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イイね!
2017年09月29日

2トン超トレーラー登録に挑戦

今回初めての2トン超トレーラー登録に挑戦してみた。

950登録では無いから間違えないで!

長くなるから興味ない人はスルーしてね!

まだ内定もらったと言う段階で、実際の登録はもう少し先だけど、陸運局に書類の事前審査を受け、車検証が届いたら登録するだけと言う段階になってる。

連結検討書の作成
ネット調べてもわかりにくい部分がいくつかあり、何度も陸運局へ電話したり、実際に陸運局へ行き質問攻撃した(^^;

僕の間違った認識もいくつかあり、実はまだよくわかっていない部分もあるから間違った情報伝える可能性もあるんだけど(^^;

最低限必要な書類は揃った様なのでわかる限りで紹介するね

基本的には
!トレーラおよびトラクタの連結仕様検討書!
と言う書類に内容を証明できる確かな必要事項が記載されればそれでOKと言う認識だ。

内容を証明する為に別途図面データ、計算式などが必要になるのだ。

ディーラー車等は諸元表と言うのに大体書いてあるらしく、それを添付すれば連結検討書は完成となるらしいのだが、
並行輸入車は諸元表が無いので、自分で作成する必要がある

これが面倒なんだな〜(^^;

まずは連結検討書を実際にみてみよう


車体番号、形式その他、車検証データで埋められるところは沢山ある。
長くなるので
僕が勘違いしたり、悩んだ部分を抜粋して紹介するね

寸法と言う枠の中に

前まわり半径
すそまわり半径

と言うのがある
これはてっきり車とトレーラーの最小半径と思いわざわざ実車で計測し、図面を作成した











こうやって実測時の様子を写真に取り、
そのデータを元に図面を作成
写真と共に提出

そしたらなんと!!!
前まわり半径、すそまわり半径と言うのは、
車両の最低回転半径では無かったのだ(/ _ ; )
苦労して測って図面書いたのに、必要無かったって事…

これは、連結部の回転軸(カプラーと呼ばれる機構部分)の回転半径の話であり、
僕の車はヒッチメンバー式のフルトレーラーとなる為、カプラーは存在しないので書かなくていいです。
書類には斜線牽いてくれればそれでOKですと言われた(^^;

次に間違えたのが
第5輪荷重

これは、連結部分にかかる重量の事で、
トラクタ(牽く側の車)の第5輪荷重は最大積載量と同じ
トレーラはタイヤ軸と連結部と荷物積んだ時の荷重の位置、トレーラの自重から計算して算出し、図面として添付したのだが…




よく読んだら
第5輪荷重(セミ)と書かれてる(^^;
(セミ)=セミトレーラ
そして僕のはフルトレーラ(^^;

これまた記載の必要は無く、斜線でいいらしい…

クゥ〜
また余計な労力使ったT^T

まあ、データ、書類が足りないと言われるよりは
いらないと言われた方がいいけどね(^^;

次が一番判らなかった部分
許容車両重量
なにこれ?
ネットで調べてもイマイチよく判らず、
陸運局も電話ではイマイチ明確な返答も無いので、実際に陸運局行って聞いたら、最初に声かけた職員もあれやこれや調べるがイマイチ判らず、詳しい人に変わってもらい解決した。

許容車両重量と言うのは
トラクタのエンジンパワー、軸重量、ブレーキ性能が
牽きたいトレーラーとトラクタ総重量以上を牽くだけのスペックを持っているか判断する重量と言うか、
このトラクタとトレーラを合わせた総重量が
何kgまでなら引けますよ!
って言う数値

つまりそれなりの計算式があるのだ

その計算式と言うのはこれ



詳細は
連結車両の走行性能
と検索すると上記PDFがヒットするのでよく読んで見て!

ここに書かれてるのは
まずエンジンパワーの能力の判定

164.51 × kw. -1900

kwはエンジンパワー
psやHPの場合はkwに変換してから計算する

kw hp 換算と計算すれば自動計算してくれるサイトが出てきます!

これで出た数値がパワー的に牽けるトラクタとトレーラ合わせた総重量の最大値となる

次に駆動軸重量的に総重量何kg牽けるかどうかの計算

4 × Wd
簡単w

Wdとは駆動軸重量なので、車検証見て
前輪駆動なら前軸重
後輪駆動なら後軸重
4wdなら車両重量となります

これらの数値に4かけるだけ!

僕の車の場合
年式的にこの2つの計算で算出された小さい方の数値が許容車両重量となると言う認識なんですが、

厳密にはもう少し何か計算が必要だったらしいのですが、今回僕が登録するトレーラは3.2トンと言う事で、そこまで細かく計算しなくても、このトレーラを牽くだけの能力は充分あると言う事でこれでOKとなった!

ちなみに
よく読むと年式的に古かったりすると、ブレーキ等の計算データも必要になるらしい!

逆に言うと、最近の車両ならブレーキデータがいらないって事になるのかな?

この登録の前に僕のトラクタは950登録もしてあるので、その際にブレーキデータは陸運局に提出済み
これがあるからブレーキデータは必要無いのか、本当にブレーキデータ無しで登録できるのかは不明だけど、ブレーキデータ、必要無い気がする!
詳しくは陸運局に聞いてみてね!

