2014年01月29日
ツーリングをする場合の警察届け出について「まとめ」
一般道は移動を目的とするもの(一般的使用行為)であり、それ以外の方法で使用すること(特別な使用行為)は届け出・・・道路使用許可が必要となります。今回はそこをハッキリさせて、イベントに際し必要であれば届け出を含めた企画をたてようと思い問い合わせに至りました。
昨日、事前に管轄警察署へ出向いて相談したときは「台数の多いツーリングは、世間一般の(悪い意味での)反響が大きく許可を出すのは結構難しいかもしれない。いままでツーリングでの許可を出したことがないが、それは許可を取りに来た人がいないからなので、イベント企画を固めて出発地点管轄の警察署に相談してみてね」と言われていました。
所轄により見解が違うとのことですし、本部ならばよりまとまった見解が聞けると思いましたので、本日県警本部に問い合わせました。
Q.『隊列を組んでのツーリング』は警察への届出(道路使用許可)が必要なのか。
台数は5~20台を予定していて、街宣行為等はない。あくまで目的地まで集団で移動する中で、運転する楽しさを求めるイベントである。主催側スタッフを隊列の前後、真ん中に配置し、バラけることがないようにする。
A.拡声器や幟、大規模なステッカー等での宣伝活動がなければ、ツーリングに関しては特に届出の必要はない。ただし、4,50台以上が連なるようなら(予想されるなら)、一度所轄の警察署に報告及び相談をする事。ツーリングの際は全数をしっかりと把握し、道路交通法規の遵守を徹底すること。
ということでした。これまた県警により違うかもしれませんが、参考になればと思います。
調べてみるとこういった使用許可を取るのは、道路工事とか広告版の設置、マラソン大会なんかが多いみたいですね。右翼の街宣もちゃんと許可とってるらしいです。
ブログ一覧 |
イベント | 日記
Posted at
2014/01/29 22:23:34
今、あなたにおすすめ