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2017年07月18日
もうちょっと はみ出しタイヤの話
先日、
「10mm未満ならタイヤがはみ出しても大丈夫になったんだよ~」
って話をしましたね。
専門官に話を聞く機会がありましたので、ちょっと気になる部分を質問してみました。
で、そもそもなんで急にハミタイOKになったん?(・ω・`) って話なんですけど、いわゆる国際情勢に合わせてってことなんだわね。
日本ではみんなご存知の通り、
「タイヤ中心から前方30°後方50°の直上のフェンダーより回転物が突出してはならない。」
とされていたわけね。
ここまで細かく規定されているのは日本くらいで、EU他海外ではあまり馴染みのない法律。
昨今、色々な分野でグローバル化が進んでいるわけで、自動車もその流れに乗っているわけなんだね。
なもんで、ガラパゴスな日本の法律も、グローバルスタンダードに近づけていきましょうっていうことなんだってさ。
ま、前回も書いたけど、輸入車は標準でツラツラツライチ。場合によっては出てる車もあるわけさね。
そういう、ノーマル車なのに車検に通らないとか起きちゃうから、規制緩和になったわけ。
タイヤによっては、こういった側面のラベルに厚みのある物もあるから、ツライチにするとラベル部分がフェンダーより出てしまう場合もある。
そういったものもOKとしましょうってこと。
(画像お借りしました)
ついでに、前回の資料にあった
「排気管の開口方向要件の廃止」
なんだけど、今まではいわゆる
「サイド管」
なんかは不正改造だったわけ。
そもそも、この規定は
「排気ガスは有害だから、歩行者(歩道)の方に向けて排出したらダメですよ。」
ってことだったのね。
で、近年ではエンジンの制御技術が向上して排気ガスがそれほど有害ではなくなってきていると。
そんなわけで、もう歩行者に配慮する必要性も薄くなっているので、側面方向に開放してもいいですよ。ってことになったわけ。
ってゆーのが、建前。
で、オイラが気になってた部分なんだけど。
Q.最外側がタイヤの部分て書いてあるけど、ホイールが出てたらダメなんだよね?
A.認められているのはタイヤのみなので、ホイール、エアバルブなどのはみ出しは、これからも保安基準不適合と判断します。
Q.最外側がタイヤだけど、タイヤの内側にあるホイールがフェンダーよりも外にある場合はどうなるの?
A.最外側がタイヤであるならば、ホイールの位置は問いません。
保安基準適合。
Q.いわゆる「フェンダーモール」(9mm幅)を取り付けた状態で、フェンダーモールよりさらに10mm未満のハミ出しは可能なのか?
A.可能。フェンダーモールが(※)『適切に』取付けしてあれば、それは車体の一部とみなすことができる。よって、10mm未満のフェンダーモールを装着し、かつタイヤのはみ出しが10mm未満であれば、正規フェンダーより最大約18mmのはみ出しでも
保安基準適合
。
※相応の材質の物をビスやスクリューで固定、または自動車用工業接着剤での貼り付け等、確実に固定できている状態。
市販の粘着テープ、接着剤を使用したり、ダンボールや厚紙、ファンベルト等の使用に耐えない材質を使ったものは不適切となる。
まぁ、つまるところ、今まで通りのツライチ感覚でいいんだと思います。
で、結果的にツライチ狙ったけどあらら、ちょっとタイヤが出ちゃってるかも?はOKとしますよって考えておいた方がいいんじゃないかな。
お願いしますよ?
Posted at 2017/08/16 17:58:14 |
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| 日記
2017年06月17日
ちょっと はみ出しタイヤの話
先日、ふらっと目についたブログがありまして。
某のめるんだか飲めないんだかな方が書いてたんですが。
『ハミタイ10ミリおーけーになりましたね
先日告知されてびっくりでした』
は?w どこの国の法律だよwww
フェンダーから1mmでもタイヤがはみ出たらアウトだっつーのwww
ソースはあんのかよ、ソースは。
(鼻ほじー)
昨日、会社で資料が配布されたんす。
あばばばばば
(((;゚Д゚)))ガクガクブルブル
まじかぁ。オラの目の黒いうちにこんな時代が来るとはなぁ・・・
まぁ、ワタクシ、常日頃から
「タイヤがほんの数ミリはみ出たところで、危険性なんてたかが知れてるだろ?」
とは思っておりましたが。
そうは言っても、ダメなもんはダメなんで車検は通りませんでしたけども。
これな、キモは
『最外側がタイヤとなる部分』
なんだと思うんだよ。
だから、こういう感じのがOKで
ホイールリムが出てるアウトリップはアウトなんだろう。
あと、ホイールのスポークやエアバルブ、ホイールナットなんかの金属部品のはみ出しも従来通りアウトになるんだろうな。
(次の検査員講習で専門官に聞いてみようと思う)
(上記画像お借りしました。問題あるようでしたらご連絡ください)
まぁ、あれだ、この規制緩和で
「やった!はみ出しOKなんだ!ツライチはもう古い!どんどん出していこうぜ!m9(*´∀`*)ノ゛ビシッ!」
なんて思うのはダメだからね?
