あ、どうも。いつもの二級部品交換士です。(´・ω・`)
先日、ちょいとした駄文を書きましたが、予想以上にPVがありまして少々驚きました。(´・ω・`;)
今日はですね、前回の続きってわけでもないんですが、あっきぱぱさんがど~~~してもって言うから、しぶしぶ、しぶしぶ、「簡易的取付」と「固定的取付」と「恒久的取付」について、てきとーに書いてみようかと思います。てきとーに。(・∀・)アヒャ
道路運送車両法には「簡易的取付」と「固定的取付」と「恒久的取付」というものが定められておりまして。
「簡易的取付方法」
手で容易に脱着できる取付方法
具体的に言うと、走り屋系の車のエアロパーツなんかによく使ってる、ぱっちん金具ね。

ボンネットピンなんかもそうですね。

あと、蝶ネジ、蝶ボルトなんかで締め付けても、簡易的取付方法になります。


「固定的取付方法」
簡易な取り付け方法又は恒久的取付方法以外の取付方法
(主に工具を用いて脱着する方法を指す)
基本的にはボルト・ナットやスクリューでの固定ですね。

「恒久的取付方法」
溶接又はリベットで装着される取付方法



壊さないと外せないような取付方法です。
ここでちょっと前回のおさらいね。
自動車っていうのは、一定の範囲内なら変更があっても届出しなくていいですよ~って前回に説明いたしました。
そして、指定部品を装着した場合には一定の範囲を超えたとしても、届出しなくていいですよ~ってのも説明いたしました。
一定の範囲ってコレね。
小型自動車、軽自動車の場合
全長±3cm 全幅±2cm 全高±4cm 重量±50kg
普通自動車 大型特殊自動車の場合
全長±3cm 全幅±2cm 全高±4cm 重量±100kg
思い出しました?
んで、こんな幌付のトラック。よく走ってますよね。

街中でよく見かけるってことは、合法なんだと想像するのはたやすいですね。
でもちょっとまって?全高って4cmまでしか高くできないのでは?
画像の感じだと、軽く1mは高くなってるような?
もちろん、幌を含めて「構造変更申請」をして全高の変更をしている場合もありますが、ほとんどの場合、車検証の車高の欄は標準ボデーの数値のままです。
というのも、幌の骨組みってこのように「刺し枠」になっております。

ボディー側の穴に幌の骨組みをスポッと差し込んでいるだけなんですね。
これは外すのに工具は必要ありませんし、ボルトもリベットも使っていませんから「簡易的取付」に該当します。
え~?走ってるうちに幌がポーン!って飛んでっちゃったら危ないじゃ~ん。(´・ω・`)
なぜわざわざこのような不安定な固定方法を選んでいるのかというと、「一定の範囲」がまた関係してくるのです。
| 一定範囲内 | 一定範囲超 |
指定部品 | 簡易的
取付方法 | 構造変更不要
| 構造変更不要
|
固定的
取付方法 | 構造変更不要
| 構造変更不要 |
恒久的
取付方法 | 構造変更不要 | 構造変更必要 |
指定外部品 | 簡易的
取付方法 | 構造変更不要 | 構造変更不要 |
固定的
取付方法 | 構造変更不要 | 構造変更必要 |
恒久的
取付方法 | 構造変更不要 | 構造変更必要 |
このような取り決めがありまして、指定部品以外の物でも簡易的取付で装着されている物品は、一定の範囲を超えていても構造変更申請をする必要がありません。
なので、トラックの幌は指定外部品であって、全高が大きく変わっていても合法となっているのです。
ふ~む。トラックの幌は違法改造じゃないんだね~。(・∀・)
ちょっとまって!ちょっとまって!ほんとにその幌、合法ですか?
よ~く見てみると、骨組みは差し込みであるけども、奥の鳥居の部分。ここがボルト留めになってる車が結構あります。(^^;

ボルト留め=固定的取付方法 ですね。
固定的取付方法で指定外部品を装着して一定の範囲を超えた場合は、構造変更申請が必要になってきます。
たった一カ所、ボルト留めしただけでね。(^^;
まぁ、外から見えないし、それを指摘するおまわりさんもいないでしょうけどね。
で!そこで登場。蝶ネジ、蝶ボルト。

ヘックスボルトから蝶ボルトに交換してやれば、固定的取付から簡易的取付になって、構造変更をしなくても合法となります。(・∀・)
(↑の画像の幌は、蝶ナットになってますよ)
六角ボルトと蝶ボルトでどの程度差があるのよ?('A`)
なんて思いたくもなりますが、お上から認可貰って商売してますんで、お上の言うことには黙って従いますぞ!(`・ω・´)クワッ
※補足1
バンパーや外装にパッチン金具を使うのはNG。外装品は固定的、恒久的取付方法で固定されていること。
また「簡易的固定方法」としても、パッチン金具自体が突起物扱いになる可能性は高いです。っていうかなる。どう考えても歩行者の衣服とかひっかかるし。
ボンネットピンもしかりね。
※補足2
前回のブログで、陸運局の検査官が
『バンパーは指定部品だから、全長は関係ないよ。(・ε・` ) 』と言いましたが、この際の「バンパー」は現行車種で一般的なエアロパーツとしての「バンパーフェイス」のことを指しております。
今現在、「バンパーフェイス」「フルバンパー」はバンパーなのかエアロパーツなのか定義が定まっておらず、各陸運支局によって認識がバラバラの状態です。
現状の陸運支局の流れ的には、バンパーフェイスは指定部品として認識する動きになっていますが、地方の陸運局では指定外のエアロパーツとしてNGが出る可能性もゼロではない事を明記しておきます。
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Posted at
2017/08/16 17:34:28