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2024年11月12日 イイね!

JAFって、一体どういう団体なの?


「自動車関連の税負担軽減を訴え、JAFの支部が駅前で街頭活動」ってニュースが流れていましたが・・・ 

そもそもJAFって、一般ユーザーの代表みたいに言っていますが、実態は、会長は歴代国交省の大物OBを迎え入れてるし、副会長は自動車販売業界の大物(先日の不祥事報道(※)でわかったけど、ネッツトヨタ神戸の代表者で自販連の副会長)

要するにユーザーではなく、自動車行政や自動車販売業界とべったりの団体


この手の活動も昔からやってるようだが、会員のためというよりは、自動車販売業界のためにやっているとしか思えない。

現に、今までの活動がどこまで功を奏したかは不明だが、実際に重量税などは新車への買い替えを促すかのように、新しい車ほど減税して軽減=古い車になるほど段階的に増税になってしまっている。

だから、今回もガソリン二重課税の撤廃とかもっともらしいことを言っていますが、主目的は新車の取得税の軽減でしょう?(となると、財源確保のため古い車は今後更に重税される・・・)


因みに、うちは親の代から40年以上会員でしたが(80年にスターレットを新車購入したときにディーラーの斡旋で加入←昔からつるんでいた)、その間一度も使ったことはないし、JAFMATEもなくなったし、そもそもレッカーなら任意保険でも使えるので、昨年ついに辞めました。



以下、ネットニュースより転載
「三重県警は、鈴鹿市にある特別養護老人ホームの社会福祉法人「かがやき福祉会」の理事長のポストを変更する見返りに3500万円の金品を受け取ったとして、社会福祉法違反(収賄)容疑で同法人の元理事長の四宮慶太郎氏らを逮捕したという。
逮捕された四宮氏は兵庫県にある「ネッツトヨタ神戸」の代表取締役会長。また、四宮氏は日本自動車連盟(JAF)と日本自動車販売協会連合会(自販連)でそれぞれ副会長という要職も務めているが、自動車専門紙などの一部のネット媒体を除くと、「トヨタ系販社の会長逮捕」を取り上げた全国紙は見当たらない。」

関係ないけど、結構大きめのニュースだと思いますが、全国紙が取り上げないのは、トヨタとは直接資本関係にはない地場ディーラーとはいえ、トヨタの看板を掲げてトヨタ製品を販売している会社であるために、ある種のトヨタへの忖度が働いたのでしょうか?

Posted at 2024/11/12 11:52:57 | トラックバック(0) | 日記
2024年11月05日 イイね!

車検ステッカーを貼る位置(法令上の解釈)3


もちろん、「通達は法規ではないので、一般国民は直接拘束されない」からと言って、全て無視して良い訳でもありません。

というのも、それが各種税法における法令解釈通達(※1)のようなものであれば、それに従わずに独自に法令を解釈し主張したとしても、その主張が認められることはまずなく、行政側から法令違反に問われ行政処分を受けたり、検察に告発されて、起訴され有罪が確定すれば、最終的には法令に基づく罰則を受けることになるからです(もっとも、行政が常に正しいわけではないので、裁判で争う価値がないとはいえない←裁判官構文になってしまってスミマセン)

そういう意味では、法令解釈通達等の場合は、事実上国民を(間接的に)拘束していると言えます。


一方で、この「自動車検査業務等実施要領について」は、法令の解釈について定めたものではなく、実際の事務要領を定めたもので、事務運営指針なり事務連絡と呼ばれる類の通達(※2)なので、これを根拠に道路運送車両法第66条違反に問われることはありません。

現に国交省の周知文書を読むと、「正式な場所に貼らないと罰則を受ける可能性があります」とは一切書かれていないうえ、「視界を遮る場合は・・・」と例外を認めた記載をしていますので、このことからも明白です。


なお、一部に「警察官に捕まるのでは」と誤解している人もいますが、この法第66条違反という行為自体が、軽微な道路交通法違反のように警察官が行う青切符即ち行政処分の対象ではないので、仮に同法違反に問う場合、裁判を経る必要があります(※3)

例えば、族車(不正改造)の取り締まりは警察と国交省が合同でやっていますが、あれは道路運送車両法(及び保安基準)に違反する場合、基本的にはスピード違反のように警察官が青キップなどの行政処分をすることができないので、国交省の職員が第一段階として是正勧告を行っているのです。