これは私個人の見解だけども、お上の趣旨としては
「はみ出しもOKだよ!」
って言っているわけじゃなくて、あくまでも
「ツライチはまぁいいよ。で、タイヤを新品に付け替えたとか、タイヤの銘柄を変えたら少しフェンダーから出ちゃったとか、それはまぁ、しょうがないから大目に見るよ。外車なんかも結構ノーマルでツラツラなの多いしさ。そういうのも多くなってきてるから、しょうがないかね。」
てなところだと思うのよ。
だからね、
「ソレ!やったぜ!わっしょわっしょい/(^o^)/」
てやりすぎると、マフラーみたいにまた規制は厳しくなっていくからね?
そういうとこ、ちゃんと理解していかないとダメよ?
しっかし、9mmまではみ出しOKって、フェンダーから9mm以内ってどうやって測ればいいんだよ。糸なんか垂らせねーだろ。。。( ´Д⊂
Posted at 2017/08/16 17:56:29 |
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| 日記
2017年06月11日
もうちょっとウィンカーの話
今日は、最近法改正された
方向指示器(ウィンカー)
と、
自動車登録番号標(ナンバープレート)
の取扱について書いてみようかと思います。
方向指示器(ウィンカー)
については
以前にも触れてみましたので詳細はそちらを見ていただくとして
、今回はみんなも気になる
「流れるウィンカー」
についてちょっと解説をしてみようかと思います。
ついに
「流れるウィンカー」
が解禁となりましたね。最近、ちょいちょい見かけるようになってきましたでしょうか。
アウディーを皮切りに、レクサスやC-HRもそうですかね?ウィンカーがヒュンヒュンしているわけでございます。
当然ながら、この流れるウィンカーも法律で基準が定められておりまして、やみくもにヒュンヒュン光らせていいという物ではありません。
審査規定から抜粋させていただきますが、この
「流れるウィンカー」
は
「連鎖式点灯」
と呼称します。
連鎖式点灯ってどんなのよ?
●一つの灯室内に複数の光源を有し、かつ、次に掲げるすべての要件を満たす方向指示器(自動車の前部又は後部に備えるものに限る。また、当該方向指示器と兼用する非常点滅表示灯を含む)、または、補助方向指示器の場合に、それらの光源が連鎖的に点灯することをいう。
①各光源は、その点灯後、全ての光源が点灯するまで点灯し続けるものであること。
②すべての光源は、同時に消灯するものであること。
ふむ。文章で読んでもいまいちわかりにくいよね?(´・ω・`)
あうでぃーさんのライトで説明するよ~
これの繰り返しになります。(´・ω・`)
ですので、こんな感じに点灯と消灯が連続していたりするのは
NG
光源が全て点灯してから、追いかけて消灯していくのも
NG
車両外側から内側に向けて点灯するものも
NG
縦長のライトハウジングね。
こういうタイプの物でも、
光源の点灯が上下方向に連鎖点灯する物はNG
です。
連鎖式点灯
は必ず車両内側より外側に向けて点灯する必要があります。
自分で流れるウィンカーを自作する場合もそうですけど、市販のカスタムショップが作った製品でも、点灯パターンをよく確認するようにしましょう!(`・ω・´)
お次は、
ナンバープレート(自動車登録番号標)
についてです。
今まではナンバープレートは
「前後から見えるところにつけといてね」
とざっくりとしたニュアンスで規定されていましたが、ナンバープレートの表示方法が明確に規定されることになりました。
今回、ナンバープレートに関しては、二段階で規制が変わります。
平成28年4月1日以降
・ナンバープレートカバーの禁止
・ナンバープレートの文字を覆う被覆の禁止
・プレートを回転させての取付の禁止
・プレートの折り曲げの禁止
これらの状態ではすべての車両が保安基準不適合となります。
そして、
平成33年4月1日以降の新車登録車両
では以下のように細かく数値が規定されました。
(平成33年3月31日以前登録車にはこの規定は当てはまりません)
文字が細かくて画像だと潰れていますので、よく読みたい方は↓を参照してください。
:ナンバープレート新規制 国土交通省PDF:
この赤い枠の内側にはなにも付けちゃダメって感じだわね。
じゃあ、コレはなんなんだよ!
