以前から「裏山林道ってそもそも進入して良いのかなぁ」と雰囲気から疑問に感じていました。
まぁ現地行ったことすらありませんが、私でも情報が入るレベルで有名です。
今回地元の河川敷地でも動きがありましたし、「ついでなので」もう全部確認しました。
【しいたけ林道(其ケ谷線)】
管轄は能勢町。道路管理課じゃなくて他の部署より回答。地域振興課だったかな?ちょっと失念しました。
管理は町だが私有地。公道としての私道でも無い。地域の為の道なので関係者以外の通行は禁止(つまりジムニーやバイクの通行はダメ)
私も検索して過去のブログとか見て知ってましたが、過去には地元の方々がチェーンなどで封鎖していましたが、「何者か」によってバリケードが破壊されなし崩しに通行が続いている現状。情け無いことですね。
「走らないでください」ということでした。
人気のある林道ですので残念ですね。ただ、走ってはいけない所を知らないからと走り続けて地元から嫌われたり大きなトラブルになる前に知れて良かったです。
【野所長谷線】
管轄は能勢町と猪名川町。
こちらは「町道」です。通ってOKです。
ただし能勢側は数年前から1キロ付近から崩れて通行止め。重要では無いので復旧作業の予定未定。
なので、おそらくオフロードバイク以外で「通り抜けたよ」って人はここ4年程は居ないはずとのことでした。
猪名川町側は槻並川に橋があり、重量制限が5.5トン💧あの道を5.5トン超える車で通らないとは思います。
猪名川町の窓口で聞いたので「はっきりしない」ですが、「地図には途中に分岐が1つあり、そちらは私有地なので入らないでください」ということなので、もし裏山林道だとしたら「走行禁止」です。勿論裏山林道ではなくても本線以外は進入するのはやめましょう。
もしかしたら裏山林道が能勢町にあるのかも知れませんが、そちらもおそらく「ただの私有地」なので走行は本線のみにしましょう。
ジムニーもそうですが、オフロードバイクは隙間があれば通ろうとするので…「物理的に通れる」のと「社会通念上通って良い」かは別です💧
我々乗り物愛好家である以前に社会の一員ですからルールは守りましょう。
「通って良いか知らない場合」は「確認してから走る」ようにしましょう。
「他の人が走ってる」「(根拠無く)大丈夫って聞いた」はあてにはなりませんし、「確認したらダメって言われるかも知れないから確認を取らない」のは論外でしょう。
大多数の人は「わざわざ行政に確認しない」というのは経験上知っていますので、確認した上で発信させていただきました。
OKなこととダメなことを能勢町と猪名川町にきちんと問い合わせを行いました。電話です。これくらいなら「文書で回答」とか要らないと思いますしね。
続きましてオーバーフェンダー問題。
正直個人的にはどうでも良いのですが「ハミタイで参加しないで」ってイベントを開催すると微妙な不正改造車で参加したいって問い合わせが来るのでやむを得ず確認しました💧
問い合わせは電話。京都の軽自動車検査協会です(いつもごめんなさい。今後ちゃんと審査事務規定も購入予定ですが、プロの回答ありがたいです)
◎オーバーフェンダー(指定外部品)とフェンダーモール(指定部品)についての判断は難しい。
◎個人製作等のオーバーフェンダーはそもそも指定部品ではない。
◎『簡易的取付』の『指定外部品』は『そもそも無いものとして扱う』ので『どれだけ張り出していても問題無い』←
【ただし、タイヤは『一切張り出してはいけない』】← オーバーフェンダーは「無いもの」として考えるのでオーバーフェンダーが無い状態で収まってないといけない
つまりタイヤのトレッドはノーマルでオーバーフェンダーだけが張り出した変な車は「そのままで継続検査が受けられます」
それとパイプフェンダーのマグネットでの固定などは「明確な規定は無い」そうなので、グレーゾーンを攻めずに蝶ネジ等で固定するべきだと思います(※個人の意見)
