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御前崎チョメ太のブログ一覧

2008年03月20日 イイね!

スピードメーター誤差の規定

スピードメーター誤差の規定先日、オハクラでlestatさんから、スピードメーター誤差の規定について教えていただき、調べましたのでご報告します。

結論から言うと、平成19年1月1日以降に製造された車については、新車登録時のタイヤ径より大きなタイヤを履くことは、ほぼ認められないという内容です。

【審査事務規程】 4-91 速度計等
自動車の速度計が 40km/hを指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次に掲げる基準に適合しないものは、この基準に適合しないものとする。(細目告示第148条第1項第2号関係)

① 最高速度が 40km/h 以上の自動車にあっては、次の基準に適合するものであること。

[平成18年12月31日までに製作された自動車]
自動車にあっては、計測した速度が
31.0km/h から 44.0km/hまでの範囲にあるもの

[平成19年1月1日以降に製作された自動車]
自動車にあっては、計測した速度が 31.0km/h から 40.0km/h までの範囲にあるもの


とあります。平成19年以降車のスピードメーターは、実際の速度より速く表示することは認められるが、遅く表示することは一切認められないという内容です。


さらにその後、審査事務規程の第40次改正 4-91(平成19年4月1日施行)速度計の指示誤差に係る基準の改正で以下のように改正されています。

協定規則第 39 号は型式指定自動車等の認証を取得することを対象としており、①第2節、第3節は生産管理の規定がないため、同一サイズのタイヤの製作誤差を考慮する必要があること、②協定規則第 39 号における速度計試験機の精度と自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準(平成7年運輸省告示第 375号)で定める速度計試験機の精度が異なることが判明したため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2節、第3節の速度計の指示誤差に係る基準について所要の改正を行うものです。

上側の許容範囲がゼロということで、タイヤ製品の誤差や、測定器の精度が許容されていない為改正するという内容です。


現行では以下の通りです。
【審査事務規程】 4-91-1 速度計等
① 最高速度が 40km/h 以上の自動車にあっては、次の基準に適合するものであること。

[平成18年12月31日までに製作された自動車]
自動車にあっては、計測した速度が 31.0km/h から 44.0km/h までの範囲にあるもの

[平成19年1月1日以降に製作された自動車]
自動車にあっては、計測した速度が 31.0km/h から 42.5km/h までの範囲にあるもの



平成19年以降車は 31km/h~42.5km/h となります。しかしこれはあくまでも、測定における誤差の許容として定めた値でしょうから、スピードメーターを実際の速度より遅く表示することは認めないという方向性は変わらないと思います。


画像は各タイヤサイズとス実際の速度の関係を計算してみました。表の上側は215/40R18タイヤがメーター表示40km/hで、実際の速度も40km/hとした時。下側は205/45R17タイヤがメーター表示40km/hで、実際の速度も40km/hとした時です。


純正オプションに18インチホイールがあり、215/40R18タイヤを履けとあります。これは本当に許容範囲のタイヤで間違いないんでしょうか? 誰かマツダに聞いてみてくださいwww


どちらにしろ、安易にタイヤ径を大きくしたり、メーター文字盤精度の悪い物をいい加減に取付けたりするのは、避けた方が良さそうです。


※何か誤りありましたら、修正しますのでご指摘ください。
Posted at 2008/03/20 11:44:41 | コメント(11) | トラックバック(0) | 車の法律 | クルマ
2007年10月19日 イイね!

マフラー騒音規制強化について

マフラー規制騒音強化先送りのニュースについて、間違った内容で解釈しているみんカラユーザーもおられるようなので書いてみました。

こちらの中日新聞の記事でも分かるように、「将来、製造登録される新しい車について、社外マフラーへの交換は、国の認定品以外は認めない。(車検を通さない。)」という内容が見送り(先送り)されました。今現状、乗られている車に対する規制ではありません。


現状の車に対しての規制は、近接排気騒音(継続検査規制)によって規制されます。年式、車種によって違いはありますが、NCについては近接排気騒音値97dbのようです。また新車登録時規制では加速走行騒音値76dB、定常走行騒音値74dBと規制されているようです。

それに対して、NCのカタログ値は、近接排気騒音96dB、加速走行騒音76dB、定常走行騒音72dBと、結構な値であることがわかります。法律ギリギリなんでしょうか?(;^ω^)


こういった規制強化の時代の流れからすると、今後、陸運支局では音量測定を徹底されることも考えられます。また指定工場で陸運支局に車両を持ち込む必要がない場合でも、音量測定を行政指導として強化されるかもしれません。

また自動車検査独立行政法人のHPにも、平成19年6月から不正改造車通報の窓口が設置されています。

ご存知と思いますが、マフラーは販売出荷時に、その商品が保安基準適合品であっても、使用状況、その他のパーツの組合せによっては、規制値を超える可能性があります。ご注意ください。
Posted at 2007/10/19 16:59:57 | コメント(13) | トラックバック(0) | 車の法律 | クルマ
2007年09月28日 イイね!

