
2016年10月に改定された保安基準「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】〈第一節〉第124条の2(昼間走行灯)」でデイライトの基準が定められています。
色
デイライト(昼夜走行灯)として認められる色は、白(3,000〜6,800ケルビンくらい)のみ
位置
高さはランプの下フチが地上から250ミリ以上、上フチが1500ミリ以下。
かつ、ヘッドランプ上端より下側に入っていること。
左右のデイライトの間が600ミリ以上開いていること。
面積
照明部の大きさは、25平方センチ以上~200平方センチ以下
明るさ
今回新しくなったデイライトの基準では、明るさは400カンデラ以上~1440カンデラ以下
そして、夜間は、消灯しないといけないというルールがあります。
ヘッドライト、フォグランプ点灯時にが自動的にDRLは消灯すること。
この場合、消灯ではなく減光でも問題ありません。
スモールとその他灯火類の明るさは300カンデラ以下という基準があり、
減光で300カンデラ以下になれば、デイライトが消灯してスモールまたはその他灯火類が点灯したという解釈になります。
(スモールランプの保安基準の個数は2個または4個)
車検場ではカンデラの測定はしないので、目視でスモールくらいの明るさになっていれば大丈夫です。
マイナーチェンジ後のアバルト595 のデイライトはライト点灯時に減光してスモールとして兼用するタイプ(おかげで従来のスモールがはめ殺しに)ですし、新型クラウンの上位グレードのデイライトもライト点灯でスモールとして減光するパターンです。
ディーラーにも確認しましたが、減光で車検もなんら問題ないとの事。
自作加工の場合、減光か消灯は好みで使い分ければ良いと思います。
また、日本の保安基準には無いのですが、基本デイライトは走行中にのみ点灯するものなので、アメ車などはギアポジションがD以外(AT車)の時やサイドブレーキオン(MT車)時には消灯します。
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整備 | クルマ
Posted at
2020/07/06 09:12:28