これで許容車両重量は解決

次は
最大安定傾斜角度

車両を横方向に傾けて
35度以上傾いても倒れませんよと言う証明になるのですが、それを証明するためにその車両の最大値を証明する必要があるのだ。

これも調べると計算式が出てくるのでそれに当てはめれば算出可能なんだけど

ここで問題になるのは車の重心バランスポイントの算出
これらも諸元表があればすぐにパスできるんだけど、諸元表が無い並行輸入車はこれを自力で証明する必要がある。

僕の場合
車の幅方向の重心バランスは左右均等とみなし、車幅の真ん中とした。
陸運局的にもこれでOK

前後方向は、前後軸重が車検証に記載されてるので、その前後軸重の重量比で前後バランスポイントは算出可能!

一番問題になったのが上下方向の重心バランス
地面から屋根の上までのどこかがバランスポイントになる訳だが、そんなの証明できる訳が無い!
そんな訳で自分なりに考えた結果
間違いなくバランスポイントはこの位置よりも下になります!
と言う位置を勝手に設定!
その位置はホイールの中心とかでは陸運局は納得しないだろうから
僕はエンジンの上面を上下方向の重心バランスポイントとして設定した。

バランスポイントが高くなると、最大の傾き角度は少なくなり、そこから算出される数値的には不利な状態になるのだが、誰がみても納得できるパランスポイントとしては
エンジン上面しか思い浮かばなかった!

例外はあるだろうけど、一般的な車なら
ミッション、フレーム、足回り、その他ほとんどがエンジン上面よりも下に位置するからだ。

こうやって車の上下前後左右の中で重心バランスポイントを算出

これを元に今度は傾きの角度を計算式に当てはめて計算するのだが

中学?高校?で習った
サイン コサイン タンジェントの使用が必要になる(/ _ ; )

残念ながら僕はバカなのでそう言う計算は無理…

っがしかし!
幸い僕は機械屋なので、それらのデータを原寸で図面に書き
図面で傾きを証明できるので、データを図面化して提出
陸運局的にもこれでOKをもらったのだが
提出した図面はこの傾き証明だけで実に6枚!!

我ながらよく頑張ったw

それがこれ


















これでトラクタ、トレーラの最大傾斜角度を証明し、

次は
連結時安全傾斜角度
となる

これは先ほど出したトラクタ、トレーラの傾斜角度を並べた図面を提出し、
数値の少ない方を連結時安全傾斜角度としたのだが、
これも厳密には少々違うらしいのだが、最終的には安全傾斜角度が35度以上である事が証明できればOKと言う事で、多少間違いがあっても、35度以上は間違いなく証明できてると言う事でOKをもらった!

その図面がこれ



次に
連結時最小回転半径
これはトラクタ、トレーラーを連結時
最大の小回りさせたばあいの回転半径を証明できればいいので、実測して写真とって、データを図面化できれば一番間違い無いのだが、まだトレーラが僕の所に無いので、
先ほど無駄に計測したと言ったトラクタの最小回転を元に原寸で回転の奇跡を書き
図面資料として提出しOKをもらった。

トレーラーの回転奇跡図は調べるといくつかヒットしたので、それを真似て描いたのだが
全て回転に必要な道幅や距離なんかも記入された図だったので、必要無いかもしれないけどその辺も指摘されてからでは面倒なので初めから記載した
それがこれ




次は
主ブレーキの種類
これはトラクタ、トレーラー
共に油圧とした。
実際に油圧だからね!


ジャンパホース接手形式
これは大きいトレーラーとかだとエアーなのかな?カールコードみたいなので連結するんだけど、僕の車両はそんなの無いので斜線でOK


使用電圧 12v


ソケット結線方式
これは規格的に名前があるのか判らないんですが、灯火類、ブレーキ信号関係の接続コネクタの種類を聞かれてるので
僕はトラクタ、トレーラ共に
USA 7 WAY
と書きOKだった。
車がフォードなので
アメリカ製の7ピンコネクタと言う意味


またジャンパケーブルとか書く欄出てきたけどジャンパ系の接続は一切使用してないから斜線でOKだった


連結器の種類とサイズ

これは正式な呼び方があるのか判らなかったのでトラクタ、トレーラ共に
ヒッチメンバー式2 5/16ボール
と書いた
実際にヒッチメンバーだからね!
これでOKだった!


後写鏡 の取付高さ、取付幅
要はバックミラーって事らしいので実際に車両を計測し、図面化して提出でOK!

トレーラにはバックミラー無いので斜線


方向指示器の取付高さ、取付幅もミラーと一緒

トラクタ側はリアの計測値を提出した。

下記図面は車両の大きさ等も兼ねてる為、こう言う外観図は必須となるようです。

こんな感じ







方向指示器の許容ワット数
これはトラクタ側のウインカー信号線に何ワットまでの容量があるかって事
つまり、ウインカーのヒューズ調べればわかる話だし、容量が足りなければヒューズ容量上げればいいだけかなと思う
12V×ヒューズのA(アンペア)を計算すると
答えはw(ワット)
になります。

最後が方向指示器のワット数
トラクタ、トレーラー共にウインカー電球のワット数を記入すればOK。

これで全ての記入が終了

あとは陸運局がそのデータを元に各項目全てに判定と言う欄にチェックをいれて行き
全ての判定が丸になれば完成(≧∀≦)

僕は今、判定まで終わり、車検証が届いたら登録と言う段階なので、残すは事務的な書類を言われた通り書けば登録完了と思います。

僕も初めての事だったので、沢山間違えたし、まだまだ判らないままの部分も多いので、この投稿内容に関し、保証はできないので参考にする方は自己責任でお願いしますとしか言えませんが。

少しでも参考になれば幸いです^ ^

以上
























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Posted at 2017/09/29 11:58:41

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