漢の道具

漢の道具攻める漢(おとこ)とは全く逆の、守る漢のツール買ってみますた。パーツレビューに載せています。(;^ω^)
三角停止板タイヤストッパーです。

何やら日本の法律では、高速道路で停止する時は「停止表示器材」を置かないと、違反だそうです。停止表示器材は三角停止板の他、回転灯も認められているそうです。発炎筒は「非常信号用具」と呼ばれ、停止表示器材ではありません。三角停止板を置く時や、踏切での立ち往生時などの合図用みたいです。

★停止表示器材に関する法律
・高速道路では義務(違反)、一般道では置いても、置かなくても良い。
・積んでいなくても違反ではないが、停止時に置かないと違反。
(逆に積んでいても、置かなかったら違反だと思われ)
・どうやら自動二輪を含め、全ての自動車は置かないと違反らしい。
(一辺45cm以上規格の三角停止板をバイクに積むんですかぁ?これ如何にw)

★非常信号用具に関する法律
・使う使わないに関わらず、備付られてないと違反
(車検も通りません。自動二輪、特殊車両などの備付は義務でない)


自分なりに法律の解釈を調べてみたのですが、なかなか正確な表現や説明がされているものがないですねぇ。この説明も正確性は保証できませぬよwww( ^ω^)
Posted at 2007/09/28 14:22:07 | コメント(15) | トラックバック(0) | 車の法律 | クルマ
2007年04月15日 イイね!

車庫証明&希望ナンバー

( ^ω^)少しでも車を安く買いたいということで、契約時に納車は取りに伺います。車庫証明は自分で取ります。希望ナンバーも自分で取ります。ということでお話したら、私の契約したディーラーは、すんなりこの費用をゼロ円にしてくれました。これで3~4万円程度は節約になっていると思います。また、前の車の車検が切れてから納車までの間の代車費用を、無料にする約束もしていただけました。


車庫証明を自分でやってみましたが、難しくなかったです。自宅から駐車場までの距離を示す地図と、駐車場の駐車位置の配置図を描く程度です。自宅から駐車場までの地図は、住宅地図をコピーして赤線で結んで距離を書いたらOKでした。配置図も道路の幅員と、出入口の幅、あとは駐車位置は5×2.5mと書いておいたらOKでした。

車庫証明は2回警察署に出向く必要があります。1回目は図などの提出、その数日後に検査の人が検査し、2回目に陸運局に提出する証明書と、車に貼る丸いシールをもらいます。車庫証明はディーラーに依頼する場合でも、図や承諾書は本人が用意すると思います。それを警察署に提出するだけです。私もはじめてやりましたが、すんなりOKでした。費用は申請に2,200円、シールの受取り時に500円の印紙代が必要です。


それから希望ナンバーですが、これもネットショッピングより簡単でした。住所やメール、連絡先と車の型式を入力するだけです。受付完了メールがきたら、それに記載された口座に振込みをします。費用は4,100円です。あとは受付番号を控えて陸運局へ行くだけです。窓口で受付番号と名前、電話を書くと、予約証をくれます。数日後にこの予約証を持っていくとナンバーが受取れます。これですんなりおしまいです。

たった4,100円で自分の好きなナンバーが取得できます。簡単ですのでやってみる価値はあると思います。希望ナンバーは全ての番号が抽選ということではありません。抽選は人気のある十数個の番号だけです。抽選を行う番号を「抽選対象希望番号」、抽選がない番号を「一般希望番号」と言います。一般希望番号は申込みをしただけで取得が出来ます。抽選も一般も費用は同じ4,100円です。私はMX-5にちなんで5番を取得してみましたwww

登録はディーラーにやってもらいます。車庫証明書、希望ナンバー予約証、印鑑証明、委任状を渡して完了です。
Posted at 2007/04/15 17:07:44 | コメント(1) | トラックバック(0) | 車の法律 | クルマ

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何シテル?   08/22 09:40
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