
ども、貧民ボッチな古銭郎です。
昨日は、現在改修中のEG4 ETI の正式に私の所有へとなりました。
譲渡契約完了。
とここまでは、普通なんですが・・・・
さすがです。何かと問題の起こるのが、このEG4の特徴であり・・余計に
オモロイ&かわいい&思い入れも強いとま~、面倒くさい車両です(笑)
今回のトラブルの発端は、先週金曜に遡ります。
昨日、京都の陸運にて、一時抹消車輛の所有者変更を行うと、前所有者と確定
したんで・・・リサイクル券預託確認を行い・・・
リサイクル料金の預託状況欄が・・・
普通は「預託済」なはず!が「マニフェスト発行済み」・・・・なんだ???これ
おかしいな??で、リサイクル状態の確認をすると・・・・
あれま?なんていうことでしょう??
リサイクル工程が進んで、シュレッダー工程済・・・あれ???
車体は私の手元にあるのに??なぜ??シュレッダー済み??
しかも一時抹消の書類は前所有者が所持してます!!(爆)
で、昨日、朝一で京都陸運事務所で、この件で名変の相談すると・・・
陸運局では・・・もうこのEG4は存在しない車両(幽霊)になってました(笑)
これでは、名変も再登録も、完全抹消のいずれの処理もできません!と陸運局の
方が、焦った表情を浮かべてご教示頂き・・・・
親切にも、自動車リサイクルシステムの団体の電話番号まで、その場教えて頂きました。
で、さっそくリサイクルシステムへ連絡。
で、団体の回答の要約です。
1.解体報告を行った業者の100%責任であり、リサイクルシステムは一切関係なく、
解除の交渉や損害賠償の関係も、当事者間ですべて行って下さい・・・
2.解体情報の最終確認も行ってないそうです。
業者がオンライン入力を100%信用ということです。
3.解体情報の確認について
車体番号の切り取りの現物と、抹消謄本、リサイクル券の現物確認の実施も
一切行ってないそうな・・
車体番号は、紙に鉛筆で、コスって転写してるのが多いそうな・・・(これは
別業者からの聴取)
ここで、ふと法的な危険な抜け道が・・・・頭に浮かび・・・
リサイクル券番号さえあれば・・・解体業者は・・・・どんな素性の車両。
(現在車検が残ってる現在稼働中車両でも、解体報告(移動報告を
行い・・・・リサイクル料金を、搾取できる)ということを、突いたら
それもすべて、リサイクルシステムには責任はなく、あくまでも解体報告を
行う業者の責任となるそうな・・・・
リサイクル券は手元になくても、車検証さえ何らかの手段でコピーを手に入れれば・・・
相手構わず勝手に解体したという虚偽申告してリサイクル料金をネコババできてしまう!
現在稼働中の車両が車検に行くと、その場でこの車両は・・・・すでにこの世に
存在しませんと・・・継続車検が、本人が感知しない闇の世界で。。。起きる可能性
があります。陸運局も、リサイクルシステムからあがる解体報告を基に、
サーバーにある車両データを更新することになってるそうですので・・・
これは、リサイクルシステムの根幹を揺るがす大きな問題です。
現行のシステムの危険性が今回、露呈してしまったんです。
悪いのある事業者が、計画倒産するまえに、他人の車検証を大量にコピーでも
集めて虚偽解体報告してリサイクル料金を、搾取後倒産。。。。責任者も自己破産
後行方不明・・・・そうなると、何も知らない被害者が泣き寝入り&愛車が
突如幽霊になるんですから・・・困ったもんです。
さ~、これ読んだ方、今後車検証の管理や情報・・・定期的に自分のリサイクル券の
預託状況を・・・確認しておかないと・・・ある日突然愛車が「解体処理済み」なってる
っていう洒落にならん事態を招く危険性がありますよん(笑)
リサイクルシステムは経済産業省管轄になりますので・・・
国土交通省の所管である陸運局では対処も、救済処置も期待できません。
一時抹消中の車体と書類を持ってる方は・・・一番要注意かな?
出所が解体屋などなら・・・リサイクル券hがついてない&あっても・・・
預託状態を確認せず、書類付ボデイで販売して・・・購入者が再登録の際に
解体処理済みとなり登録できないと・・・売った本人が提訴されることになります。
今回のEG4に関しては、前所有者が陸運局にて一時抹消謄本の原本を
提示して陸運局側もそれを確認し、現在情報変更過程に入っています。
通常、早く情報修正し陸運局に反映されるまで2週間以上・・・
解体報告業者の行方不明等の場合は・・・どれだけかかるか?わかりません!
とま~~、他人事な返事を・・リサイクルシステム言ってます(笑)
この件では。
まず業者を登録する際に、審査を行うという観点で・・・リサイクルシステムも、
業者の適正管理を怠っている!といえますので・・責任ありません。おかしいです。
あと廃棄物処理法などの関係法令にも抵触、詐欺罪、公金横領などなど
いろんな刑事事案になりえるのですが・・・(笑)
修正処理で必要事項
1.解体報告業者が、誤報告を認める
2.当該車両が現存証明と書類の提出
lこれが満たされて初めて、修正に応じるということでした。
最後に、
解体車両の解体報告後に、解体車車輛のフレーム番号のカット品、
抹消等豚、リサイクル券の現物の3点の現物確認後に、リサイクル料金
支払をするようにシステムにするように提言も、そんな無駄な作業はしませんと・・・
あくまでも自分が面倒なことは避ける体制を誇示してました。
盗難車で、車体番号削ってるなどの場合は・・・盗難届の番号で処理や、
書類紛失の場合は、紛失届番号でのイレギュラー作業も、多々発生するでしょう!
でも、今回のような不正処理を一件でも減らすために、是非経済産業省が陣頭指揮
をとってシステム抜け道をなくす努力するようになることを、節に願います。