調べてくっそめんどくさかったのでメモ書き。
道路運送車両の保安基準(2023年6月5日現在)の国土交通省ホームページに準拠しています。
正確な解釈は最寄りの陸運局へお問い合わせください。
最後は検査官の測定と判断です。
リアテールライト交換、エアロ交換後のリフレクター(以降、反射板と記載)の後付に関してです。
群馬県警交通機動隊の白バイ隊員の巡査部長(GT614?)さん(うるおぼえ)に指摘されてしっかり調べたので・・・(いえーい、おまわりさんみってるー??間違ってたら教えてね~)
さて、
まず、リアの反射板に関しては、「道路運送車両の保安基準 第35条の2 側方灯及び側方反射器 」に記載されています。
【道路車両運送法の保安基準の細目を定める告示 別添68条(後部反射板の技術標準)】には反射板単体の基準(技術標準といいうらしい)も記載しているので参照は必要です。
あと付けする反射板自体を保安基準適合品というのはこの「技術標準に適合していますよ。」という意味で取り付け方法いかんに関しては「車体の取り付け方法の保安基準」になり、「灯火類」の保安基準ではありません。
反射板は反射板で保安基準があり灯火類似体が保安基準適合であっても反射板を内蔵していない場合であっても灯火の保安基準には適合しているので保安基準適合となるようです。
まず、これを読む人はおそらく私のような「普通乗用車(牽引車両、三輪うんたらかんたら~を除く)にお乗りの方」だとおもうのでそれに限定します。
参考URLの同じ条文の箇所にそれ以外の車種に関しても記載があるのでご参照を。
まず、大本の第38条にはこのような記載があります。
「2 後部反射器は、夜間に自動車の後方にある他の交通に
当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。」
「3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。」
こちらが大前提になります。
つまり、大前提は幅をわかるようにしとけよ~ということ。
そしてその細部に関して、【道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第54条】にはどういう機能の反射板じゃないといけないか、取り付け位置はこの条文を参照しろという目次です。はい次~
【道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第210条】では形とか見え方、色を示しています。
主に夜間に車両の後方150cmの距離から走行用前照灯(すれ違い灯ではないのでハイビーム)でそのライトの位置から確認できること。
後方からの照射場所に関しては【別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」】を参照した結果「自動車の前方又は後方に向けて反射光を反射する反射器にあっては車両中心面に直角な鉛直面への当該レンズ部分の投影面積」
とのことなので当該部の真後ろからという意味合いと私は理解します。
で、本日のメイン、「じゃあどこにリフレクターはりつけりゃいいんだよ!!」のお話
【道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第132条 3】
に記載があります。
一,リフレクターの上縁の高さが1.5m以下 下縁の高さが0.25m以上
三、最外縁から400mm以内
となっているようです。
ただし!!!
【道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示 第41条】において、「平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第38条の規定並びに細目告示第54条、第132条及び第210条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。」
となっています。
この文面では、当該年式以前に制作された車両においては、左右対称でない場合であっても保安基準適合であるを過去の保安基準との整合性を補填しています。
あーーーーー、、、、めんどくさ、測定して確認して貼り直さなきゃ・・・
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Posted at
2023/12/19 23:33:07