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かめなのブログ一覧

2017年09月29日 イイね!

2トン超トレーラー登録に挑戦

今回初めての2トン超トレーラー登録に挑戦してみた。

950登録では無いから間違えないで!

長くなるから興味ない人はスルーしてね!

まだ内定もらったと言う段階で、実際の登録はもう少し先だけど、陸運局に書類の事前審査を受け、車検証が届いたら登録するだけと言う段階になってる。

連結検討書の作成
ネット調べてもわかりにくい部分がいくつかあり、何度も陸運局へ電話したり、実際に陸運局へ行き質問攻撃した(^^;

僕の間違った認識もいくつかあり、実はまだよくわかっていない部分もあるから間違った情報伝える可能性もあるんだけど(^^;

最低限必要な書類は揃った様なのでわかる限りで紹介するね

基本的には
!トレーラおよびトラクタの連結仕様検討書!
と言う書類に内容を証明できる確かな必要事項が記載されればそれでOKと言う認識だ。

内容を証明する為に別途図面データ、計算式などが必要になるのだ。

ディーラー車等は諸元表と言うのに大体書いてあるらしく、それを添付すれば連結検討書は完成となるらしいのだが、
並行輸入車は諸元表が無いので、自分で作成する必要がある

これが面倒なんだな〜(^^;

まずは連結検討書を実際にみてみよう


車体番号、形式その他、車検証データで埋められるところは沢山ある。
長くなるので
僕が勘違いしたり、悩んだ部分を抜粋して紹介するね

寸法と言う枠の中に

前まわり半径
すそまわり半径

と言うのがある
これはてっきり車とトレーラーの最小半径と思いわざわざ実車で計測し、図面を作成した











こうやって実測時の様子を写真に取り、
そのデータを元に図面を作成
写真と共に提出

そしたらなんと!!!
前まわり半径、すそまわり半径と言うのは、
車両の最低回転半径では無かったのだ(/ _ ; )
苦労して測って図面書いたのに、必要無かったって事…

これは、連結部の回転軸(カプラーと呼ばれる機構部分)の回転半径の話であり、
僕の車はヒッチメンバー式のフルトレーラーとなる為、カプラーは存在しないので書かなくていいです。
書類には斜線牽いてくれればそれでOKですと言われた(^^;

次に間違えたのが
第5輪荷重

これは、連結部分にかかる重量の事で、
トラクタ(牽く側の車)の第5輪荷重は最大積載量と同じ
トレーラはタイヤ軸と連結部と荷物積んだ時の荷重の位置、トレーラの自重から計算して算出し、図面として添付したのだが…




よく読んだら
第5輪荷重(セミ)と書かれてる(^^;
(セミ)=セミトレーラ
そして僕のはフルトレーラ(^^;

これまた記載の必要は無く、斜線でいいらしい…

クゥ〜
また余計な労力使ったT^T

まあ、データ、書類が足りないと言われるよりは
いらないと言われた方がいいけどね(^^;

次が一番判らなかった部分
許容車両重量
なにこれ?
ネットで調べてもイマイチよく判らず、
陸運局も電話ではイマイチ明確な返答も無いので、実際に陸運局行って聞いたら、最初に声かけた職員もあれやこれや調べるがイマイチ判らず、詳しい人に変わってもらい解決した。

許容車両重量と言うのは
トラクタのエンジンパワー、軸重量、ブレーキ性能が
牽きたいトレーラーとトラクタ総重量以上を牽くだけのスペックを持っているか判断する重量と言うか、
このトラクタとトレーラを合わせた総重量が
何kgまでなら引けますよ!
って言う数値

つまりそれなりの計算式があるのだ

その計算式と言うのはこれ



詳細は
連結車両の走行性能
と検索すると上記PDFがヒットするのでよく読んで見て!

ここに書かれてるのは
まずエンジンパワーの能力の判定

164.51 × kw. -1900

kwはエンジンパワー
psやHPの場合はkwに変換してから計算する

kw hp 換算と計算すれば自動計算してくれるサイトが出てきます!

これで出た数値がパワー的に牽けるトラクタとトレーラ合わせた総重量の最大値となる

次に駆動軸重量的に総重量何kg牽けるかどうかの計算

4 × Wd
簡単w

Wdとは駆動軸重量なので、車検証見て
前輪駆動なら前軸重
後輪駆動なら後軸重
4wdなら車両重量となります

これらの数値に4かけるだけ!

