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LGtouringのブログ一覧

2024年11月21日 イイね!

階段ビクビク6丁目!(卵が先か、鶏が先か?)


先日、修理書の在庫がもし残っていれば購入しようかと、トヨタディーラーを尋ねたところ、修理書は個人には売れなくなったと。

で、応対したサービスの方が「もしかしたら、共販なら売ってくれるかもしれない」とのことで、共販へ電話を掛けてくれたのだが、共販でも今は売らないと。

サービスの方曰く「修理書見て整備したのに壊れた」とクレームをつける客が増えたので、個人には売らなくなったらしい。


でも、それって間違った対応では?

理不尽なクレームに対しては毅然と対応すればいいだけの話で、それができないから売るのをやめたっておかしくない?


自分も現役時代はクレーム対応とかしましたが、こちらに非がある場合は誠実に対応すれば、殆どは向こうも理解してくれました。

逆に、理不尽なクレームには毅然と対応しましたが、揉めるどころか、むしろ相手も「コイツに言っても無理だ」と悟ったのか、最後は100%引き下がりました(「上を出せ」と言われれば、「私がこの件の責任者で、すべて私が責任を持って対応する」と返した)

もちろんクレーマーが悪いのは当然ですが、対応する側にも「お客様は神様だから言い返せない」という間違った思い込みや、あるいは早くこの場を逃れたい一心で(クレーマーに)便宜を図るなどのおかしな対応をしている例が多く、それがカスハラを更に助長させているように思う。


で、思い出したのがこのニュース。

なんでも航空祭で、自衛官がルール違反で揉めた客相手に土下座させられたとか・・・


で、これについて先に報じた弁護士ドットコムニュースでは、



と、広報はあくまで土下座のように見えただけだと・・・

更に別なニュースでの本部の見解は、



であるとの説明。

でも、この写真見る限り、



どう見ても土下座でしょ

この人は若く見えるが空尉らしく、おそらくキャリア入省組だと思うが、こんなんで将来国を守れるのかね?
規制強化はもちろんだけど、まずは隊員への教育が先では?


それに比べて、ハイビームで応戦したJRは立派です。



それにしても、写真愛好家って糞みたいなのが多いね。
撮り鉄にしろ撮り空(?)にしろ、いい加減にしろ!


ところで、「階段ビクビク6丁目」って何?
エンジンブルブル絶好調♪のノリ?

Posted at 2024/11/21 20:39:41 | トラックバック(0) | 日記
2024年11月13日 イイね!

カオスでカーオーディオの音質向上!?


過去ブログでも度々取り上げたように、カオス信者だった私ですが、最近は信心が薄れつつあります(笑)
というのも、そのカオスが「caos が搭載された車は、カーオーディオの音が変わります」と宣伝しているのを知ったから。

↓参考(パナの該当HP)
https://panasonic.jp/car/battery/special/sound2022/

まあ、これはどう見ても誇大広告(詐欺広告)でしょう。


HPを見ると、バッテリーを直接電源に使って聞き比べをしていますが、「カーオーディオ専門メディアによる、カーオーディオプレイヤーでの当社従来品との聴き比べテストによる」と書かれており、それ自体を否定する気はありません(ブラインドテストしたら違いが判らないんじゃない?とかのケチは付けません←本当は付けたいけど・・・笑)


ところで、これも過去に散々書いてきましたが、カーマニアも含めて殆どの一般消費者は、「車のバッテリーは常に電源である」と勘違いしています。
ですが、車の充電(電源)系統のような浮動充電回路の場合、エンジンが掛かっている限りオルタネーターが電源であり、バッテリーは負荷の一つに過ぎません(※1)

改めて書くと、車においてバッテリーが(単一の)電源となるのは、
・エンジンを掛ける前
(ACC及びスターターを回そうとIGに入れてチャージランプが点いている時)
・アイスト車がアイストしている時
のように、要はエンジンが止まっている時だけです。

