
梅雨になったのに雨は降らず、
暑い日が続きますね。
明日はやっと雨模様のようで、
暑さが和らぎ、ちょっとホッとできそうです。
さて
米国で
運転中の携帯電話使用を自動的に取り締まる新装置が発表になったようです。
仕組みとしてはこんな感じ。
走行中の自動車から通話中の電波を感知
↓
携帯電話の通話記録などを記録
↓
同時に違反者の車両を追跡
↓
ドライバー、車両後部のナンバープレートを撮影
↓
取り締まり
これが日本で導入されるかと考えた時、気になるのが「通話記録」。
法律で『
通信の秘密』がガッチリ守られています。
となると
通信中の電波を感知
↓
ドライバーが携帯電話を持って通信している写真があり違反が明らかな場合、
警察は令状をとって通話明細を通信会社から入手
↓
取り締まり
となるのかもしれない。
でも同乗者が通話しているとか、ハンズフリーで通話しているかなど
見分ける手間や、令状を取る煩雑さを考えると導入は難しいのだろうなぁ。
またもう一つの問題が
メール。
携帯の画面を見なければならないため、
音声通話以上に危険。
しかし読み書きしている最中は通信していないから
このシステムでは取り締まれない。
今の日本の携帯電話事情を考えると不十分。
日本で運転中の携帯電話使用を取り締まるのであれば
もっと別の仕組みが必要なのでしょう。
誰かいいアイデアないですか?
うまい事システムが採用されれば一儲けできますぜ(笑)
さてまもなくビーナスオフですが、
皆さん、走行中に携帯電話は使用しないように。
よしんばハンズフリーでの通話だったとしても、
通常時に比べて判断や反応が鈍るので注意しないといけませんね。
≪追記≫
道路交通法を読むと罰則対象は
「当該自動車等が停止しているときを除き」とあります。
そのため信号待ちや渋滞で停止している時は処罰対象外となるかも知れません。
但し、この規制の対象に当たらない場合でも、『交通の危険を生じさせた』と
判断された場合には
安全運転義務違反が成立し、処罰される可能性があります。
また携帯電話に限らず、何らかの目的のために急停止し、後続車両が追突事故を
起すなど事故を誘引した場合にも誘引責任に問われる場合があります。
まあ、判断するのは警察官なので、リスクは極力減らしたいものですね。
≪参考≫
道路交通法
第一章 総則
第二条 定義
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
第四章 運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務
第七十一条 五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
Posted at 2007/06/21 18:09:45 | |
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