もちろん法令違反が明らかであれば送検はもちろん、場合によっては逮捕も可能と言えば可能ですが、抵抗して公務執行妨害でもしない限り、現実的な話ではありません。



不正改造車に出される是正勧告(画像は国交省のHPより引用)


そもそも今回の改正に至った経緯は、国交省の通知文書を読むと「車検更新のうっかり忘れを防ぐため」だそうで、つまり昨今やたらと増えた「余計なお節介(※4)」の一つとも言えますが、特に最近のホンダ車などに多い濃色トップシェード入りガラスの場合はかなり下に貼らないといけないので(※5)、冒頭で書いたように安全運転の妨げになる可能性があり、明らかに本末転倒です。



(※1)
中学の時に流行ったアンチョコ本(指導者用の教科書)に書かれている注釈と同じ。
法令に基づき具体例等を交えながら解説されており、民間実務者レベルでも必携。

(※2)
下級官庁の官吏向けの、いわば業務マニュアル。

(※3)
行政と言えど、(国税徴収法など一部を除いて)自力執行が認められている訳ではないので、行政処分が認められているケースを除き、法令違反を理由に裁判を経ずに勝手に処分や罰則を科すことは出来ません。

但し、道路運送車両法違反に当たる不正改造でも、マフラーを外したりした場合など一部の違反に関しては、青切符の対象になります(消音機不備違反。交通反則通告制度にその定めがあるため)

(※4)
注意書きに車内アナウンス…街に溢れる“過剰な親切”の異常性。自ら考え判断できない日本人の危機(ヤフーニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/962e7be9c24e3e05e933e68a986038f852644868

(※5)
定期点検ステッカーとともに濃色トップシェードの内側に貼る人(業者?)もいますが、これでは外から有効期限等が判別できないため「表示」に当たらず、それこそ法第66条違反に問われる可能性あり。

Posted at 2024/11/05 13:20:31 | トラックバック(0) | 日記
2024年11月05日 イイね!

車検ステッカーを貼る位置について(法令上の解釈)2


さて、結論から言うと、「罰則を受ける可能性がある」は、誤った解釈になります。

その根拠を示します。


(1)法令等における根拠

以下は、国交省のプレスリリースから

『自動車に表示する検査標章については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第66条により、自動車は自動車検査証を備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ運行してはならないこととされている。
この検査標章については、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第37条の3において自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることにより表示するよう規定され、また、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)(昭和36年11月25日付、自車第880号)」(以下、「実施要領」という。)により具体的な貼り付け位置が定められているところ。
(中略)
道路運送車両法及び道路運送車両法施行規則により自動車の前面ガラスに表示することが規定されている検査標章について、具体的な表示位置を定めている実施要領において以下の改正を行う。
〇前面ガラスに貼り付けて表示する検査標章の表示箇所は、前方かつ運転者席から見易い位置として、前面ガラスの運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置。』


以上より、具体的な表示位置を定めているのは法令ではなく、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)(昭和36年11月25日付、自車第880号)」という通達であり、今回はその通達の改正ということがわかります。


(2)通達とは

通達と言っても、一般の方にはなじみが薄いかと思います。

いわゆる法令解釈通達から事務連絡に至るまで、省庁等における下達文書はすべてが通達等として取り扱われますが、簡単に言えば、行政機関の内部文書です。
要するに、民間企業で言う社内文書にあたります。

その法的性格を示した判例があります。


通達の取消の訴が許されないとされた事例(最判昭43.12.24)

(判決要旨)
通達は、原則、法規の性質をもたず、上級行政機関が下級行政機関と職員に対して命令するために出すもので、このような通達は行政組織内部の命令だから、下級行政機関と職員が通達に拘束されることはあっても、一般の国民は直接通達に拘束されず、このことは、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利・義務に重大なかかわりがある場合でも同じ。


このように、通達は行政機関の内部命令で法規ではないから、国民は直接拘束されないとはっきり明示されています。


詳しく知りたい方は、裁判所の判例データベースに出ていますので、そちらをどうぞ(公式サイトです)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54975

Posted at 2024/11/05 13:14:31 | トラックバック(0) | 日記
2024年11月01日 イイね!

