10数年ぶりに交通違反で捕まってしまいました。ショック!
久しぶりの休みに所用であるリサイクルショップに寄り、その店を左折で出て、次の信号の前に左折で入る路地があるのですね。その道は信号から左折するメインの道路に斜めに突き抜けるかたちなので、信号に引っ掛かりたくない車が結構な割合でショートカットに利用している道で、僕は普段通勤で信号を直進するのですが今日はそこを使い左折して、メインの道に出てしばらく走るといつの間にか後ろに赤くピカピカしたクラウンが、「えっ、オレ?」
交通機動隊の警部補さんが言うのは左折禁止で出前に青白の矢印の標識(矢印の方向以外曲がっちゃダメよ)があるとのこと。
「えっ?みんなあそこショートカットで曲がってますよね?みんなやってるだろって意味じゃなく、ぼくも今日初めて知った位だからそれだけ青白の標識が目立たないってことではないんじゃないですか?」
といろいろ話し(ごね)ていると、以前は禁止ではなかったが住民の要望で何時からかなったのだけれど、気が付かないのかやはり違反は多いとのこと、青白の矢印標識以外の例えば(左折出来ません)なりの看板は警察の標識の管轄外なので開発局なり道路の管理者に言ってもらうしかない、とのこと。むぅ。
「それでは左折道路側に進行禁止の標識⛔をつければ?」
と侃々諤々話していると、こういう事らしい。
一方通行の進入禁止側には表示できるが進入道路側が双方通行の場合は出来ません、逆に言うと進入禁止の標識をつければその道路は一方通行扱いになるのでその路地側からの進入側への進行が出来なくなり路地側の住民の利用に支障をきたす、と。
そこでさすがにプチンときたね。住民側の要望でそこに入って来て欲しくないなら尚更(左折出来ません)なりの看板を設置するべきだし、そもそも双方向の進入禁止側の入口には進行禁止の標識は出せないってことは教則本にも載ってなければ、初めて知ったのだから。皆さん知ってました?
「どうしてですか?路地側からその標識が見える訳ではないのだからそもそも入口側に向かうのは支障(規制)ないのでは?」
「 いえ、そういう基準ですので 」
「わかりました」
とラチがあかないので青キップにサインして、家に帰り速攻で管轄警察署に電話しましたね。
「これこれこういう事なのですが、合ってますか?」
「そうですね」「基準(規則)があるのですね?」「あります」「ではそれを提示してください」「それは出来ません」「何故ですか?」「そういう規則だからです」
うーん話しにならん!
所詮違反者のごたくとしか捉えられていないのがありありで何とも悔しい。
その基準が有るがゆえに有効な標識なりの手段が取れず違反が無くならず住民や弱者の安全が脅かされれば、それこそ本末転倒と言うか意味ないと思うのですがね。どうでしょうかね。
Posted at 2019/05/10 21:51:13 | |
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