
4月には車検を受けます。22年4月以降から実施の車検については、重量税が20%ほど安くなるようです。ロードスターで37,800円が30,000円になります。
車に備付義務のある書類について、書いてみます。
(シールではない、書類の方です。)
※内容に誤りありましたら、修正しますのでご指摘ください。
【備付義務あり】
・車検証
・自賠責保険証
【備付義務なし(多分)】
・車庫証明
・自動車税納税証明
・リサイクル料納付証明
義務ありの2書類は、自動車だけでなくバイク、原付にも備付義務があり、違反すると罰金に処されます。軽自動車、バイクなどは印鑑証明は要らず、認印で売買ができます。特にバイクなどはカギをかけて書類を保管することが難しく、これらの書類を備付けていた場合、盗難後に簡単に売買されてしまいます。
そのため、コピーを備付ければよいという考えもあります。しかし、あくまでもコピーはコピーであり、当書類を備付ていることにはなりません。警察官に求められた時にコピーを提示して、備付義務違反を見逃してもらえるか保証はありません。
車庫証明シールについては、貼っていなくても車検は通るようですが、自動車保管場所法施行規則により、貼りつけ場所が具体的に指定されています。また自動車保管場所法により、表示(貼りつけ)の義務があります。表示義務に違反しても罰則はありませんが、見つかればお叱りを受けることになります。
自動車損害賠償保障法(自賠法)
(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)
第8条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
第88条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第8条又は第9条の規程に違反した者
道路運送車両法
(自動車検査証の備付け等)
第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しな
ければ、運行の用に供してはならない。
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
8.第66条の規定に違反して、自動車検査証又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
自動車の保管場所の確保等に関する法律(自動車保管場所法)
(保管場所標章)
第6条 保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管
場所標章を表示しなければならない。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定に基づき、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。
(保管場所標章の表示の方法)
第7条 保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示
された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。
保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該
自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わな
ければならない。
Posted at 2010/03/28 11:47:42 | |
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