で、指定部品である『フェンダーモール』や指定外部品であるオーバーフェンダーを『固定的取付』をした場合は『左右合計2cmまで』張り出しても継続検査は受けられます←これはシーエルリンクの動画やネットの情報でも有名
固定的取付とはボルト留めやら強固な両面テープやら接着剤やらです。
フェンダーモールとはフェンダーモールとしてショップ等が販売している部品です。その他がオーバーフェンダー(指定外部品)
でも、オーバーフェンダーの出品説明に「片側9ミリ」とか書かれていたりしませんか?おそらく「左右合計2cmまでは」という規定を『誤解』してる(と思う)。
「そんな理解度の出品者が部品を販売している」というのが実情なんだろうと思います(私が誤解していたらごめんなさい)
↑なぜ私がこう書いたかと言いますと、「実際には小数点以下は切り捨てますので、左右合計3cm未満(2.99cm)までは範囲内です」って検査員さんから聞いたからです←ネットでは見たこと無い情報
あと、指定外部品であるオーバーフェンダーなら「簡易的取付ならいくらはみ出ても構わない(ただしタイヤの突出防止としては認められない)」とかもネットでは説明してない気がしますね(現実には誰もやらないけど)
つまり、製品の精度とか車体の歪みとかに自信があるのならば「片側1.5cm未満」のフェンダーモールは継続検査が受けられます(「以下」と「未満」の違いは理解している前提で書いています)
それなのに2cm超えないようにビビってるのか片側9mmって書いた製品が多いんですね。
そして9mmと書いてて届いたら2センチくらいあるフェンダーも見たことがあります(ブッシュワーカー風の形状のJA11用)
貨物登録であるJA11ジムニーだとハミタイはかなり厳しいものがあります。フェンダーモールやオーバーフェンダーを「固定的取付」をすれば「左右合計3cm未満」ならば「継続検査は」受検できます。それ以上にはみ出るようなタイヤは論外ということです。普通車登録しかありません。
そして「無いものと考える指定外部品」である簡易的取付のオーバーフェンダーの場合は「仮に普通車登録をしていたとしてもオーバーフェンダー外してハミタイならダメ」ということですね。
はい、私のイベントは「マグネット固定のパイプフェンダーや、文具のダブルクリップで固定したプラダンやゴム板を付けた軽自動車」は参加不可で決定します。勿論、トレット幅がノーマルなら問題は無いですが、そんな変な車は存在しないでしょう(燃費重視でタイヤをカバーしたジムニーとか居ないと思うし)
とりあえずマグネット固定のパイプフェンダー付けてワイトレ入れてる人が居たら「それはハミタイ」です。道交法的にもアウト!
「固定的取付」をしてる軽自動車については非常に悩ましいところです。何せ車検なんて通りませんから(道交法はスルーですが)
参加者全員がノーマルトレッドで乗るか普通車登録してくれたら悩まなくても済むのですがね〜
あ、中古車新規とか構造変更の際には左右合計2センチまでとかはなく、取り外した状態での受検となりますのでご注意ください。
あと左右合計3cm以上あるフェンダーモール(指定部品)が存在した場合どうなるのかはわかりません。まぁたぶん「これはフェンダーモールとして認めません」って言われるとは思いますが。
あと軽自動車検査協会に電話してオペレーターに繋がるまでひたすら待ってる時に気が付いたのですが、
「フェンダーアーチ上げ」したJA11で、「リブ(プレスライン)まで全部切り落としたJA11」は…たぶんハミタイになって中古車新規とかで大変な目に遭うと思いますね…💧
私のこの画像は偏芯キングピンでネガキャンにしてタイヤ内に入っててこれですからね〜
継続検査以外では指定部品や指定外部品は「外せ」って言われますので…「恒久的取付」することになるのかな?軽規格内の全幅で。
もしくは板金等でフェンダーを拡げるか…
まぁ、純正鉄ホイールに純正タイヤの組み合わせならもう少しゆとりがあるはずですから、車検は通せるとは思います。