2023年02月01日
トライクの不思議
ネットニュースより引用
バイクとトライクの違い
バイクとトライクではどのような違いがあるのでしょうか。道路交通法や必要な免許などの観点から解説します。 トライクは、道路交通法の車両区分において「普通自動車」に分類されます。つまり、普通自動車免許を所持していていれば運転可能。ヘルメットの着用義務もありません。 また、排気量が大きくても区分は変わらないため、250cc超えのトライクも普通免許があれば運転できます。ちなみに、道路交通法上では普通自動車に分類されるトライクですが、道路運送車両法上では排気量によって車両区分が変わります。 具体的には、50cc以下が「原動機付自転車」、50cc超えから250ccまでは「側車付軽二輪」に分類され、250ccを超えるものは「側車付きオートバイ」に分類されるため、車検が必要となるようです。
ではトライクで公道を走る際には、どのようなルールが適応されるのでしょうか。 トライクで公道を走る際の法定速度は、一般道では60km/h、高速道路では80km/hと定められています。一般道はクルマやバイクと変わりませんが、高速道路では20km/hの差があるので、注意してください。 なお、高速道路料金はバイクと同様です。 また、トライクは排気量の大きさに関わらず道路交通法上は普通車に分類されるため、50ccであっても高速道路を走行することが可能。前述したように、ヘルメットの着用義務もありません。 ただし、走行風が厳しいだけでなく、砂が目に入ったり飛び石が飛んでくる可能性もあるため、ヘルメットは着用した方がよいでしょう。特に高速道路などでは、小さな操作ミスが大事故につながるため、義務ではないからとノーヘルで運転することはおすすめできません。 ちなみにトライクは、排気量が50cc以上あればふたり乗りが可能です。
後輪がふたつついているタイプであれば、バイクよりも安定性が優れているため、後ろに座っている人はかなりの安定感を得られるでしょう。また、トライクはふたり乗りでも高速道路を走ることができるため、タンデムでの長距離移動にも適しているといえます。
引用終わり
ナニナニ?
道路交通法の車両区分では普通自動車だから普通自動車免許で乗れる。
ヘルメットも不要。
普通自動車だから50ccでも高速道路を走れる?
道路運送車両法では排気量によって車両区分が変わる。
50cc以下は原動機付自転車、50ccを超え250ccまでは側車付き軽二輪、250ccを超えると側車付きオートバイになり車検が必要。
法定速度は一般道は60km/h、高速道路は80km/h?
高速道路、今はバイクは100km/hじゃなかった?
昔は80km/hだったから105km/hで走ってて捕まった事あります。
高速道路料金はバイクと同じ。
50cc以上なら2人乗りが可能。
いろいろ不思議です。
50ccで高速道路走れるの?
50ccで走るのは相当勇気が要りますけど。
ミニカーってのもあるけどそれとも違うんですよね。
無理やり既存の区分に当てはめた感じですね。
全てが良いとこ取りってわけじゃないですけど。
いや~不思議。
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2023/02/02 00:22:53
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