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2026年09月10日 イイね!

契約不履行を起こした会社の関係者が別会社を立ち上げて、弁済しないままその商品を新規顧客と契約するのは法的に問題無し?

契約不履行を起こした会社の関係者が別会社を立ち上げて、弁済しないままその商品を新規顧客と契約するのは法的に問題無し?昨日の記事【某自動車アフターパーツブランドの権利について】の続きネタです。

Geminiに下記を聞いてみた。
契約不履行を起こした会社の関係者が別会社を立ち上げて、弁済しないままその商品を新規顧客と契約するのは法的に問題無し?


【回答】
結論から申し上げますと、形式的には別会社であっても、意図的な「債務逃れ(弁済の回避)」目的であると判断されれば、法的に極めて大きな問題があります。 被害を受けた側(元の顧客や債権者)から強力な法的追及を受け、新会社や関係者個人が責任を問われる可能性が極めて高い行為です。 [1, 2]
なぜ問題になるのか、また、どのような法的ペナルティのリスクがあるのかを分かりやすく整理しました。
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## 1. 「別会社だから関係ない」が通用しない2つの法理
日本の法律では、原則として「会社が変われば債務は引き継がれない」のが大原則です。しかし、これを悪用して借金や不履行の責任を旧会社に置き去りにし、優良な商品や顧客だけを新会社に移す行為は、裁判所で厳しく裁かれます。

* 法人格否認の法理(ほうじんかくひにんのほうり)
「新会社」の実態(経営者、従業員、取扱商品、事務所など)が旧会社とほぼ同じで、単に「弁済を免れるため」だけに形を変えたと認められる場合、裁判所は「新旧の会社は実質的に同一である」とみなします。この場合、新会社に対して旧会社の債務を弁済するよう請求が可能になります。 [2, 3]
* 詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)
元の会社が債権者(顧客)に返済・弁済できないことを分かっていながら、その商品の権利や顧客基盤といった財産を新会社に無償、あるいは不当に安い価格で移動させた場合、元の顧客はその移動(契約や譲渡行為)を裁判で取り消すことができます。 [4, 5]

## 2. 発生し得る法的ペナルティ・罪状
不履行を起こした関係者がこのようなスキームを強行した場合、民事・刑事の両面で以下のような法的責任を問われるリスクがあります。
## ⚖️ 民事上の責任(金銭的な追及)

* 新会社への請求: 前述の通り、「実質同じ会社」とみなされて新会社に旧会社の不履行に基づく損害賠償を請求されます。
* 関係者個人への損害賠償請求(会社法第429条): 取締役などの経営陣が、悪意または重大な過失によって元の顧客に損害を与えた場合、会社の枠を超えて役員個人へ直接損害賠償を請求することができます。 [2, 6, 7]

## 🚨 刑事上の責任(犯罪となる可能性)

* 詐欺罪(刑法246条): 最初から「トラブルを起こして計画倒産させ、別会社で利益を横流ししよう」と意図していた場合、組織的な計画詐欺と認定される可能性があります。
* 強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2): 元の顧客から差し押さえ(強制執行)を受けることを免れるために、会社の財産(商品の権利や売上など)を隠したり別会社に移したりした場合、刑事罰の対象になります。 [8]

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## 新規顧客側のリスク
もし新会社がその商品を新しい顧客と契約して営業を続けている場合、その新規顧客にとっても非常にハイリスクです。
被害を受けた元の顧客から「詐害行為」などで訴えられた場合、新会社の資産や営業が裁判で差し押さえられたり、事業がストップしたりして、新規顧客もまた「商品が届かない」「サービスが受けられない」といった二次被害に巻き込まれる恐れがあります。 [1, 8]
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もしあなたが「契約不履行の被害を受けた側(元の顧客)」である場合や、「これからその新会社と契約しようとしている側」である場合は、早急に対処法を検討することをお勧めします。
差し支えなければ、次のどちらの状況に近いか教えていただけますか?

