2013年02月19日
未熟運転致死傷罪 (wikipediaより)
進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(刑法第208条の2第1項後段)
単に無免許運転であるだけでは足らず、運転技能を有していない状態を指す。
運転技能を有するが免許が取消・停止・失効になっている状態は含まない。
免許を一度も取得していなくとも日常的に事故を起こすことなく無免許運転している場合には
運転技能有りとみなされ該当しない。
逆に、免許を有していても運転技能を有していない状態と評価しうるまでのペーパードライバーに
は、本罪適用の余地がある。
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「運転技能」って何だろう?
オレの解釈でしかないが、「(自動車の)進行を制御する」のは、単なる「運転技術」。
「技術」をコントロールする能力・判断力を含めたものが「運転技能」なんじゃないのだろうか?
3日間も寝ずに走ったら「(自動車の)進行を制御することは危険」っていう判断(コントロール)ができない人間に、「運転技能あり」って言えるのかね?
こんなこと許してたら、それこそ「免許制度は崩壊」するよ。
今回の殺人事件は、それ以前の問題とも思うけど…
Posted at 2013/02/19 23:24:26 | |
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