昨年の11月末頃ですが神奈川の独立検査法人での不正が発覚しました。でもちゃんと仕事してくれてる方もたくさんいるようです。例えばこの車両、カッコイイ!
ZTR250という車両ですが国内へ輸入されて側車付二輪車として登録されてるようですがこの用途区分では違法です。おそらく軽自動車の枠になるんじゃないかと思います。
トライクの定義として、自動車検査業務等実施要領・第1章1-2(1)では側車付二輪自動車の内、通称トライクについて、『またがり式の座席、バーハンドル方式の舵取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が解放された自動車』と定義しています。よって該当要件は3個の車輪の1件のみでほかの3件は全く該当しません。
最近販売されている車両、
バーハン、またがり式に変更されています。軽二輪のトライク登録は構造を変更しても検査対象外の為、現車提示の必要がなく諸元表、前、横、後の写真程度で簡単に変更してしまうところに問題があると思います。ちょっと前に200㏄のATVを小型特殊で登録して走ってるような状態ですネ。トライクの定義が確認できないようなものでも簡単に書類が発行されて違法な車両が公道を走行できてしまうようだとまじめにやってるトライク販売会社や整備工場、ユーザーに不必要な制約が増えるばかりで望ましくありません。
こういった案件ばかり増えますとキットを装着するだけのトライクもそのうち登録できなくなるかと心配です。
Posted at 2016/02/21 08:47:30 | |
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