また、発電電圧が下がり、いわばオルタとの並列電源になるのは、
・滅多にないですが、アイドリング時などで電装品をフル稼働させた時
(オルタの発電能力を上回る大きな負荷が掛かった時)
ぐらいです。
あとは、充電制御車で充電抑制している時も含めて良いかもしれません(※2)


要するに、ドライブ中に音楽を聴く場合、ほぼオルタネーターを電源としており、バッテリーが電源、それも効き比べテストのような単一電源となるのは、非常にレアなケースなのですが、この広告を見た消費者は「(バッテリーは常に電源なのだから)カオスに変えれば、CMのとおりにオーディオの音質が良くなるはず」と勘違いを起こす可能性が高いし、実際にレビューなどを見ると「低音のメリハリや高音域の抜けが良くなった」とか書いてる人もいる。


一応、「個人の感想です」ではないが、「カーオーディオプレーヤーでの聴き比べテストである」と書いてはいるが、「バッテリーを直接電源にして室内でプレーヤーを使った場合での効き比べであって、車載状態を再現しているものではない」との正確な情報を与えていません。

つまり、消費者の誤解に乗じて都合よくCMしている。


なお、ボッシュやACデルコ、GSユアサなどのライバル社のHPも見ましたが、いずれも充電受け入れ性能が高いことなどをPRしていて、このようなまやかしCMをしている企業はパナだけでした。
しいて言えば、GSユアサが「昨今の車は電装品の負担が増えているので、高性能なバッテリーが必要」みたいな書き方をしていた程度です(←本当に必要なのは高性能なオルタネーター。もっとも「暗電流が増えているから」と読めなくもないが)


話は変わりますが、国民民主党の玉木代表が不倫問題で騒がれていますが、支持者を中心に「不倫は家庭の問題であり、政治さえきちんとやってくれれば良い」という擁護論も多いですが、個人的には、大切な家族さえ裏切る人が、国民は裏切らないと言えるのかと思います。

そんな訳で、次に買う必要が出た時には、カオスはやめてACデルコ辺りにしてみようかなと(これも前に書きましたが、ACデルコは「補充電するときは16Vで」とHPに記載している唯一のメーカーなので、消費者に対し正確な情報を与えようという企業姿勢であり、信頼できるように思う)


注釈
(※1)
「バッテリーは大きなコンデンサだ」と言う人が、オーディオマニアを中心に多くいますが、彼らはストイックに音質を追求するあまり少々おかしくなってる人が多いので、無視してください(木というより更に細かい葉や芽ばかり見て、森を見れなくなっている・・・)

(※2)
充電制御は言葉の通り、充電を制御(抑制)する装置なので、バッテリーの充電電流が0(=充電も放電もしない)になるように、カレントセンサーの測定値を基に発電電圧を調整しているようだが、この辺りの考え方はメーカーや車種によって異なるようで、某自動車メーカーに具体的な電流値等を聞いたところ、「具体的な制御内容については、あいにく公表可能な数値がございません」との回答でした(要するに企業秘密)

ちなみに、「充電制御中は発電を(完全に)止めて、バッテリーの電気を使っている」などと解説しているHPも多いですが、それだとチャージランプが点灯します。
(マツダのi-ELOOPでキャパシタに一旦溜め込んだ電気を使うときは、完全に止めたりもしているようですが、あくまで例外であって、通常の充電制御は電圧をHIとLOWの2段階に調整しているだけ)

Posted at 2024/11/13 10:26:23 | トラックバック(0) | 日記
2024年11月12日 イイね!

JAFって、一体どういう団体なの?


「自動車関連の税負担軽減を訴え、JAFの支部が駅前で街頭活動」ってニュースが流れていましたが・・・ 

そもそもJAFって、一般ユーザーの代表みたいに言っていますが、実態は、会長は歴代国交省の大物OBを迎え入れてるし、副会長は自動車販売業界の大物(先日の不祥事報道(※)でわかったけど、ネッツトヨタ神戸の代表者で自販連の副会長)

要するにユーザーではなく、自動車行政や自動車販売業界とべったりの団体


この手の活動も昔からやってるようだが、会員のためというよりは、自動車販売業界のためにやっているとしか思えない。

現に、今までの活動がどこまで功を奏したかは不明だが、実際に重量税などは新車への買い替えを促すかのように、新しい車ほど減税して軽減=古い車になるほど段階的に増税になってしまっている。

