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2011年04月07日 イイね!

地震・津波、放射線、心理学分野の書籍・本文無償公開

丸善出版株式会社

被災者向けにさまざまな情報が提供されており、子供向けの音楽配信については以前当ブログにて紹介させてもらった。

今回は氾濫する情報の基礎知識を高めるための書籍について。
丸善出版株式会社がこれまでに刊行した書籍のうち、災害、放射線、心理学分野に該当する文献の本文を公開したので、是非参考にしていただきたいと思います。

◆身近な放射線の知識
放射線医学総合研究所 編
佐々木 康人 著

◆知っていますか?医療と放射線~放射線の基礎から最先端の重粒子線治療まで
放射線医学総合研究所 編
高橋 千太郎・辻井 博彦・米倉 義晴 著

◆ストレス百科事典
George Fink(チーフエディター)
ストレス百科事典翻訳刊行委員会 編  日本ストレス学会 編集協力
原書:Encyclopedia of Stress, 2nd Edition (Elsevier)

◆応用心理学事典
日本応用心理学会 編

◆ACP内科医のための「こころの診かた」ここから始める!あなたの心療
Robert K.Schneider,MD・James L.Levenson,MD 著
井出 広幸・内藤 宏 監訳  PIPC研究会 訳
原書:Psychiatry Essentials for Primary Care (American College of Physicians)

◆理科年表 平成23年版
国立天文台 編

◆月刊物理科学雑誌「パリティ」
編集長 大槻義彦


今後も追加有りと言う事なので注目したい。
Posted at 2011/04/07 02:47:13 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2011年04月07日 イイね!

責任者が居ない東京電力

フリー記者、東電を徹底追及(ニコ生未放送の東電会見)
↑実は後編の方が凄い

汚染水放流、原子力災害法64条申請、現地での異変確認、それぞれ担当者や責任者が居るはずなんですが、東京電力は誰が確認して、誰が報告をして、誰が政府に説明したのか、全く把握できていなかった。
これは組織としてどうなんだろう。

Q.今現在誰が責任者ですか?
A.確認してからご報告をさせていただきたい
Q.24時間体勢で動いてるのに、今責任者居ないんですか?
A.確認してからご報告を(ry
Q.政府に報告したのは誰ですか?
A. 確認して(ry
Q.保安院に通告したのは誰ですか?
A. 確認(ry

誰が判断したのか責任の所在を明らかにしなくて、一体誰を信用すればいいのでしょうか。
放射能汚染物質の海洋投棄なんて、ありえない判断でしょう。
重大な判断なのに、誰が責任者かわからないなんて、こんな恐ろしい組織に核を扱わせて良いんだろうか。
政府に報告する際に使用した資料を出せって言っても「お見せしません(キリッ」って、どんだけやばい状況なわけ?
実際24時間体勢で会見やってるので、説明役にされた人は大変だけど、あまりにも確信をついた質問に答えられなさ過ぎ。
用意された答え意外は「確にn(ry」っていう指示なんだろうな。
夜中まで起きててユーストリームの記者会見中継見てる人なんていないでしょ。俺はちょくちょく見てるけど。
こんなこと記事にならないだろうし(大スポンサーだから)一般人は結局何も知らないまま、風評被害を深刻化させて自滅していくんだろうな。

会見要員は仕方ないとしても、東京電力の上層部は一切信用できない事がハッキリした。保安院もだ。
隠し事が多すぎる。




原子炉等規制法第64条に基づく緊急措置の抜粋

(危険時の措置)
第六十四条  原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条において同じ。)は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令(第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
2  前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第一項の場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
一  製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつて
は同項に規定する区分に応じ経済産業大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
二  使用者(旧使用者等を含む。以下この号において同じ。)及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ文部科学大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
三  原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ第二十三条第一項各号に定める大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
四  外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣
五  受託貯蔵者 第六十条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣
Posted at 2011/04/07 02:29:10 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2011年04月07日 イイね!

早速再犯かよ!!

震災釈放の容疑者、速やかに処分を…最高検指示

福島地検が釈放した女が今月2日、建造物侵入容疑で福島県警に現行犯逮捕されたことから、江田法相が5日、「釈放の判断が適切だったかどうかに大きな疑問(符)が付く」と述べていた。

いやいや、ふざけてる場合か?
最初は隠してたくせに。
大丈夫だ、問題無いって言ったくせに、大きな疑問符だって。
最初に保釈された時点で、おかしいと思わない方がどうかしてる。
バレてからじゃないと何もしない、バレなきゃ隠し通す。
警察も法務省も「日本国民」を護る気が無いんじゃない?

建造物侵入容疑って事は「窃盗未遂」なんじゃないか?
何のために他所の警察が来てる訳?

津波の被災地も盗難多発してるけど、もっと問題なのは20km圏内だよなぁ。
とんでもない被害になってると思うぞ。
やりたい放題だ。
Posted at 2011/04/07 00:14:21 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記

プロフィール

「現場「これ絶対やばいっすよ」 ヒラ「やばいらしいですよ」 主任「やばいかもしれないって」 係長「懸念すべき事項が一つ」 課長「一つを除き問題ありません」 部長「実に順調です」 社長「うむ」※コピペ」
何シテル?   01/12 02:47
彼らが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった。 私は共産主義者ではなかったから。 社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった...
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