「サイドマーカー取付」で本体は取り付けたのだが、配線すると「灯火類」となるので、保安基準に合致するかどうか、つまり
車検に通るか通らないかって話になる。一時的に車検だけ通したとしても保安基準に適合しない状態で乗るってのはするべきではないからちょっと考えてみる。
側方灯として保安基準に適合するか否か
関係のある条文は以下の3つ
側方灯2
(1) 側方灯は、夜間側方150メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。
(3) 側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平面より上方10度の平面及び下方10度の平面並びに側方灯の中心を通り自動車の進行方向に垂直な鉛直面より前方30度の平面及び後方30度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
1及び3は見え方で、どちらも問題は無い。
問題は2の色についてだけどこれをまとめると
基本は橙色のみだけど、後部にあって尾灯兼用なら赤色も可
つまり、フロントはオッケーだけどリアは尾灯の要件も満たす必要があるってことだよね。
で、尾灯の保安基準で関係しそうなのは
尾灯2
(1) 尾灯は、夜間にその後方300メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
(3) 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45度の平面及び尾灯の外側方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
尾灯3
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上となるように取り付けられていること。
(4) 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(5) 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること
(6) 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
2-1,2-2.3-2~5については問題がない。
3-6ではスイッチにパイロットつけとけばクリア
問題になりそうなのは2-1で、ランプ単体としてみるなら「尾灯の内側方向45度の平面」に引っかかる。
セットでという考えにならないのは3-4,5で「両側に備える」とあるから基準が個々について書かれていると読まざるを得ないから。
であれば、、最後の砦「その他の灯火」としてどうか、、
その他の灯火としては「赤」「点滅する」「300カンデラ超え」はNGなので、「赤」というのはそもそもアウト。
緊急車両と紛らわしいからという理由は成り立たないと思うが、アウトはアウト。
次に揚げる灯火を除きと例外規定として、(11) 走行中に使用しない灯火、とあるから、駐車中はオッケーってこと。
結論として、、
走行中に点灯するには、1)フロント側だけ点灯させる、2)リア側を橙色に変えて両方つける
または3)駐車時しか点灯しないようにする
という方法でしか適合できないってことになる。
サイドマーカーは保安上有益な事に変わりは無いのにアメリカでは義務、日本ではNGと真逆な規制になってるのは解せないがまぁしょうがないよね。。。orz
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ロードスターRF | クルマ
Posted at
2022/06/01 00:33:40