だから、今回もガソリン二重課税の撤廃とかもっともらしいことを言っていますが、主目的は新車の取得税の軽減でしょう?(となると、財源確保のため古い車は今後更に重税される・・・)


因みに、うちは親の代から40年以上会員でしたが(80年にスターレットを新車購入したときにディーラーの斡旋で加入←昔からつるんでいた)、その間一度も使ったことはないし、JAFMATEもなくなったし、そもそもレッカーなら任意保険でも使えるので、昨年ついに辞めました。



以下、ネットニュースより転載
「三重県警は、鈴鹿市にある特別養護老人ホームの社会福祉法人「かがやき福祉会」の理事長のポストを変更する見返りに3500万円の金品を受け取ったとして、社会福祉法違反(収賄)容疑で同法人の元理事長の四宮慶太郎氏らを逮捕したという。
逮捕された四宮氏は兵庫県にある「ネッツトヨタ神戸」の代表取締役会長。また、四宮氏は日本自動車連盟(JAF)と日本自動車販売協会連合会(自販連)でそれぞれ副会長という要職も務めているが、自動車専門紙などの一部のネット媒体を除くと、「トヨタ系販社の会長逮捕」を取り上げた全国紙は見当たらない。」

関係ないけど、結構大きめのニュースだと思いますが、全国紙が取り上げないのは、トヨタとは直接資本関係にはない地場ディーラーとはいえ、トヨタの看板を掲げてトヨタ製品を販売している会社であるために、ある種のトヨタへの忖度が働いたのでしょうか?

Posted at 2024/11/12 11:52:57 | トラックバック(0) | 日記
2024年11月05日 イイね!

車検ステッカーを貼る位置(法令上の解釈)3


もちろん、「通達は法規ではないので、一般国民は直接拘束されない」からと言って、全て無視して良い訳でもありません。

というのも、それが各種税法における法令解釈通達(※1)のようなものであれば、それに従わずに独自に法令を解釈し主張したとしても、その主張が認められることはまずなく、行政側から法令違反に問われ行政処分を受けたり、検察に告発されて、起訴され有罪が確定すれば、最終的には法令に基づく罰則を受けることになるからです(もっとも、行政が常に正しいわけではないので、裁判で争う価値がないとはいえない←裁判官構文になってしまってスミマセン)

そういう意味では、法令解釈通達等の場合は、事実上国民を(間接的に)拘束していると言えます。


一方で、この「自動車検査業務等実施要領について」は、法令の解釈について定めたものではなく、実際の事務要領を定めたもので、事務運営指針なり事務連絡と呼ばれる類の通達(※2)なので、これを根拠に道路運送車両法第66条違反に問われることはありません。

現に国交省の周知文書を読むと、「正式な場所に貼らないと罰則を受ける可能性があります」とは一切書かれていないうえ、「視界を遮る場合は・・・」と例外を認めた記載をしていますので、このことからも明白です。


なお、一部に「警察官に捕まるのでは」と誤解している人もいますが、この法第66条違反という行為自体が、軽微な道路交通法違反のように警察官が行う青切符即ち行政処分の対象ではないので、仮に同法違反に問う場合、裁判を経る必要があります(※3)

例えば、族車(不正改造)の取り締まりは警察と国交省が合同でやっていますが、あれは道路運送車両法(及び保安基準)に違反する場合、基本的にはスピード違反のように警察官が青キップなどの行政処分をすることができないので、国交省の職員が第一段階として是正勧告を行っているのです。

もちろん法令違反が明らかであれば送検はもちろん、場合によっては逮捕も可能と言えば可能ですが、抵抗して公務執行妨害でもしない限り、現実的な話ではありません。



不正改造車に出される是正勧告(画像は国交省のHPより引用)