車検ステッカーを貼る位置について(法令上の解釈)1


今更ですが、車検ステッカーの表示位置の変更についての話。

今回、法令等の改正に素直に従って、ガラス右上に貼り付けたのだが、これが運転中にいちいち視界に入って、気が散って仕方がない(もちろん、慣れの問題もあろうが、自分は枕が変わると眠れない神経質なタイプなので、オーバーに言えば運転に集中できない・・・笑)


これで安全運転に支障が出ては本末転倒なので、自己判断で中央部に貼り直した(ゆっくり剥がせば貼り直しは可能)

では、これによって罰則等はあるのだろうか?


ネットのカーメディアなりを見てみると、

『道路運送車両法第66条において自動車には、検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならないとされており、省令により前面ガラスの内側に貼付等するよう規定しており(※)、同法第66条に違反した場合、同法第109条の罰則が適用される場合がある』

を根拠に、指定の位置にステッカーを貼らない場合には法令に違反し、50万円以下の罰金を科せられる可能性もある、などと解説しているものが殆どのようです(中には、警察官に捕まり罰金命令を受ける可能性もある・・・などと書いているサイトもありました)


確かに、貼っていない場合は、同法第66条に違反するので、最終的に起訴され50万円以下の罰金を科せられる可能性はあります(もっとも別件逮捕でもない限り、現実に逮捕されたり、在宅を含めて起訴までされたという話はあまり聞きませんが・・・)

ですが、貼る位置が違うだけで、本当に法令違反に問われるのでしょうか?


(※)
法令とは、一般に法律(本法)、施行令(政令)、施行規則(省令)からなります(地方自治体の定めた条例等を含む場合あり)
つまり省令というのは施行規則のことですが、実は貼る位置までは規定していません。



Posted at 2024/11/01 08:21:04 | トラックバック(0) | 日記
2024年10月28日 イイね!

【雑学】自動車用ガラスの厚さ


ボディ外板については色々書かれていたりするけど、ガラスの厚さって意外と書かれているサイトが少ない気がしたので、書いてみます。

以下は、日本板硝子㈱テクニカルセンターの資料(2011年)より抜粋。

『日本ではフロントウィンドの厚みは2.3+2.3mm が主流であったが2.3+2.0を経て現在では2.0+2.0が主流であり,一部では2.0+1.8mm も採用されている。
リアやサイドの強化ガラスも4mm→3.5mm→3.1mm と薄板化が進み,一部の車種では2.8mm が採用されている。欧州ではフロントウィンドの軽量化は日本より進んでおり,2.0+1.6mm が採用されている。
ガラスの比重は0.25なので車両あたりの総ガラス面積を4m2 とすると0.1mm の薄板化により1Kg の軽量化が実現できる。』


欧州車の方が薄板化が進んでいるって意外ですが・・・他方でボディ外板の方が進んでいないのは、(日本の鉄鋼メーカーの)高品質な超ハイテン鋼が手に入りにくいせい?


で、実際に手近な車両で計測してみた(全て国産車、サイドガラス)

(1)’80年代中頃の中型車
   3.8mm
(2)’90年代初頭の大衆車
   3.8mm
(3)’90年代前半のアッパーミドル(旧上級小型車)
   4mm
(4)’90年代中頃のラージクラス(旧中型車)
   5mm
(5)2010年代前半のコンパクトカー
   3.1mm

ちなみに、ネットでわかった範囲だと、2000年代前半のベリーサが、ベースのデミオより0.5mm厚い、1クラス上の4mmを採用していたほか、初代ティアナも同様に1クラス上の5mmを採用していました。
あとは、現行レクサスだと車種によって4~5mmのようです(でも、同クラスのトヨタ車と一緒?)

ということで、1980年代はクラスを問わず3.8mmが標準だったようですが、バブル以降、上級車は4mmとか5mmを採用するようになり、一方でコンパクトカーなどは薄板化が進み、2000年代以降は3.5mm→3.1mm・・・と変遷したようです。


ガラス以外に車自体の遮音性も影響するので、ぶっちゃけ4mmと5mmって実感として違いが判らないけど、3.1mmと5mmだとさすがに横を通る車(大型とかバイクとか)の通過音で違いが解りますね。

ノギス持っていたら、自分の車で測ってみると面白いかも?

Posted at 2024/10/28 12:38:31 | トラックバック(0) | 日記

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