フリー記者、東電を徹底追及(ニコ生未放送の東電会見)
↑実は後編の方が凄い
汚染水放流、原子力災害法64条申請、現地での異変確認、それぞれ担当者や責任者が居るはずなんですが、東京電力は誰が確認して、誰が報告をして、誰が政府に説明したのか、全く把握できていなかった。
これは組織としてどうなんだろう。
Q.今現在誰が責任者ですか?
A.確認してからご報告をさせていただきたい
Q.24時間体勢で動いてるのに、今責任者居ないんですか?
A.確認してからご報告を(ry
Q.政府に報告したのは誰ですか?
A. 確認して(ry
Q.保安院に通告したのは誰ですか?
A. 確認(ry
誰が判断したのか責任の所在を明らかにしなくて、一体誰を信用すればいいのでしょうか。
放射能汚染物質の海洋投棄なんて、ありえない判断でしょう。
重大な判断なのに、誰が責任者かわからないなんて、こんな恐ろしい組織に核を扱わせて良いんだろうか。
政府に報告する際に使用した資料を出せって言っても「お見せしません(キリッ」って、どんだけやばい状況なわけ?
実際24時間体勢で会見やってるので、説明役にされた人は大変だけど、あまりにも確信をついた質問に答えられなさ過ぎ。
用意された答え意外は「確にn(ry」っていう指示なんだろうな。
夜中まで起きててユーストリームの記者会見中継見てる人なんていないでしょ。俺はちょくちょく見てるけど。
こんなこと記事にならないだろうし(大スポンサーだから)一般人は結局何も知らないまま、風評被害を深刻化させて自滅していくんだろうな。
会見要員は仕方ないとしても、東京電力の上層部は一切信用できない事がハッキリした。保安院もだ。
隠し事が多すぎる。
原子炉等規制法第64条に基づく緊急措置の抜粋
(危険時の措置)
第六十四条 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条において同じ。)は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令(第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第一項の場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
一 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつて
は同項に規定する区分に応じ経済産業大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
二 使用者(旧使用者等を含む。以下この号において同じ。)及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ文部科学大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
三 原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ第二十三条第一項各号に定める大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
四 外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣
五 受託貯蔵者 第六十条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣
Posted at 2011/04/07 02:29:10 | |
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