この記事は、
リーフユーザーの立場からでは…について書いています。
困ったもんです。
何が困ったか? と言いますと、
ジャーナリストが、下調べ無しに、感情論を展開してくれたので、
『情報がナイ方が、誤解してしまう。』という事なんです。(>_<)
困ったブログは、
コチラ (T_T)
急速充電器を、補助金を活用して設置した場合は、
『次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金交付規程』に従う必要がアリ、
(定義)
第3条
この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
一「充電設備」とは、電気自動車(搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車 をいう。以下同じ。)、プラグインハイブリッド自動車(エネルギー回生機能を有する4輪以上の自動車 であって外部から充電が可能なものをいう。以下同じ。)
に充電するための設備であって、電源から充 電用の直流電力を作り出す電源装置及び電池の充電を制御する機能を共に有する定格出力10kW 以上のもの(充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えた設備に限る)(以下「急速充電設 備」という。)、漏電遮断器及びコントロールパイロット機能(使用、非使用の切り替え可能なもの)を有 する定格出力10kW未満のもの(充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えた設備に限る) (以下「普通充電設備」という。)又は日本配線器具工業会規格「JWDS-0033 EV 充電用コンセント・差 込プラグ」に適合したコンセント(以下「充電用コンセント」という。)をいう。
要は、『規定の充電設備』は、ピュアEVだけじゃなく、
プラグインハイブリッドにも、充電するためのもの。
で、実施細則には、
補助対象区分申請要件
第1の事業 ( ビジョンに示された要件を満たすもので、かつ公共性を有するものとしてセンターが認めた充電設備の設 置事業) 次の要件をすべて満たすこと。
①今後、新設される充電設備(中古を除く。)であること。
②申請者がリース会社である場合にあっては、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がり分が反映される こと。
③センターから求められた場合には、利用状況に関するデータを提供(利用頻度、使用電力量(kWh)等) し、当該データを含む当該設備に係る情報について国への提供を行うことを了承すること。
④充電設備の設置及びその支払いが、第12条第1項に規定したセンターが別に定める日までに完了する見込 みであること。
⑤申請者が反社会的勢力の団体に属していないこと。
⑥申請時において、充電設備の設置にかかる工事が開始されていないこと。
⑦充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。
⑧充電設備の利用を他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと(ただし駐車料金等センター が特に認める料金の徴収は可とする。)。
⑨利用者を限定していないこと。
⑩充電場所を示す案内看板を設置すること。
⑪ビジョンに示された要件を満たすものとして、設置場所を管轄する自治体等が確認を行ったものであるこ と。
注意事項は、
『⑨利用者を限定していないこと。 』
だから、三菱自動車販売で、補助金活用で設置したところは、
急速充電する車は、特定しておらず、
日産DRでも、補助金活用で設置したところは、24h対応で、昼に行っても無料だし、
『夜に充電させてもらってイイですか?』と聞くと、
『どうぞ!逆に、稼働率があがらないと、指導されてしまうので。』と仰っていた。
勿論、補助金を使っていないところは、お金を取るし、私も、使わない。(^_-)-☆
あと、高速道路の急速充電器も、『leaf専用』とか『ピュアEV専用のシマ』だと思われたら、
大弱りだす。
設置した側に、そんな考えはありません。
JCNやチャデモ協議会では、電気自動車の定義に、プラグインハイブリッドが入っているのです。
この程度の事も調べないとは、全く情けない。_| ̄|○
※国沢さんのブログに書き込めないのでしたが、Twitterリンクがあったので、呟いちゃいました。(^O^)v
Posted at 2014/05/23 19:39:24 | |
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