
またもや法律のお勉強です
自動車(2輪車含む)のマフラーについて4月20日付けで改訂されたそうです
簡単に言いますと「証明書のないノーマル以外のマフラーは保安基準不適合になります=車検に通りません」ということになります.もし,自作した場合には証明機関による騒音性能試験を受けて証明書の発行が必要となります.
《以下概要説明文》
四輪自動車の車外騒音に係る国際基準を導入するとともに、不正マフラーへの改造禁止を徹底するため、装置型式指定規則及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正し、本日施行いたしましたのでお知らせいたします。
〇 四輪自動車の車外騒音基準にかかる協定規則の導入
四輪自動車の車外騒音に係る基準の見直しについては、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、平成9年より検討が進められてきたところ、我が国も基準案に基づく車外騒音のサンプルデータを提供する等積極的に議論に参画した結果、平成27年6月に改訂が成立しました。
〇 性能が不明なマフラーへの改造禁止の明確化
使用過程車において、これまでは騒音性能基準のみを規定しておりましたが、今般の改正により、証明機関による騒音性能表示等を義務付けることとしました。これにより、加速走行騒音を有効に防止するものであるか不明である消音器を備えた自動車等は、保安基準不適合の扱いとなります。
国土交通省 関連ページ
《追記》※覚え書き
適用関係まとめ
簡単に言うと施行日までに製作された自動車については以前の数値を守りなさいって感じですね
自動車等のマフラー(消音器)の規制(案)について(概要)
1.背 景
消音器(マフラー)を交換すること等により、大きな騒音や人が不快と感じる騒音をまき散らす自動車・原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)が後を絶たない状況にあり、問題となっています。これまで、自動車等が発する騒音に対しては、「近接排気騒音基準」が定められており、車両型式認証(自動車の型式指定等)、車検(検査対象自動車に限る。以下同じ。)並びに整備命令及び不正改造等の禁止の規定(検査対象自動車及び軽二輪自動車に限る。以下同じ。)等において適用されてきました(車両型式認証においては、これに加えて、加速走行騒音基準及び定常走行騒音基準も適用されています)。しかしながら、これらの規制のみでは、不適切なマフラーを装着する等により大きな騒音を撒き散らす車両を、必ずしも十分に排除できていません。
このような状況を踏まえ、平成16年7月、国土交通省は環境省と合同で「自動車排気騒音対策検討会」を設置し、交換用マフラー認証制度(事前性能確認制度)の導入を柱とする、不正改造車等の排除方策について検討を重ねてきました。今般、同検討会における審議結果を踏まえ、以下の通り関係法令を整備する予定です。
2.騒音規制強化案の概要
(1)マフラーの規制の強化(詳細は別紙1参照)
①騒音防止性能を容易に変更することができる構造の禁止
自動車等に備える消音器(マフラー)については、これまで、「全部又は一部が取り外されているもの」、「切断されているもの」、「内部の騒音低減機構が除去されているもの」及び「破損又は腐食があるもの」を基準不適合としていますが、これらに加えて、「騒音防止性能を容易に変更することができる構造であるもの」も基準不適合とします。この基準は、車検、整備命令及び不正改造等の禁止の規定等において適用し、不適合のものは車検時に不合格とされる等の処分を受けます。
②使用過程車及び並行輸入車等のマフラーに対する加速走行騒音防止性能の義務付け
使用過程車については、これまで、近接排気騒音規制値に適合することを義務付けていますが、これに加えて、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止する性能を有すること」を新たに義務付けます。また、並行輸入車など、車両型式認証を受けていない自動車等のマフラーにも同様の要件を課します。具体的には次のイ又はロのマフラーは当該基準に適合するものとし、いずれにも該当しないマフラーは車検に合格しないものとします。(乗車定員11 人以上の自動車、車両総重量が5t 以上の自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるマフラーは、当該基準の適用対象外とします)。
イ 次のいずれかの表示(以下「適合消音器識別表示」といいます。)があるマフラー
(ⅰ) 純正品表示 (車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
(ⅱ) 装置型式指定品表示 (自マーク)
(ⅲ) 性能確認済表示 (登録性能等確認機関((2)参照)が確認した型式の交換用マフラーに行う表示)
(ⅳ) 国連欧州経済委員会規則(ECE 規則)適合品表示 (Eマーク)
(ⅴ) 欧州連合指令(EU 指令)適合品表示 (e マーク)
ロ 次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー
(ⅰ) 加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車等
(ⅱ) 加速走行騒音レベルがECE 規則又はEU 指令に適合する自動車等
ただし、ロ(ⅰ)は公的試験機関成績書により、ロ(ⅱ)は外国の法令に基づく書面等により、その旨を車検時に証明しなければならないものとします。
(2)交換用マフラー認証制度(事前性能確認制度)の創設(詳細は別紙2参照)
交換用マフラー市場において有効な騒音防止性能を有するマフラーが適切に選別される環境を整備すること等を目的として、交換用マフラーの騒音防止性能等を予め確認する機関を国土交通大臣が登録し、当該登録を受けた機関(登録性能等確認機関)が性能等を確認した型式のマフラーには、「性能確認済表示」を表示する等の制度を大臣告示により創設します。(乗車定員11 人以上の自動車、車両総重量が5t 以上の自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるマフラーは、当該制度の対象外とします)。なお、「性能確認済表示」があるマフラーは、車検において、マフラーの加速走行騒音防止性能に関する基準に適合するものとして取り扱います。(再掲)
(3)騒音試験法の一部見直し等(詳細は別紙1参照)
① ハイブリッド自動車等の近接排気騒音試験法を定めます。
② 加速走行騒音試験に使用する路面は、当分の間、非ISO 路面であっても良いこととします。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布: 平成2 0年内
施 行: 平成22年4月(2.(2)は公布の日)
適用関係: 新規制は、施行日以降に製作される自動車等(輸入車を含む。)に適用します。なお、施行日までに製作された自動車等については、技術的に対応が困難な車両も存在するため、今次改正においては、新規制の遡及適用を見送ります。
4.その他
(1) 業界等を通じた取組み
「違法マフラー排除対策連絡会」等を通じて、関連業界と協力のうえ、交換用マフラー等の「製作」・「流通」・「取付」の各段階において、違法マフラーを排除するための取組みを推進します。特に、市場において騒音防止性能に優れた交換用マフラーが適切に選択されるよう、交換用マフラーの基準適合性に係る表示の周知に努めます。
(2) 交換用マフラー等に対する今後の騒音規制
交換用マフラー及び並行輸入車等のマフラーの加速走行騒音防止性能に係る規制については、車両の型式認証時に適用される性能要件相当まで強化することを念頭に見直しを行う必要があります。このため、ECE規則の改定の動向等を踏まえつつ、今般導入の規制効果を見極めた上で、速やかに規制強化について検討を開始します。
ブログ一覧 |
法律 | クルマ
Posted at
2016/04/21 16:40:13