
自宅前の道路幅は約8Mと微妙な広さで主要道路間を繋いでおり、混雑回避のトラックや乗用車の抜け道となっています。そんな中、周辺事業者による路上駐車が常態化しており、ご近所様よりいくどどなく迷惑駐車として頻繁に通報されている様です。
最近、この自宅前周辺が今後指定駐車禁止エリア化する話があり、???となりました。
えっ⁉️そもそも、この辺は元々駐車禁止じゃなかったの?
ーーー以下埼玉県警察HP出典ーーー
道路交通法では、駐車禁止の標識がなくとも、
道路標識の設置の有無にかかわらず、下記の場合は駐車が禁止されます。
普通車の場合・・・違反点2点、反則金15,000円
・駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分
・道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分
・消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの出入口から5メートル以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
・火災報知器から1メートル以内の部分
ーーーここまでーーー
横断歩道の端から5Mは有無を言わず駐停車禁止。またこの辺りは道路に沿って並びで家が立っており、それぞれに自家用駐車場がある為、「駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分」に該当し、ずっと向こうまで駐車禁止場所のばず。なのに何故今更「駐車禁止エリア化」しようとしているのか?
学識のない私は恥を忍んで謎を解明すべく本日、所轄の警察署へ確認しました。すると、いままでとんでもない勘違いをしていた事が判明。
「自動車用の出入り口から3M」の解釈について、今まで「道に沿って前方向と後ろ方向にそれぞれと向かいの路肩も同様に併せて3M部が駐車禁止場所」と勝手に思っておりました。が、実際のところは、「片側道路の車両出入り口場所両端部より半径3M」、つまり、道幅の向かい側に駐車したとしても、道路幅が広く半径3Mにかからない場合は、手前側に駐車場出入り口があったとしてもその向かいは駐車違反にならない。比較的道幅の広い道路の場合は駐車禁止適用外となる。
なるほど、だから何度も警察呼ばれてもキップを切られることなく注意で終わっていたんだと合点した今日でした。
とても勉強になりました。
問い合わせに丁寧に対応頂いた警察官どの、ありがとうございます💦
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2024/02/12 20:07:24