僕の車の場合
年式的にこの2つの計算で算出された小さい方の数値が許容車両重量となると言う認識なんですが、

厳密にはもう少し何か計算が必要だったらしいのですが、今回僕が登録するトレーラは3.2トンと言う事で、そこまで細かく計算しなくても、このトレーラを牽くだけの能力は充分あると言う事でこれでOKとなった!

ちなみに
よく読むと年式的に古かったりすると、ブレーキ等の計算データも必要になるらしい!

逆に言うと、最近の車両ならブレーキデータがいらないって事になるのかな?

この登録の前に僕のトラクタは950登録もしてあるので、その際にブレーキデータは陸運局に提出済み
これがあるからブレーキデータは必要無いのか、本当にブレーキデータ無しで登録できるのかは不明だけど、ブレーキデータ、必要無い気がする!
詳しくは陸運局に聞いてみてね!

これで許容車両重量は解決

次は
最大安定傾斜角度

車両を横方向に傾けて
35度以上傾いても倒れませんよと言う証明になるのですが、それを証明するためにその車両の最大値を証明する必要があるのだ。

これも調べると計算式が出てくるのでそれに当てはめれば算出可能なんだけど

ここで問題になるのは車の重心バランスポイントの算出
これらも諸元表があればすぐにパスできるんだけど、諸元表が無い並行輸入車はこれを自力で証明する必要がある。

僕の場合
車の幅方向の重心バランスは左右均等とみなし、車幅の真ん中とした。
陸運局的にもこれでOK

前後方向は、前後軸重が車検証に記載されてるので、その前後軸重の重量比で前後バランスポイントは算出可能!

一番問題になったのが上下方向の重心バランス
地面から屋根の上までのどこかがバランスポイントになる訳だが、そんなの証明できる訳が無い!
そんな訳で自分なりに考えた結果
間違いなくバランスポイントはこの位置よりも下になります!
と言う位置を勝手に設定!
その位置はホイールの中心とかでは陸運局は納得しないだろうから
僕はエンジンの上面を上下方向の重心バランスポイントとして設定した。

バランスポイントが高くなると、最大の傾き角度は少なくなり、そこから算出される数値的には不利な状態になるのだが、誰がみても納得できるパランスポイントとしては
エンジン上面しか思い浮かばなかった!

例外はあるだろうけど、一般的な車なら
ミッション、フレーム、足回り、その他ほとんどがエンジン上面よりも下に位置するからだ。

こうやって車の上下前後左右の中で重心バランスポイントを算出

これを元に今度は傾きの角度を計算式に当てはめて計算するのだが

中学?高校?で習った
サイン コサイン タンジェントの使用が必要になる(/ _ ; )

残念ながら僕はバカなのでそう言う計算は無理…

っがしかし!
幸い僕は機械屋なので、それらのデータを原寸で図面に書き
図面で傾きを証明できるので、データを図面化して提出
陸運局的にもこれでOKをもらったのだが
提出した図面はこの傾き証明だけで実に6枚!!

我ながらよく頑張ったw

それがこれ


















これでトラクタ、トレーラの最大傾斜角度を証明し、

次は
連結時安全傾斜角度
となる

これは先ほど出したトラクタ、トレーラの傾斜角度を並べた図面を提出し、
数値の少ない方を連結時安全傾斜角度としたのだが、
これも厳密には少々違うらしいのだが、最終的には安全傾斜角度が35度以上である事が証明できればOKと言う事で、多少間違いがあっても、35度以上は間違いなく証明できてると言う事でOKをもらった!

その図面がこれ



次に
連結時最小回転半径
これはトラクタ、トレーラーを連結時
最大の小回りさせたばあいの回転半径を証明できればいいので、実測して写真とって、データを図面化できれば一番間違い無いのだが、まだトレーラが僕の所に無いので、
先ほど無駄に計測したと言ったトラクタの最小回転を元に原寸で回転の奇跡を書き
図面資料として提出しOKをもらった。

トレーラーの回転奇跡図は調べるといくつかヒットしたので、それを真似て描いたのだが
全て回転に必要な道幅や距離なんかも記入された図だったので、必要無いかもしれないけどその辺も指摘されてからでは面倒なので初めから記載した
それがこれ




次は
主ブレーキの種類
これはトラクタ、トレーラー
共に油圧とした。
実際に油圧だからね!