そもそも今回の改正に至った経緯は、国交省の通知文書を読むと「車検更新のうっかり忘れを防ぐため」だそうで、つまり昨今やたらと増えた「余計なお節介(※4)」の一つとも言えますが、特に最近のホンダ車などに多い濃色トップシェード入りガラスの場合はかなり下に貼らないといけないので(※5)、冒頭で書いたように安全運転の妨げになる可能性があり、明らかに本末転倒です。



(※1)
中学の時に流行ったアンチョコ本(指導者用の教科書)に書かれている注釈と同じ。
法令に基づき具体例等を交えながら解説されており、民間実務者レベルでも必携。

(※2)
下級官庁の官吏向けの、いわば業務マニュアル。

(※3)
行政と言えど、(国税徴収法など一部を除いて)自力執行が認められている訳ではないので、行政処分が認められているケースを除き、法令違反を理由に裁判を経ずに勝手に処分や罰則を科すことは出来ません。

但し、道路運送車両法違反に当たる不正改造でも、マフラーを外したりした場合など一部の違反に関しては、青切符の対象になります(消音機不備違反。交通反則通告制度にその定めがあるため)

(※4)
注意書きに車内アナウンス…街に溢れる“過剰な親切”の異常性。自ら考え判断できない日本人の危機(ヤフーニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/962e7be9c24e3e05e933e68a986038f852644868

(※5)
定期点検ステッカーとともに濃色トップシェードの内側に貼る人(業者?)もいますが、これでは外から有効期限等が判別できないため「表示」に当たらず、それこそ法第66条違反に問われる可能性あり。

Posted at 2024/11/05 13:20:31 | トラックバック(0) | 日記
2024年11月05日 イイね!

車検ステッカーを貼る位置について(法令上の解釈)2


さて、結論から言うと、「罰則を受ける可能性がある」は、誤った解釈になります。

その根拠を示します。


(1)法令等における根拠

以下は、国交省のプレスリリースから

『自動車に表示する検査標章については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第66条により、自動車は自動車検査証を備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ運行してはならないこととされている。
この検査標章については、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第37条の3において自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることにより表示するよう規定され、また、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)(昭和36年11月25日付、自車第880号)」(以下、「実施要領」という。)により具体的な貼り付け位置が定められているところ。
(中略)
道路運送車両法及び道路運送車両法施行規則により自動車の前面ガラスに表示することが規定されている検査標章について、具体的な表示位置を定めている実施要領において以下の改正を行う。
〇前面ガラスに貼り付けて表示する検査標章の表示箇所は、前方かつ運転者席から見易い位置として、前面ガラスの運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置。』


以上より、具体的な表示位置を定めているのは法令ではなく、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)(昭和36年11月25日付、自車第880号)」という通達であり、今回はその通達の改正ということがわかります。


(2)通達とは

通達と言っても、一般の方にはなじみが薄いかと思います。

いわゆる法令解釈通達から事務連絡に至るまで、省庁等における下達文書はすべてが通達等として取り扱われますが、簡単に言えば、行政機関の内部文書です。
要するに、民間企業で言う社内文書にあたります。

その法的性格を示した判例があります。


通達の取消の訴が許されないとされた事例(最判昭43.12.24)

(判決要旨)
通達は、原則、法規の性質をもたず、上級行政機関が下級行政機関と職員に対して命令するために出すもので、このような通達は行政組織内部の命令だから、下級行政機関と職員が通達に拘束されることはあっても、一般の国民は直接通達に拘束されず、このことは、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利・義務に重大なかかわりがある場合でも同じ。


このように、通達は行政機関の内部命令で法規ではないから、国民は直接拘束されないとはっきり明示されています。


詳しく知りたい方は、裁判所の判例データベースに出ていますので、そちらをどうぞ(公式サイトです)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54975

Posted at 2024/11/05 13:14:31 | トラックバック(0) | 日記

プロフィール

「バッテリーは12Vなのか? それとも12.6Vなのか? http://cvw.jp/b/2036415/48545298/
何シテル?   08/10 10:16
ネット上には、車の情報に関する様々な誤解やデマ、更にはオカルトチューン (疑似科学)が大手を振ってまかり通っているので、本音で書きます 皮肉屋なので...
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