよくお分かりだと思いますが、
「認知、判断、操作」からなるものです。
実際の場合、道路を走行中・・・対抗する車の運転手が居眠りや前方不注意などを行っていた場合の事故っていうものは、”一瞬”において自分の車線へ相手の車が入ってくるのですよ。
なのにこのバカ裁判官は、
「クラクションを鳴らす暇や、よける暇があったはず…」などと机上の論理を言い出す始末。
この裁判官、普段は運転などしないんでしょうね。でないとすれば、馬鹿じゃないかと。
・・・こんな判決出そうと思ってもなかなか出せませんよ。
恥ずかしながら私も昔、同じような「もらい事故」を経験しております(被害者ですよ!)ので声高にはっきりと申し上げますが、
「そんな暇あるかぁ~ボケ!!」
「いつ、いかなる敵と遭遇しても危険回避できるように…」などと言ってるのと同じ。
そんなこと言い出したら
「リラックスしながらの運転などできません!!」
・・・車は戦闘機ではないのですし、一般ドライバーは「瞬時に危険を回避できるような訓練」は受けておりません。
こんな判決認めてはいけません。絶対に控訴すべきことですね。
でないと他の方もおっしゃってますが、「自殺志願者や当たり屋の保険金詐欺の要因」ともなりえますし、今後際限なしの保険料の値上げ・・・となってしまいます。
二日続けての戦闘機ネタ…ごめんなさい。難しい話になってしまいましたので、わかりやすい事例を乗せておきますね。
↓ ↓

・・・刺さっとるがな。(車をナイフに例えただけですから、車ならぶつかって当たり前。)
一般の人って、危険を察知して行動しようとしてもこれくらいの時間はかかるもの。
「事故は一瞬のうちに起きるのです」からね~。
「避けれるわけないじゃんよ!!」
この裁判官の出した判決がいかに馬鹿げてるかよ~く判るでしょ。
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