おまけは何かなぁ(笑)
東名あおり事故の被告、2カ月後にもあおり「殺すぞ」
「運転」とは? 東名高速道路での煽り運転を起因とする死亡事故・・・と書けば良いのかな?
これの裁判員裁判が行われ、連日ニュースで報道されています。
より量刑の重い危険運転致死傷罪の適用を求める声がありますが、「停車したら運転中では無い」というのが、弁護側の主張のようです。
では、道路交通法の示す「運転」とはどの状態なのか調べてみました。
「道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」と言う。)をその本来の用い方に従って用いる事をいう」と書いてあります。
今回の事件は、高速道路上ですから「道路において」は当てはまります。
本来の用い方に従って用いる事?・・・運転の行為の中には「停車」も含まれると思うのですが、どうなのでしょう?
車を停止させ、運転席から降りたら、それはもう「運転中ではない」のでしょうか?
次に、危険運転致死傷罪ですが、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」とあります。
煽り運転は当然これに含まれるわけですが、被告の弁護士が言うように「停車したら運転中では無いから危険運転に該当しない」という判断が司法で下されてしまったら、仮に煽って危険な状態にしておきながら、煽られた車が事故を起こした時「自分は停車したから運転中ではないので危険運転に該当しない」という主張が通るわけで・・・これに納得できる人がどれだけいるでしょうか?
裁判ですから司法のプロが適正な判断を下すと思います。
この被告を見せしめ的に罰するのはどうかと思いますが、同じ道路を走行している身として、また、自分の身内や知り合いが巻き込まれて被害者になった事を想像すると、反社会的な運転をする被告は、危険運転致死傷罪として裁かれるべきではないかと感じます。
相変わらず無くならない飲酒運転・煽り運転に対してモラルがなってないという意見があります。
ですが、規則を守れない人にモラルが守れる訳がありません・・・規則>モラルですから。
かといって、規則を守らない人を即座に取り締まる事もできません。
だとしたら、どうしたら飲酒運転や煽り運転を無くし、被害者が出ないようにする事ができるのか?
いくら厳罰化したところで、事件は防げないのは既に明白です。
人の運転というソフト面での防止が不可能なら、車というハード面での防止策も必要なのではないでしょうか?
昨今自動ブレーキ装着車が増えてきています。
先行車発進お知らせ機能というのもありますね。
先行車を認識できるなら、先行車との車間距離を自動で確保するシステムは作れないものでしょうか。
違反者が勝手に怪我したりするのは自業自得ですが、第三者の被害者が出るのは胸が痛みます。
煽り運転だけでなく、これから年末年始で飲酒の機会も増える事ですので、飲酒運転での事故のニュースも見たくないものです。
T16が良いな~
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