
実は最近義理の兄が新車を購入することになり、商談、そして契約へという運びになりましたが、当初3ヶ月以上かかっていました納期が、突然3週間くらいの超短納期となりました。
ディーラー勤めの方はすぐにピンと来られたと思いますが、要は近所のエリアに良い展示車が有り、それが融通出来たという事でした。
しかしここからがよろしく有りません。
義兄は展示車は不特定多数の第三者に不明期間中ずっとアクセスされたもので有るため、展示車の納車は到底受け入れられないというスタンスでした。ですので、納車が早まったという連絡を受けた時点ですぐに展示車か否かの問い合わせを営業にかけたのですが、何故か一向に営業と連絡が取れず…。
それから数日後、突然営業がこれから契約のハンコを貰いに伺いますと連絡が有ったという事です。
あまりの先方のペースに驚いて、連絡が取れなかった理由を尋ねたところ、受付からの折返しの伝言は聞いていなかったという発言…。(実はその間も義兄の家人が一度電話を本人にかける様に、再度同じ営業に電話で話していました。)
そして、納期が早まった理由をよくよく尋ねると、実は隣町の系列店で4~5ヶ月の間店頭で展示されていた展示車であった事が分かりました。
まあ、義兄が商談開始時に展示車不可ということをはっきりと営業に伝えていなかったのが原因ではあると思いますが、義兄の経験では今までの購入では営業とも普通に連絡が取れていたので、ハンコの直前までこのような事態に陥る事はなく、しかも、もしも展示車を融通してくる場合はその説明は営業の方から有ったとの事でした。
そんなこんなで、私自身も今まで特に「新車」というものの定義について良く考えもしませんでしたので、兄の気持ちをなだめるべく、本田技研工業のお客様相談センター(
https://www.honda.co.jp/customer/?from=navi_header)に「新車」と「展示車」についてのメーカーとしての見解をお伺いしてみました。
その結果を以下にまとめてみます。
(回答者は相談センターのHmatsu様)
・ホンダとしては車両が登録されていない限りはたとえ車両の出荷が数ヶ月前、数年前の展示車であっても新車であるとしている。
・展示車は避けたいと営業に伝えれば、展示車は納車をされない筈ではあるが、全くされないという保証は無い。
・上記は特に営業側から客に伝えることはなく、客側から確認しなければ普通に展示車が新車として納車される事は通常の事である。
・納車後にホンダのお客様相談センターに問い合わせれば、車体番号(フレーム番号)から車体完成日は調べられ、口頭でお教えすることは出来るが、完成日を明記した書類としての提供は出来ない。
・工場から販売店への配送伝票は販売店に頼めば確認が出来ると思われるので、これにより大まかな製造年月日を掴む事は可能であると思われる。
・販売店の営業マンに展示車は避けたいと伝えれば、通常は展示車は納車されない筈ではあるが、もしも現実に展示車が納車がされてしまった場合は、それが約束違反であっても車両の交換などは難しい。
・上記により、契約後に傷や不具合などが発見された場合は保証期間内であれば無償修理が可能であるし、展示車ではない新車においても納車直前に修理をしている事は普通に有る。
・また以上についてはホンダとしては社内的な規定は特に存在しないので、購入時の商談においても特に営業側からの確認義務もなく、実際に展示期間の長い展示車であっても新規購入の新車として取り扱われるので、購入者としはそれを受け入れてもらう事となる。
と、まあ、以上がお客様相談センターの担当者様からの回答でした。
まあ大事なのは、商談時にはっきりと購入者側から担当営業へ「展示車は避けたい」と申し出る事が大事であるという事でした。
まあ、義兄の様に当初納車3ヶ月以上との連絡を受けましたら当然展示車では無いとは思うのが普通とは思いますが、いきなり本人不在のうちに納期が短縮されたとの連絡を受けて、その後本人と営業との連絡が取れなくなり、次のシーンがハンコを迫られるというのはどうかとは思いますが(汗)・・・。
まあ、個人的な意見を述べますと、メーカーもその連結子会社の正規販売店も一流企業でありますので、理想としましては(無用なトラブルを回避する為にも)、以下の様に改善をされた方がよろしいのではないかとは思いますが・・・。
1.購入者は販売者よりも新車販売における知識や通例に乏しいので、購入者の利益を損なう恐れの有る展示車の販売については、車両商談時にその旨を営業側から申告するとともに、展示状況についても説明をする義務が有る。
2.商品においては保証期間というものが有るので、メーカーの検査証明書(品質証明書)及び、出荷証明書を購入者へ提出する義務が有る。
3.販売契約書に展示車の可・不可についての承認欄を設け、契約書の内容と瑕疵が有った場合は契約後においても契約を無効と出来る。
4.展示車は不特定多数の第三者が(限定的ではあるが)自由にアクセスが可能な車体であるので、(当然、稼働部などについては耐用回数に差が出てくる事から)メーカーからの出荷直後の新車よりも価値は損なわれていると考える。よって、その損なわれた価値の分は当然商談上考慮されるべきである。
という感じでしょうか・・・。
まあ、
畳も女房も新しくない方がより味が有ってしかも色気があってよろしい・・・。(笑)という方も確かにいられますし、たかが展示車、ちょっと乗ればすぐに同じ・・・。
というのもある意味真理の一つかもしれませんが、もしもこれから新車を購入する方で、新車の香りをよりくんかくんかされたい方は、以上を参考にされてみては如何でしょうか?
ダラダラと長文を書いてしまい申し訳ありませんでした。^^;
(…ああ…。長らく、くんかくんかしてないなあ…)
#新車
Posted at 2022/03/10 18:15:35 | |
トラックバック(0) |
そのほか | 日記