ジャンパホース接手形式
これは大きいトレーラーとかだとエアーなのかな?カールコードみたいなので連結するんだけど、僕の車両はそんなの無いので斜線でOK


使用電圧 12v


ソケット結線方式
これは規格的に名前があるのか判らないんですが、灯火類、ブレーキ信号関係の接続コネクタの種類を聞かれてるので
僕はトラクタ、トレーラ共に
USA 7 WAY
と書きOKだった。
車がフォードなので
アメリカ製の7ピンコネクタと言う意味


またジャンパケーブルとか書く欄出てきたけどジャンパ系の接続は一切使用してないから斜線でOKだった


連結器の種類とサイズ

これは正式な呼び方があるのか判らなかったのでトラクタ、トレーラ共に
ヒッチメンバー式2 5/16ボール
と書いた
実際にヒッチメンバーだからね!
これでOKだった!


後写鏡 の取付高さ、取付幅
要はバックミラーって事らしいので実際に車両を計測し、図面化して提出でOK!

トレーラにはバックミラー無いので斜線


方向指示器の取付高さ、取付幅もミラーと一緒

トラクタ側はリアの計測値を提出した。

下記図面は車両の大きさ等も兼ねてる為、こう言う外観図は必須となるようです。

こんな感じ







方向指示器の許容ワット数
これはトラクタ側のウインカー信号線に何ワットまでの容量があるかって事
つまり、ウインカーのヒューズ調べればわかる話だし、容量が足りなければヒューズ容量上げればいいだけかなと思う
12V×ヒューズのA(アンペア)を計算すると
答えはw(ワット)
になります。

最後が方向指示器のワット数
トラクタ、トレーラー共にウインカー電球のワット数を記入すればOK。

これで全ての記入が終了

あとは陸運局がそのデータを元に各項目全てに判定と言う欄にチェックをいれて行き
全ての判定が丸になれば完成(≧∀≦)

僕は今、判定まで終わり、車検証が届いたら登録と言う段階なので、残すは事務的な書類を言われた通り書けば登録完了と思います。

僕も初めての事だったので、沢山間違えたし、まだまだ判らないままの部分も多いので、この投稿内容に関し、保証はできないので参考にする方は自己責任でお願いしますとしか言えませんが。

少しでも参考になれば幸いです^ ^

以上
























Posted at 2017/09/29 11:58:41 | コメント(0) | トラックバック(0)
2017年09月29日 イイね!

祝 トレーラー登録 内定もらったよ!

スケジュールが立たず、トレーラー本体と車検証をまだ取りに行けてないんですが、

引取り後の登録手続を円滑にする為、登録に必要と思われる書類を自力で作成し、陸運局で事前にチェックをしてもらった!

結果
何ヵ所か僕の認識と違う場所があったのですが、その認識の違いにより僕の作った書類は必要以上の物となったw

充分足りてたって事(爆)

内容に関して、若干違う部分があると指摘を受けましたが、このトレーラ登録の意味はあくまでトレーラとトラクタの連結が可能かどうか判断するのが目的である為、間違い無く連結可能な範囲の数値、寸法、仕様となっていれば、陸運局も、まあこれでなんとかしますと言ってくれた(≧∀≦)

話を例えると
3万円の品物を買うのにそれを買うだけの財産の有無を調査してもらう必要があるとする

通帳には5万円
ヘソクリが1万円
合計6万円もってるから
3万円の品物、買うだけの財産は保有してます!
と言ったら、
調査員に、銀行引き落としの手数料が計算されていないでしょ!と指摘される

でも手数料なんて数百円な訳で、3万円の品を買うには充分な財産は証明できてる訳だから、多少足りない計算はなんとか処理しますと言ってくれた感じ!

まあそんなこんなで、実際に車検証等が手元に届いたら、今回チェックした書類をこのまま持参してくれれば、連結検討OKとし、登録記載追記処理しますと言ってもらった!

つまり、内定もらったと解釈しました(≧∀≦)

よかった〜(≧∀≦)!!

追伸、前回の投稿では、必要以上の図面データが載ってるので、今後トレーラー登録にトライしたい方への間違った情報になりうるので混乱を防ぐ為、
消去します。

トレーラー登録に関して
具体的な資料があまり見つからなかったので、次の投稿で僕の把握してる限りで紹介したいと思います。

登録代行屋からは、並行車と言うだけで門前払い状態と思いますが、
物理的&法律的に車同士の連結能力が足りていれば
並行輸入車であっても登録は可能と判断してます。



Posted at 2017/09/29 09:02:02 | コメント(0) | トラックバック(0)
2017年09月20日 イイね!

牽引登録

先日無事に 牽引免許取得しました(≧∀≦)

大型は元々持ってるんで、これで大型トレーラーも乗れる様になりました(≧∀≦)

めでたいwww

少しずつトレーラー受入準備してます。

さて今回のテーマ
トレーラーの登録

どんなのあるかって知ってます?

