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2016年02月03日 イイね!

不動産取得税

実家のリフォーム工事着工前に、親から宅地、家屋、その他山林などの贈与を受けた。

家屋の所有権移転をリフォーム工事着工までに実施しておかないと、中古住宅に対する住宅ローン減税が受けれない、と税理士から指摘を受けていたからだ。

ごく簡単に言えば、条件を満たせば、ご存知の通り、支払っている税金(所得税、住民税など)から、住宅ローン残高の1%分相当額が10年間、還付される。

1000万借りていたら、1%で10万円返ってくる、という話である。

毎年、ローン残高は少しずつ減っていくが、それでも10年間なので、上記の例で言えば、大まかに10年間かけて100万程度、還付されるという制度。

これは大きい。

家を新築する、リフォームする時期というのは、子供にお金がかかる時期でもある。

受け取れる補助金を受け取らない手はない。

もし、親の持ち物である家屋に、子がローンを組んで家屋を改修すると、子から親に対する贈与となり、贈与税がかかる。

贈与税の税率は20%と高く、かつ、親の持ち物に子がローンを組んでも、あくまで住宅ローン減税は住宅の所有者に対してのものだから、子は住宅ローン減税を受けられない。

100万程度の還付金を受けれず、高い贈与税を払うハメになりかねない。

これを避けるために、色々と動いていた。

贈与税については、相続時精算課税制度を活用することで、現時点では支払わなくてよいことが分かった。

というか、これを使うことによるメリットが大きいから、実家のリフォームを決心した。

実家のリフォームを考えておられる方は、くれぐれもよく考えて、司法書士さんや税理士さん、FPさん等のアドバイスをしっかりうけてから行動してください。

で、先日の贈与に対する不動産取得税が送付されてきた。

課税標準からすると、20年以上経過しているので、一番安い課税評価額となっているはず。

まぁ、この金額であれば、住宅ローンの諸費用分の残りで対応できる。

他のことで使い切る前だったので、良かった。
Posted at 2016/02/03 15:49:27 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記

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