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くらっちんのブログ一覧

2012年11月06日 イイね!

この改造って・・・続編

前回の日記について進展があったので報告みたいなもんです(*´ω`*)


ブレーキキャリパーやオフセットキットについて、その後、製造メーカーからの進展報告(陸運確認等)は全くありませんが、本日、自らメーカーサイトのページやTRDから出ている86用ブレンボ製ビックキャリパー取付要領書を印刷して熊本の陸運支局へ行って来ました。

前回TELにて『改造申請が必要』と言われたが納得できないので足を運んだこと、メーカーや他の支局では問題ないといわれていることを、書類を提示して答えを求めました。

結果「キャリパーを取り付ける為の車種別ステー(ブラケット)は緩衝装置ではなく、ブレーキキャリパーの一部として扱うので改造申請の必要はなく、交換取り付けしても、取り付け方に問題がなければ違法ではない」と回答してもらいました。

今回、改造申請書類の書き方等も指導してもらっている為、無駄に荒波を立てないように『同じことを聞いているのに、TELでの問い合わせだと回答が違うのは問題じゃないのか!!』と言いたかったのですが胸の内に抑えましたw

陸運が遠ければ難しいかもしれませんが、改造による保安基準などの疑問がある場合は、写真や図などを持参して直接聞いたほうがよいと勉強になりました。


他に聞いた事項は、

・足廻りでどのアームやロッドを変更・改造したら改造申請が必要なのか

という点で、回答としては「基本的に(~アーム)と名前が付くものは改造申請が必要で、(~ロッド)等は必要ない」とのことで、ここはいろんなサイトで書いてある通りでした。
また、~アームの改造申請の範囲ですが、強化ブッシュを入れるくらいなら申請は必要なく、その物の交換やピロボールへの変更、ボールジョイントの長さの変更などは改造申請しなくちゃダメって言っていました。


また何かあったら直接聞きに行こうと思います。
Posted at 2012/11/06 21:29:48 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律関係 | 日記
2012年10月30日 イイね!

この改造ってどーなの?(支局確認)

改造が生きがいの人や、ファッションとして改造を行う人が結構いらっしゃいますよね。

私もそのひとりです。

みんカラにいる人はほとんどが改造好きじゃないでしょうか?

チューニングやカスタマイズ、車弄りなど様々な言い方はありますが、まぁここはひとまとめに「改造」と言っておきます。


本日、改造について熊本の運輸支局に問い合わせたことを取りまとめてみました。

おそらく車検を受けた場所によっては「あれ?これでも通ったよ?」とか「今まで別に何も言われなかったよ?」などが多々あると思います。

実際、メーカーHPや問い合わせでも「取り付けが確実にできていれば車検は問題ない」と記載されていたり、陸事持ち込みでも特に何も言われず通ったり・・・。

保安基準のラスボス的存在である陸事ですら、見解の違いで都道府県によって通ったり通らなかったりということが横行しているので、個人的には統一性の無さが一番問題だと思います。

なので純正から部品を変える場合は、『①その部品を付けることで車検は大丈夫か?②部品取り付けに際し、その他の部品の加工や移設が必要になる場合、そこの保安基準は大丈夫か?』ということを、車検を受ける予定・使用拠点の都道府県にある陸運支局にまずは相談してください!自己判断やインターネット情報、さらにはしっかりと調査をして販売しているはずの社外メーカーの見解ですらダメな場合があり危険です。

私の会社では「他所の県で公認とってるから大丈夫?じゃあ熊本の陸事に問い合わせて、この県では問題無いか確認しろ。」とか「去年車検通ってるからといって、今現在【ダメ】と言われたらダメ。車検のときの書類や写真が残っててもそんなの関係ない。」などと言われています。

以下掲載するのは、あくまで熊本県の支局判断ということを念頭においてください。
また、この掲載に際し、私の務める会社は何ら関係ありません。個人的な勉強で問い合わせ等を行なっています。


ブレーキ関係
社外ビックキャリパー装着
・キャリパー自体は交換可。取り付けや漏れ、損傷、制動力などの基本的な部分のみ注意。
・車種別ブラケットを介して取り付けるもの(ENDLESS.APP.projectμ.brembo等)要改造申請
キャリパーオフセットキット装着
・車種別ブラケットを介して取り付けるもの(Biot等)要改造申請
キャリパー装着のためのブラケットは緩衝装置となる。保安基準第14条に地面からの衝撃に対し十分な強度を持たせる規定があります。しっかり取り付いていても、じゃあそのブラケットの強度は大丈夫なの?って言われると確かに・・・。見た目が堅牢でも証明するものがないとダメってことですね。

タイヤ・ホイール関係
ワイドトレッドスペーサー
・間に挟むだけのタイプ、ナットで固定するタイプ。どちらも問題ないが、ナットによる取り付け方法のものについては確実に取り付けられていること。(検査員判断となる)
・取り付けによりキャリパーやその他の部位とホイールの干渉がないこと。
・車輪の回転や制動を妨げないこと。
・取り付けによりタイヤ又はホイールがフェンダーから規定内に収まっていること。
・取り付けによりホイールのハブナットが確実に取り付けれること。(検査員判断となる)

シートベルト関係
純正シートベルト
・純正シートベルトの取り付け位置や取り付け方法、取付部品の変更は不可。ボルトやワッシャーなども変更不可。(4点ベルト取り付けのためのアイボルト変更等)変更するには要改造申請
ロールケージにアンカー(吊り下げ位置)を付ける際は、性能表等の提出が必要となる。
・社外のシートに変更し、シートレールにバックルを装着する場合は性能表が必要となるが、BRIDEやRECARO等の運輸支局内のリストにあるメーカーのもの、かつ適合の刻印やステッカーがあるものについてはそれらの確認により性能表は省略でき、改造申請も不必要。


おそらく察していただけると思いますが、私の愛車に装着されている部品になります。
ロールケージの純正シートベルト取付部位についてはワンオーダーでブラケットを溶接したのか、取り寄せたショップでワンオフ溶接したのか、伝票などの記録はなく、ロールケージメーカーでも性能成績表を出すのは難しいということで、さらにそのような規定があることも知らなかったようです。おそらく車検の際に、持ち込みだろうと今まで指摘をされた人はいないと思います。そのメーカーさんは親身になって対応していただいており、メーカー拠点の支局に画像付きで相談、必要であればその後の商品についても対応をするというところで話しはついています。
私のものは対応ができなさそうなので純正位置に戻しています。→純正ボルトが残ってて良かった(´・ω・`)
ビックキャリパーやオフセットキットについては現在メール待ちです。

Posted at 2012/10/30 20:12:04 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律関係 | 日記

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