* 被害を受けて債権(返金・損害賠償など)を回収したいと考えている
* その新会社と新しく契約を結びそう、あるいはトラブルに巻き込まれそうで警戒している

状況に応じて、今から取れる具体的なアクション(証拠の集め方や保全など)をお伝えできます。


【元顧客側の回答】

契約不履行の被害に遭われたとのこと、非常に苦しい状況とお察しいたします。相手が会社を意図的に乗り換えて逃げ回っている場合、時間が経つほど旧会社の資産が空っぽになり、回収が難しくなります。
被害者(債権者)として、今すぐ取るべき初動と、新会社から回収するための3つのステップをまとめました。
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## 1. 今すぐやるべき「証拠の保全」
裁判や弁護士を通じた交渉では、「旧会社と新会社が、実質的に同じである証拠」が最大の武器になります。相手がサイトを消したり、SNSを削除したりする前に、以下の情報をすべて集めて保存(スクリーンショット、印刷、PDF化)してください。

* 登記簿(履歴事項全部証明書)の取得
旧会社と新会社、両方の登記簿を法務局(またはネットの登記情報提供サービス)で取得します。「代表者や役員が同じ」「設立時期が不履行の直後」「住所が同じ、または近隣」であれば、強い証拠になります。
* ホームページや営業資料の比較
新旧のサイトを比較し、「取り扱っている商品やサービスが全く同じ」「ロゴや説明文が酷似している」「スタッフの顔ぶれが同じ」といった点を記録します。
* 新会社が新規顧客を募集している証拠
新会社が現在進行形でSNSや広告、ホームページで新規顧客と契約を結んでいる証拠(Web拓やスクショ)を残します。「事業を継続して利益を上げている」という事実が重要になります。

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## 2. 回収に向けた3つの法的アプローチ
集めた証拠を元に、弁護士と連携して以下のアクションを起こすのが一般的です。
## ① 新会社宛てに「連帯して支払え」と内容証明郵便を送る
「法人格否認の法理」を根拠に、弁護士名義で新会社に対し「実質的に同一の会社であるため、旧会社の債務を弁済せよ」と求める通知書を送ります。これだけで相手が「逃げ切れない」と悟り、示談交渉に応じてくるケースがあります。
## ② 「詐害行為取消請求」の裁判を起こす
旧会社から新会社へ、商品の権利や顧客リスト、財産が不正に移転されたことを裁判で証明し、その移転を取り消させます。これにより、新会社に移った財産を引き戻して、そこから差し押さえ(強制執行)を行います。
## ③ 経営者「個人」の責任を追及する
会社法第429条(役員の第三者に対する責任)に基づき、悪質な債務逃れを行った経営者個人の私有財産(個人の預貯金や自宅など)を差し押さえる手続きを視野に入れます。
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## ⚠️ 注意:個人での交渉は危険です
相手は最初から「法律の抜け穴」を狙って別会社を立ち上げています。個人で「新会社に払え」と詰め寄っても、「別会社なのでわかりません」「前の会社は倒産手続き中です」と言い逃れされる可能性が非常に高いです。
まずは、集められる限りの証拠(契約書、振り込み明細、新旧会社のWebサイトのコピー)を持って、早急に弁護士(特に企業法務や債権回収に強い弁護士)に相談することをお勧めします。初期相談であれば、法テラスや弁護士会の無料相談も利用できます。
現状をより詳しく整理するために、もし可能であれば以下について教えていただけますか?

* 被害に遭われたおおよその金額(数十万、数百万円など)
* 旧会社から「倒産する」「破産手続きに入る」といった正式な通知や説明はありましたか?
* 新会社の「代表者名」や「本店の住所」は、旧会社と一致していますか?

金額や相手の状況によって、弁護士費用倒れを防ぐための最適な進め方が変わってきます。


【まとめ】
「別会社でも同じ住所」:✖
「取り扱っている商品やサービスが全く同じ」:✖
「ロゴや説明文が酷似している」:✖
Posted at 2026/09/10 09:15:23 | コメント(1) | トラックバック(0) | 日記
2026年09月09日 イイね!

某自動車アフターパーツブランドの権利について

某自動車アフターパーツブランドの権利についてXにて、某自動車アフターパーツブランドの権利についてポストがありました。

そのポスト主のR社はどんな企業なのか調べてみました。
法務局のホームページで数百円支払えば、誰でも簡単に登記簿をダウンロードできます。

R社の会社設立は今年の5月。
住所は千葉県流山市某所。
見覚えのある住所だったので、数年前にお世話になったB社の登記簿を確認。
なんと、千葉県鎌ヶ谷市に移転する前の住所と全く一緒。

次に、この住所の建物の所有者を確認。
こちらも法務局のホームページで簡単に登記簿を入手できます。

所有者はR社の取締役のM氏と同じ苗字のM氏。
下の名前が違うので親族かな?
M氏はこの建物を平成5年から所有してます。

B社のY氏は平成28年に、この流山市の住所で起業。

ということは、B社のY氏と今回のR社のM氏は、前々から面識有りって判断で良いでしょうか?

