
関東運輸局川崎車検事務所にて、、
車幅灯の色変更について
車検事務所で直接聞いてきました
判らなかったのは、、
運輸局の
2007.6 不正改造車排除 強化月間
不正改造車事例
このような不正改造は
違法行為です
というパンフレット
違法なんていわれたらたまったモンじゃない、、でしょ?
このなかに
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灯火類の灯火の色の変更
高速走行する自動車の動きを示す制動灯や方向指示器。
決められた灯火の色を替えると言う事は、誤認を与えとても危険です。
注意:クリアレンズを装着する場合には、着色バルブ等を使用して、規定の灯火の色にする必要があります また、後部反射器も反射の色が赤色であることが必要です。
基準
制 動 灯 /赤
方向指示器 /橙
尾 灯 /赤
車 幅 灯 /白または橙*
後 退 灯 /白
後部反射器 /赤
*平成17年12月31日以前に製作された車両は淡黄も可
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という項目がありました
具体的には
US ACURAのオレンジマーカーへの交換は違反か否かということです
マイディーラーでは色変更は不可とのことでしたが
どうも納得いく返答が無い、、
運輸局の車検相談窓口に直接聞いた返答です
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車幅等の色は白または橙、、
(平成17年12月31日製造(初回登録)
以前のものは淡黄色も可)
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(パンフレットと同じジャン)
つまり
クリアレンズでも着色バルブで
発色が橙ならOK
白から橙なら問題なし
淡黄色への変更は初回登録が17年12月31日以前ならOK
いたって
簡単に言われました、、(^^;
ならば
ACURA USヘッドライトアッシー内の車幅灯は橙色の発色であり
変更は問題無しと言う事になる はず、、
万が一、、
製造日
(車検証では製造日というものは記載が無いので実質上は初回登録日)
の項目に該当するか?という点では
KB1の白バルブを橙に変えたとしても
平成17年以前に製造された車両なら
車幅灯の色変更は可
(KB1で今年の12月31日までに車検を受けるものについては
変更しても可)
と言う事になるはず、、
気になるのは、、
決まった灯火の変更 (白から橙へ、)という点
この車は白で認証登録、、
こちらは橙で登録、
と
決められている
ので変更は不可、、
となっているのか?
ですね
運輸局窓口では問題なしとなっているんです
しかしディーラーでは不思議に不可とするところが大半のように思います、、
2年前に青デイライト取り付け時に
やはり違法だとのことで
マイディーラーから指摘されました
そのときも車検場で調べてOKとの返答を受け
ディーラーに間違っていることを指摘したのですが
何も調べずに今まではこうだから、、ダメ
(他の工場でもダメにしているからうちでもダメ)
と言う慣習をとっていたようです
来週にでも東京の運輸局にも問い合わせてみることにします、、
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自己レス、、です 2008.4.19
運輸局が週末で休みの為に
NET等を再検索してみました、、
やはり色変更という点については問題なし、、
という感じですが
部品としての問題が、、
日本で認定された部品ではないこと
が問題視される場合(主にディーラーで車検を受ける場合)
がありそうです
マフラーやアルミホイールなどは認定部品としての証明書や
刻印等がありますね
Posted at 2008/04/18 20:58:26 | |
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