「危険運転致死罪」が法案可決してもう何年にもなるが、いつまでたってもなくならない飲酒運転による人身事故。
飲酒運転による人身事故を起こした場合は、”アルコール分が抜ける8時間以上たってから”自首すれば飲酒運転ではなく、酒気帯び運転となって「罪がぐ~んと軽くなってしまう」・・・・つまりこの時点で、「危険運転致死罪は適用されない。」
「時間が経てば経つほど、逃げれば逃げるほど罪が軽くなってしまう」という馬鹿丸出しの現行の法律。
この「逃げ得・ざる法」がきちんと施行されることすら珍しい昨今。
ニュースで見たり聞いたりするたびに、何度腹立たしく思ったことか・・・。
しかしながら、ようやく・・・ではあるが、「逃げ得が出来ない」ようになったかな?と思える立件が有りました。
今日のニュースより。
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ニュースのその後:野田のワゴン車死亡事故 「飲酒、逃げ得許さない」 8時間後出頭の男、新手法で立件 /千葉
毎日新聞 12月9日(日)11時44分配信
野田市で今年10月、ワゴン車が県道脇の立木に衝突し、乗っていた男子大学生(19)が車外に放り出され死亡した事故から1カ月余。自動車運転過失致死罪で起訴された同市の大学生、亀田輝保被告(21)が7日、道交法違反(酒気帯び運転)容疑で追送検された。事故の約8時間後に出頭し、当初は飲酒運転を否認した亀田容疑者。飲酒の立証は一見困難にも思えるが、県警は酔いをさましてから出頭し、罪を逃れようとする「逃げ得」を防ぐため、事故当時にさかのぼってアルコール量を算出する手法「ウィドマーク法」を使い、立件にこぎつけた。【小林祥晃、松崎真理】
県警交通捜査課によると、事故は10月27日午前3時40分ごろ発生。ワゴン車には死亡した大学生と亀田容疑者を含め、友人の男女計6人が乗車し、事故後、残り5人全員が現場から逃走した。
事故前日の26日夜から、6人は柏市内で居酒屋に出向き、その後、野田市内でも別の居酒屋で飲み直し、さらにカラオケ店に移動する途中で事故が起きたという。
事故発生から約8時間が経過した27日正午ごろ、亀田容疑者は野田署に出頭したが、呼気検査では基準値(呼気1リットル当たり0・15ミリグラム)を下回る微量のアルコールしか検出されなかった。亀田容疑者は、仲間と居酒屋に行ったことは認めたが「自分はジュースを飲んだ」と飲酒を否認。県警は酒気帯び容疑での逮捕を見送った。
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ところが、その後、県警が同乗者から事情を聴いたところ、亀田容疑者も2軒の居酒屋でビールやサワーを飲んでいた疑いが浮上。県警は店の伝票で注文した酒の種類や量、時間などを裏付け、ウィドマーク法で事故時のアルコール濃度を算出した。
ウィドマーク法は、アルコールが体内で分解される代謝の仕組みに基づき、運転者の過去の体内アルコール濃度を推計する計算法。酒の種類や量、事故までの時間、本人の体重などを数式に当てはめて算出する。酔いをさまして出頭しても、飲酒運転を立証することができるため、飲酒事故が社会問題化した06年ごろから各都道府県警で捜査に本格導入している。
警察庁によると、福岡市の「海の中道大橋」で06年8月、元同市職員の男が飲酒運転で幼児3人を死亡させ、大量の水を飲んで出頭した事件でもウィドマーク法が活用された。男は危険運転致死傷罪に問われ、懲役20年の実刑判決を受けた。また大阪地検が同年、10日以上も逃走した重傷ひき逃げ事故の容疑者を立件する際にも使っている。
この手法では「少なくとも○ミリグラムから○ミリグラムまでの範囲内」という幅のある数値でアルコール濃度が算出される。そのため、刑事事件として立件するには下限が基準値を上回る必要があるとされる。県警が計算したところ、事故時の亀田容疑者の体内アルコール濃度は、少なく見積もっても基準値を超えることが判明。県警は酒気帯び容疑での立件は可能と判断した。
これを受け、県警は同乗していた男女4人(19~21歳)についても同法違反(酒気帯び運転同乗)容疑で書類送検。捜査幹部は「飲酒運転をなくすには、見逃す側の責任も問わなければいけない。同乗者を立件するためにも、運転手の酒気帯びの立証は必要だった」と捜査を振り返った。
12月9日朝刊
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ようやくですね・・・。
でもまた馬鹿な弁護士たちが「其の立件方法はおかしい」とか、何とかごねて「刑を軽くしよう」と動くんでしょうけどね・・・。
自分が思うには、ひき逃げ事件を起こしたすべての人が「飲酒運転していたのだろう」とは思いませんが、人を跳ねて怪我や命を奪っておいて、その責任を果たそうともせずに「自身の保身のため”だけ”に逃げるのは最低な考えだ」と思います。
日ごろから安全運転を心がけていても、不意に子供が飛び出してきてやっちゃう事故だって有ります。
だからこそ、やっちゃったものはしょうがないとしても、「人として恥じない責任のとり方」を考えて欲しいものです。
ですから、事故を起こした時点で110番をしたり、救急車を呼んだり、最低限度出来ることがあるのですから、それらをまず怠った場合や、その場から立ち去ったりした等にも「キチンと個別の罪状」・・・たとえば、「逃亡罪」とかきちんとした法律を作るべき(付加すべき)だと思いますね。
厳しくするべき法律は「厳しくして当然」なのですから、「抜け道・・のあるザル法律」を作るような事はやめて欲しいと思います。(作っても意味がない)
いろんな場合も想定させるのでしょうから、キチンと法律の専門家も踏まえて「抜け道のない法律」を作って欲しいと思います。
画像は本文とは関係ありません。
Posted at 2012/12/09 21:10:31 | |
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