
本日は登記手続きをするために法務局へ行って、手続きの相談と申請書の提出をしてきました。登記手続きは17年ぶりで、2回目になります。17年前も提出前に確認してもらってから提出だったと思うのですが、今みたいに事前予約性ではなく、窓口で順番待ちだったと思います。
今回は、相続で地方の土地登記なのですが、現地の法務局に行くのを覚悟で相談したところ、どこの案件でも最寄りの法務局で相談確認はできると言われたので、ずっとほったらかしていた抵当権抹消手続きも合わせて行うべく最寄りの法務局へ行ってきました。
予約はwebでできて、相談は対面だけでなくリモートでもできますが抵当権抹消申請を提出するので対面で相談です。
必要書類や申請書のひな形は法務局のサイトにあるので事前に書類を揃えて、現地で確認してもらい修正があれば加筆訂正して提出するのですが、抵当権抹消は5年ほどほっておいたので、委任状の保証会社の社長名が変わっていました。検索して調べたら再発行が必要かもと出てきたので銀行に行ったところそのままで大丈夫だとのこと。心配なら任期別に社長名を記載すればいいだろうとのことで詳細は法務局で確認してくれとの回答でした。本日、法務局で確認してもらったところ、抵当権抹消は委任状の社長名は変わっていても問題はないとのことで、申請書の社長名は現在ので構わないとのことでした(任期別に記載してあっても問題なしでした)。一部、加筆して収入印紙を貼って提出しました。
相続登記は足りない書類があったのと手数料の計算が間違っていたのでその場で修正、捨印を押印すれば大丈夫とのことでした。
管轄の法務局へはレターパックプラスで送付して登記識別情報の返信用に本人限定郵便の返信用封筒を同封しろとのこと。件数によっては50gを超えるので料金は事前に確認しないとだめですが、確約はしてくれないので切手は貼らずに一つ上の重量区分の切手を同封すれば、あまれば返信時に帰ってくると言われました。今回の手続きはそんなに難しくはないので、時間さえあれば司法書士に頼まなくても大丈夫ですね。
Posted at 2026/07/30 15:43:33 | |
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