2015年02月16日
車庫証明
皆さん今晩は。
突然ですが車庫証明って結構めんどくさいですよね。
もちろんご自宅に駐車場がある方はすんなりですが、月極を借りている方は承諾書を管理者(大家さん)に取らなければいけないですし。しかも自宅から2kmという縛り(まあそれ以上遠い所に置く意味はないですけどw)もあります。でもその2km縛りが除外される場合があるのはご存知でしょうか?
偉そうに言ってますが私も先日知りましたw
先週のことですが友人の車庫証明の取得を頼まれました。東京都に住所を置く方なのですが、他県の別宅に置くクルマの車庫証明が必要とのことでした。住民票は移したくないからどうにかしてくれとのこと。行政書士にでも聞くべきことですけどねw
そこで士業の後輩に聞きました。
masa「あのー、他県の別宅で車庫証明を取りたいのだけど、住民票は移さなくてもいい方法はある?」
後輩「別宅で主に使われるということで、こちらの◯◯市では使わないということですよね?」
m「そう。」
後「それでしたら使用の本拠を別宅にして、持ち主の方の住民票や住所はそのままで登録ができますよ。当該地域の所轄署での申請と所轄陸運局でナンバーの登録になります。」
m「はぇー2kmは関係ないんか!!」
後「よく勘違いされている方がいらっしゃるのですが、住民票のある地点から2kmではなくて、使用の本拠から2km以内なんですよ。なので例えば個人で別荘のある方や、転勤の多い方の単身赴任で住民票を移さない場合なんかでも、所有者の住所は東京で使用の本拠は沖縄なんてことも法的にはできます。」
m「合理的だね!!」
後「そうですね。ただ一応レギュラーな手続きではないので、理由書を書く必要があるかもしれません。」
m「【◯◯県◯◯市〇〇町◯番◯号に別宅を所有しており、そちらに滞在する際に利用する車両の車庫証明を取得したく思います。】みたいな感じ?」
後「そんな感じに書いてもらえれば、別荘地のある管轄警察署でしたらすんなり行くはずです。あと別宅の◯◯さん名義の公共料金の領収書や郵便物が数枚必要です。別宅で生活できる基盤があるという証明になりますので。車庫飛ばしとかうるさいので厳しいところもあるとは思いますが基本的には通るはずですよ。」
・・・てなことで要は住所地以外での車庫証明は取得出来るとのことです。
条件としては
【1】住所地以外での登録に明確な理由がある(別宅・支店など)
【2】登録する本人名義の別宅住所での公共料金の領収書がある
これだけです。とは言っても【1】がなかなか大変ですよね。同一名義人でセカンドハウスを住所地と同じ都道府県内に持っている場合なんかどうなるんでしょうね。たとえばカーコレクションが膨大で、港区の自宅とは10km離れた大田区に上下水道や電気設備のある大きな倉庫をガレージとして所有していた場合。これは車庫証明が取れるのですかね。法的には問題ないはずですが・・・
ただディーゼルのNOx・PM法規制地域からの車庫飛ばしや、単に駐車場(空き地)しかない土地での登録はNGでここら辺は結構シビアなようです。今回は前述の友人のパターンで実際にやってみたところ書類のみでOKだったとのことです。
結構法律って厳しいですよね。車庫が1台につき1区画ありますよって証明なわけで、実際に確保出来ていればなんの問題もないと個人的には思うのですが。アメリカなんか土地が余っているのかほとんど車庫証明なんてシステム無いんですけどね。笑
法律はむずかし!
※今回はあくまでも個人的な見解であり、地域差などもあるので必ず管轄警察署にご確認を。
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Posted at
2015/02/16 22:28:42
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