( ˘•૩•˘ ).。oஇ
って、おじさんは声を大にして言いたいのよ。(´・_・`)
識別する為の物品がその機能を損なってどうすんのかね?
個人的には不愉快だよ。はっきり言って。
話がずれましたが(^^;
取付けボルトもサイズが決まってしまったので、こういったキャラクターもののボルトカバーなんかも、規制対象になりますよ。
アヒルじゃないんだよなぁ・・・(´・_・`)
たぶん、編集したのは30歳より下の人なんだろうなぁ。
まー、なんていうのかな。結局のところはさ、こうやって基準が厳しくなるってのは
「お前らちょっとやりすぎだ」
って国から釘を刺されているってことなんだよね。
まぁ、「他人がやってない事をやりたい!」 「他人よりも目立ちたい!」って気持ちもわかるんだけど、結果的にこうやって色々とやりにくい環境を自分で作っているって言う自覚も必要なんじゃないかね?
そもそもがそういう人たちは
車検上等!
なのかもしれないんだけどさ。
Posted at 2017/08/16 17:54:40 |
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| 日記
2016年09月10日
ちょっとマフラーの話
今日はみんな大好きな
エキゾーストマフラー(消音器)
のお話だよ。
平成10年より前に登録された乗用車は、近接排気騒音が103db以下、平成10年より後に登録された乗用車は近接排気騒音96db以下の音量なら保安基準適合でした。
平成22年規制で、マフラーは第三者機関による事前認証制になったのよね。
このマフラーは基準を満たしていますよ!っていうお墨付きを貰いなさいってことでした。
※JASMA HPより拝借
ほんで、
平成28年10月
からまたマフラーの規制が厳しくなったんだよね。
ざっくり説明すると
「今までH10年前の車は近接排気騒音103db、H10年以降の車は近接排気騒音96dbで規制してきたけど、96dbって結構うるさいじゃん?っていうか、問題は走行時の騒音なわけじゃん?だから近接排気騒音規制、定常走行騒音規制はやめて、各車ノーマルマフラー程度の音量しか今後は認めないから。(´・ω・`)」
っていうお話。
まーあれだ、フジツボとか柿本改なんかは、こう
「orz」
なってると思うよ。まじで。
基本的に
「音量を大きくするためにマフラーを換える」
っていうことができなくなったわけだ。
さらに言えば、経年劣化による音量の増大も、純正マフラー同等じゃないとダメなわけ。
新品の時はノーマル程度の音量だったけど、1年も使ったらボーボーいうような製品はダメってこと。
厳しい時代になったもんだ~ね~
ま、それだけお前らがみんなに迷惑かけてるってことなんだけどなw
でだ、こーやって書くと
「オラのシルビア、もう車検通らないの?(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル」
って思っちゃう人もいるかもだけど、今回の改正が適応されるのは
平成28年10月1日以降生産車
なんだよね。
だから、俺達のポンコツ車は今回の規制は対象外。今まで通りの法基準を遵守していれば問題なく車検に通りますよん。(*≧m≦)=3
でまぁ、オイラの車の話なんだけどね、平成24年登録車なんで平成22年マフラー規制に該当するわけ。
ようするに、事前認証されたマフラーじゃないと、付けちゃいけないわけなんだ。
でもな~、マフラーくらい替えたいのよねぇ。音はどうでもいいんだけど、やっぱり見た目が寂しいしねぇ。(´・ω・`)
どうにか見た目だけでも換えたいなぁ~なんて思いつつ、もしかしたらマフラーの刻印さえ残っていれば、出口の加工くらいはOKだったりしないのかな?なんてよからぬ想像が出てきたんで、専門官に聞いてみたんだ~よ。
ぶっちゃけ、
「マフラー」
ってどの部分まで指してるのよ?(´・ω・`)
これが
「マフラー」
なの?