僕は今回
自分がトレーラー導入するにあたり初めて知ったんですが
僕が知る限りでは2つの方法があり、そのどちらかの方法で必ず登録が必要なんです。(軽トレーラーを除く?)


まず旧式と呼ばれる方法

これはトレーラーとトラクター(引っ張る車をトラクターと言う)のペアリングとでも言うのかな

このトラクターで、このトレーラーを牽きますという登録で

一般的にトレーラー側の車検証にトラクターの車種名、登録番号等を記載し、
このトラクターとトレーラーはペアですよって登録する感じ。

当然、トラクターの性能とサイズ、トレーラーの性能とサイズをキッチリ計算し、お互いの能力に問題ない事が証明できて初めて登録可能となる。

特徴としては、登録されたトラクター、トレーラー以外の車両は一切牽引できない。

しかし、大きくて重いトレーラーであっても
お互いの性能がマッチすれば10トンでも20トンでも登録できる!


次に一般的なライトトレーラーと呼ばれるキャンピングトレーラーや、小さい積車トレーラー、ボートトレーラーなどではもっとも一般的な950登録と言うのがある事を初めて知った。

これは車検証の下の備考欄にトラクターの性能から換算し
牽く事ができるトレーラーの総重量が記載されその区分番号が950らしく、文章の前に(950)と記載される為950登録と呼ばれてるとの事ですが、それは一般人が勝手に950登録と言い出し普及しただけで、陸運局では950登録とは言わないらしく
950登録したいんですけど〜
と言うと
は?
って顔される事があるんでご注意を!w

950登録の内容ですが

決められた総重量以下であればどのトレーラーでも牽引可能と言う事で、旧式と違い一台一台登録する必要が無いのだ。

従って
友達のボートトレーラーを借りたり貸したり、トレーラー買い替えたりしても特別な登録は必要なく、ナンバー登録のみちゃんとしてあれば良いので、牽引する予定のある人はこの登録をしておくと便利だ。

ただ、問題もある

950登録はトラクターのスペックがどんなに高くても、許されるトレーラーの最大総重量はブレーキ付きトレーラーで1990kgまで
ブレーキ無しトレーラーで750kgまで
となる。
(950登録してある車両に更に旧式の登録で2トン超のトレーラーを追加する事も可能らしい)

950登録だと単純計算で

1500キロクラスの乗用車を運搬する場合

最大積載は1500kg
トレーラー車重は490キロ

総重量1990kgまでと言う事になるのだが

これはあくまで計算値であって実際は
1500kg積載でたった490kgのトレーラーが存在するのかは謎だ(^^;

車を運ぶとするなら
せいぜい1200kg程度の軽い車両やレースカーまでじゃないかな〜?

さて
前置きが長くなりましたが(^^;

ここからは私事

本日無事に950登録完了しました。




ただ、結構苦戦しました(^^;

先ほど紹介した登録方法2つ共に言える事なんですが
一般的な国産車であればメーカーから登録に必要な連結検討証と言うのが取り寄せ可能なので手続きはものすごく簡単!!

ところが僕のF350は日本では正規販売されていない並行車の為
登録に必要な資料が一切無いので
自分で公認車検場や陸運局に車を持込んでブレーキ等の性能データを測ってもらい、それを元に計算書を作成して初めて連結検討証として受理されるのだ。

ブレーキなどは実測値となる為、1990kgを狙うのであればかなり効くブレーキじゃないと1990kgにならないと思われる。

アメ車のサイドブレーキなんてほんと効き悪いので、かなり苦労しました(^^;

牽引登録を売りにしてる業者も沢山あるけど、メーカーから連結検討証さえ入手できればその先の手続きは超簡単だし、新潟の場合は手数料無料でした。
よって、お金払って業者にお願いするのは勿体無いです。
本当に簡単なので是非自分でトライしてみて下さい。

ただし並行車の場合は別

そんな時こそ代行屋(≧∀≦)

っと思ったら

並行車は代行業者からも断られます(/ _ ; )

本当に手を貸して欲しい時に何もしてくれません…

そんな訳で自分でなんとかするしか無いと思います(^^;

並行で950登録やろうと思ってる方は頑張って下さい(≧∀≦)

是非ガツンとブレーキ効かせて1990kg狙って下さい!