触媒の前まで?
ここまでってこたーねーだろ。
専門官「どこからどこまでっていう規定はないよ。メーカーが申請している部分がマフラーだよ。」
ふ~む、なるほど。(´・ω・`)
ほんじゃ、一本出口を切り落として、二本出口に加工したり
出口の形状を加工するのはどうじゃろか?
専門官「出口の開口面積が変われば音量も変わってくるから、再度認証が必要になるよ。」
ふ~む、なるほど。
逆に、フロントチューブの変更はどうなるじゃろうか?(´・ω・`)
専門官「フロントチューブまでが認証の範囲になっていたら、やっぱりダメですね。」
まぁ、そうだよね。(´・ω・`)
マフラーカッターは平気だよね?
専門官「マフラーカッターは指定部品なので大丈夫です。」
むぅ~。やっぱり基本的には「いじるな!」っていう方向なんだわねぇ。(´・ω・`)
しょうがないから、ダミーマフラーでも作った方がいいのかしら?
Posted at 2017/08/16 17:50:03 |
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| 日記
2014年10月14日
ちょっとウィンカーの話
アウディーがとんでもねーヘッドライト作りやがったぁ~。(ーー;)
んで、ついでにウィンカーが世界初?
シーケンシャルLEDウィンカー
だって。
ま、よーするに
「流れるウィンカー」
ってやつだね。DQNとかコゾーが好きそうなやつ。( ̄▽ ̄;)
今現在、この
「流れるウィンカー」
は違法改造にあたるのね。もちろん、車検に通りません。
ウィンカー、正確には
方向指示器
なんだけども、これもただオレンジ色に光ればいいって物でもなくて、細かく規定されているわけなんです。
で、細かすぎてアレなんで、一応みんなの身近な
「一般乗用車」
を例にしてみるよ。
大型貨物とか牽引車とか特殊車両とか言い出すとキリがないからね。(^^;
・自動車には方向指示器を備えなければならない。
ま、あたりまえだね。
・昼間に点灯が確認できる距離
自動車の全面、または後面に備える方向指示器は100m
乗用車の側面に備える方向指示器は30m
昼間にこの距離から点灯が確認できないとダメなんだね。
・方向指示器の光源と大きさ
前面、または後面の方向指示器の光源は15W以上60W以下であること。
(平成17年12月31日以前制作車の場合は15W以上であること)
照射部の面積(レンズ面積)は20c㎡以上であること。
両側面に備える方向指示器の光源は3W以上30W以下。
(平成17年12月31日以前制作車の場合は3W以上であること)
照射部の面積(レンズ面積)は10c㎡以上であること。
光源がLEDの場合、上記視認距離、下記見通し要件を満たしていれば、
光源の容量は満たしていると判断できる。
(LEDの場合、消費電力が0.5Wとか1Wとかとても低いので)
・灯光の色は
橙色
であること。
・見通範囲
前面、後面に備える方向指示器の照明部は、方向指示器の中心を含む水平面から上方15°下方15°、鉛直面から内側45°外側80°の範囲で視認できること。
前面に備える照明部の上縁高さが地上0.75m未満の場合は「下方15°」の規定を「下方5°」とし、当該方向指示器の水平面より下方に限り「内側45°」の規定を「内側20°」とする。
平成17年12月31日以前制作車においては、自動車の後面に備える方向指示器は、後方10mの距離における地上2.5mまでのすべての位置からその照明部を見通すことができればよい。
自動車の両側面に備える方向指示器の照明部は、方向指示器の中心を含む水平面から上方15°下方15°、自動車の進行方向に平行な鉛直面から後方の外側方向5°と外側方向60°の範囲で見えること。
平成17年12月31日以前制作車においては、自動車の両側面に備える方向指示器は、後面両側の方向指示器を結ぶ直線を含む鉛直面上で、自動車の最外側から外側方向1mの距離における、地上1~2.5mまでのすべての範囲で確認できること。
・点滅周期
方向指示器は毎分60回以上~120回以下の一定周期で点滅すること。
チッカ~チカチカチッカッチッカチカ~
とかはダメなの。
さらに、前後左右すべての灯火が同期した点滅でないとだめです。
ヘッドライトのウィンカーと後付けのドアミラーウィンカーのタイミングがずれてるとかね。ダメなんです。
・取付位置
方向指示器は左右対称であること。
前もブログで書いたっけな?まだドアミラーウィンカーが誕生して間もない頃、社外品のドアミラーウィンカーカバーなんかもよく出回っていました。
既存のドアミラーにカパッと被せるような製品ね。
で、もともとドアミラーというのは、運転席が車両中心から右側にオフセットしている関係上、左右対称ではないのですね。
左右対称じゃない物にウィンカーを取り付けちゃうと、ウィンカーが左右対称じゃなくなってしまうわけです。なので、社外のドアミラーウィンカーは車検が通りませんでした。
けども、ドアミラーウィンカーの装着が安全を損なうものではないということで、ドアミラーに装着する方向指示器に関しては「概ね左右対称であること」と規定が緩和されました。
照明部の左右の間隔は600mm以上あること。
照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内であること。
方向指示器の照明部の上縁高さは2.1m以下、下縁の高さが0.35m以上となるように取り付けられていること。
平成17年12月31日以前制作車においては、照明中心部の高さが2.3m以下であれば良い。
両側面に備える方向指示器は、自動車前端より2.5m以内に取付けされていること。
は~い、みなさん付いてきてますか~?(^^;
ここまで書いてきて、すでにだいぶ頭が痛いですねw
これでもだいぶ内容ははしょって書いているんですがね。(^^;
方向指示器
についてはもうみなさん飽きてきたでしょうからこのくらいにしまして。
ちょっと頭を切り替えるために次は
補助方向指示器
のことでも書きましょうかw
補助方向指示器っ
てなんだろね?って、こんなやつです。
あと、いわゆるドアミラーウィンカーとかもね。
最近はこんなのもあるんだね。
この補助方向指示器というものは、側面方向指示器とは別に一個(一対)だけ設けることができます。
この
「一個だけ」
がポイント。
例えばこんなよく見かけるタクシーで
A:前面方向指示器
B:側面方向指示器
C:ドアミラーウィンカー(補助方向指示器)
D:ルーフ付け補助方向指示器
ドアミラーウィンカーとルーフウィンカーで補助方向指示器が2個付いてたり。
典型的なNGパターンです。
ドアミラーウィンカー
+
ミラー内臓ウィンカー
なんかも補助方向指示器が2個になってしまうから、保安基準不適合となる場合があります。
なる場合があります?
そう、ならない場合もあります。
というのも、ドアミラーウィンカーがちょいとやっかいでして、メーカーオプション、ディーラーオプション、社外製品なら間違いなく「補助方向指示器」になるんですが、メーカー標準装備品でなおかつフェンダーなどに側面方向指示器が無いような車種ですと、もしかしたらドアミラーウィンカー自体が「側面方向指示器」として型式指定されている場合もあります。
そうなりますと、ドアミラーウィンカー(側面方向指示器)+ミラー内臓ウィンカー(補助方向指示器)となって保安基準適合となるんですね。
で、じゃぁ側面方向指示器で型式指定取っているのか補助方向指示器で型式指定取っているのかどうすればわかるの?っていうと、メーカーに聞くしかないです。(^^;
ディーラーに聞いてもこんなのわかりません。メーカーがどいういう設計で国土交通省に申請しているかなんて、ディーラーは知りませんよ。知る必要もないし。(^^;
なもんで、
「ウィンカーに細工するときは注意してねっ!(はぁと)」
てことです。はい。
で、冒頭の
アウディーA8
の話題に戻りますが。
こんなもん作るんじゃねーよ!
(TへT)
百歩譲って作るのは良しとしよう。
でも、最近の車ならコーディングで普通に同時全点灯とかにもできるでしょぉ?
日本仕様はそうすればいーじゃないのょ~?
ダメよ~ダメダメ?
保安基準改定されるんだってさ。
流れるウィンカーもオッケーオッケー!
いやいやいやいや・・・・・ほんとに・・・・
ま、個人的にも、流れるウィンカーはそれほど悪いとは思わないけどね。曲がりたい意思は伝わるし。
ハイマウント常時点灯
とか
常時点滅ブレーキランプ
とか、ほんとにさぁ~、ほんとにほんとに
DETH
って欲しいです。。。(´・_・`)
Posted at 2017/08/16 17:46:14 |
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