さて
ここまで書いておきながら

実は僕のF350
無事950は登録したけど
今後旧式の登録にもトライする予定です。

ちゃんと登録できるか心配ですが
わからないことは積極的に陸運局へ出向き質問し、絶対に登録するぞ!
と意気込んでますがどうなることやら(^^;

追伸
もう直ぐ表向きに発表できると思うのですが、
トレーラーの車体はすでに手配済みで、あとは先方に引き取りに行き、名義変更するだけなんですが、相手に迷惑掛けられないので、名義変更が終わるまでは発表控えてます!

話題性のあるトレーラー買ったんだw

乞うご期待(≧∀≦)



Posted at 2017/09/20 21:41:50 | コメント(0) | トラックバック(0)
2017年09月05日 イイね!

トレーラー

大変急な話ではありましたが
なんと良い話を頂き
トレーラー所有の目処が付きましたw

まだ正式な手続を踏んで無いので
具体的には説明できませんが

僕にとってはとても良い話だったので飛びついちゃいましたw

ただのトレーラーではございません(≧∀≦)

車好きの方からしたら
え?
なんで??

って感じの実に話題性のあるトレーラーなんです!!

早く免許取得しないとw

トレーラーの件はこれで安心!

あとは乗せる中身に集中しよう(≧∀≦)

Posted at 2017/09/05 21:36:45 | コメント(1) | トラックバック(0)
2017年09月04日 イイね!

先ほどのトレーラー記事に追記

先ほどトレーラーの高速料金について
総全長12mを越えるトレーラーは特大になると書きました。

あるサイトに書かれていた情報だったのですが

全長12mとなると本当に短いトレーラーしか選択肢が無く、困ってしまいました

所が

別のサイトでトレーラーの長さと高速料金に関連した資料を探しても
中々具体的には書かれておらず

めんどくさくなったので先ほどNEXCO東日本に電話し
トレーラーの規定、料金について聞いてみた!

そしたらトレーラーの長さは高速料金とは関係無いと言う返答頂きました(≧∀≦)

誰が言ったのかわからんけど
12m超でも大丈夫ってこと!

よかった〜♪

これからもう少し具体的に調べて、NEXCOの説明に間違いが無いか調べる必要はあるけど

とりあえず今のところ、全長制限は特に無いのが有力

ただし

高速うんぬんでは無く

日本の道路走行車両に対しての規定はちゃんとあります。

セミトレーラーは総全長16.5m
フルトレーラーは18m以内とされている様です。

セミ だの フルだの
なんのこっちゃ???

僕もよく判らんので調べてみた。

セミトレーラーは一般的に一番良く見る
トレーラーヘッドと言うトレーラー専用の車両でトレーラーを引くやつ

トレーラー引かなければ荷台も無いので荷物を積む事すらできないあのトレーラーの事を言うらしい

ではフルトレーラーとは?

たま〜に見かけるんですが
荷台の付いた普通に大きなトラックで更にトレーラーを引いてる車両を言うらしい!

それだと18mまで許されるらしい!

そこでふと思った!

俺のデューリー
荷台のついたトラックな訳で
トレーラー引くとフルトレーラー扱いになるの?

そんな訳ないか^^;??

そこはまだ勉強不足でよくわからんけど
18mも用事無いのでそこまで深く考える必要もないか^^;

どのみち短い方で考えても
最低16.5mは許されてるらしいので
デューリーの全長 差し引いてもトレーラーだけで10mまでは引けるらしい!

トレーラー長さが10mでも
連結部分の長さもあるんで実際に荷物乗せるスペースとしては8mほどと思うけど、
それだとデューリーを余裕でもう一台引ける長さなんでそんなに長いのは入らない^^;

希望としては
荷台部分の長さで5〜6mあれば、大体の乗用車はゆとりを持って運べるでしょう!

それに連結部分の長さが2mとして
トレーラーの全長は7〜8m

デューリーの全長6.6mを足すと
総全長14〜15m位になる計算

法律でうたう16.5mあれば余裕と思ってたけどそうでもないね^^;

とにかくデューリーが長すぎるのが問題だ^^;

まだまだ勉強不足なんで、間違った事を伝えてる可能性は大いにあるんだけど
今の所そんな感じ!

高速での長さ制限
認識間違えでよかった(≧∀≦)

あとは幅に関しての調べはもう少し必要だ
Posted at 2017/09/04 18:54:53 | コメント(0) | トラックバック(0)

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「本日アメフェス
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遊びに来てね!」
何シテル?   08/18 06:37
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リンク・クリップ

先ほどのトレーラー記事に追記 
カテゴリ:その他(カテゴリ未設定)
2017/09/06 22:01:58
エアフィルターをZR1用に交換。 
カテゴリ:その他(カテゴリ未設定)
2017/06/13 15:37:16

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