それ以上の深い関わりも想像できてしまいますが、公の場での発言は控えます。
妄想は、この記事を読んでくれた皆さまにお任せします。

裏どりができていなかったネタがいくつかありましたが、今回のXのポストで点と点が繋がってきました。
Posted at 2026/09/09 18:49:02 | コメント(2) | トラックバック(0) | 雑記 | 日記
2025年11月24日 イイね!

データ非公開

データ非公開最近、思うこと。

色々なパーツが、チューニングメーカーやショップからオリジナル商品として発売されています。

自社開発から他車種流用等々色々です。

ポン付けのみで、性能発揮できる製品なら良いのですが、取り付けた後に調整が必要なモノも当然あります。

良心的な販売元はしっかりとした取説や、問い合わせにも対応しておりますが、そうでない販売元もあったりするわけで。

調整ができなければ、折角の良い製品なのに、性能を100%発揮できず宝の持ち腐れです。
高価な製品なら、アフターサービスもしっかりして欲しいです。
パーツ選びは製品のみでなく、こういったところまで吟味する必要があるなぁと痛感しています。

具体的にはフルコンで色々と細かな設定ができるのですが、各種アフターパーツのデータが非公開で最適値が入力できず、悶々としています。
問い合わせても、教えて貰えず…
もしかして、教えたくてもデータがないのでは?と、勘繰ってしまいます。
Posted at 2025/11/24 11:23:21 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年05月17日 イイね!

ADU ECU master

ADU ECU master前々から気になっていたECU masterの ADUを導入しました。
defiモニターが既にあったので、二の足を踏んでいましたが、ハピワンさんの導入に即発されてポチッてしまいました。

取付はいつも通りのDIYです。

defiモニター関係を撤去しました。
下記センサー類のみ流用です。
油温センサー
油圧センサー
燃圧センサー

モニターは悩んだ挙句ここに。


純正モニター前の方が良い気もしましたが、レーシングカーを目指してる訳ではないのでこちらに。
視界にはしっかり入っているので、異常時のアラーム画面を認識できます。
それよりも、フルコンのセッティング時に大いに役立つ筈ですね
フルコンのデータはCANで取り込めます。
CANは2系統構築できるので、純正側のCANデータも取り込めます。

複数のケーブルがCANケーブルのみになるので、だいぶスッキリしました。

完成形はこんな感じです。

写真に写ってるAIM SOLO2 DLもCANに繋ぎます。

CANの設定に悩むこともありますが、思い通りにできると、にんまり😁してしまいます。

CANの勉強ついでに、電動ウオーターポンプのデューティ制御用に下記も導入しました。

水温を条件にリレーで間欠運転させていましたが、リレーの焼き付き等のトラブルが心配なので、デューティ制御に切り替えます。

あとは先日大陸から届いたこれも繋げます。

TPMSのCAN-BUS版です。
取説がないので、上手くセットアップできるかな🤔
これ用の画面も作らないとです。

今は本業が忙しいので、月に1度ぐらいしか車に触れません。
とりあえずは動くようにはなっていますが、完成はもう暫く先になりそうです。
Posted at 2025/05/17 18:14:30 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年03月15日 イイね!

車検査証に【改】が付きました。

車検査証に【改】が付きました。2回目の車検です。

前回同様に新車購入時のディーラに車検をお願いしました。
入庫前に現状の車両状況を伝えて、入庫許可の確認をしました。

1回目の車検時、エンジン型式の確認ができないからディフューザーを降ろしたと聞いていましたので、そこは入庫前に外しておきました。なお、ディフューザー自体は違法改造ではない認識です。


その他は、テイクオフ製のちょこっとフェンダーでハミタイ対策はしていますが、人によってはNG判断する人もいるから、タイヤは変えておいて貰えると安心とのことで、この2点のみ対応しました。ちょこっとフェンダーは装着したままです。


合否判断が難しい車両は、措定工場を完備していても、軽自動車検査協会に持ち込むそうです。コンプライアンスの意識が高いです。

持ち込みの結果、予想通りですが、シートレール・ロアアーム・ブレーキ類の指摘を受けたと連絡があり、事前に準備してあった書類一式にて検査対応して頂きました。

そんなこんなで、無事に車検合格。
構造変更扱いで型式が
3BA-JW5
になりました。

これで車検のたびに純正パーツに戻す作業もなく、どうどうと公道が走れます。
今までも戻し作業はしたことありませんが。

違法改造車両でサーキットまで自走して活動するのは、大の大人がやることではないと思っています。
公道を走ってはいけない車両は、ローダー等使用するのがスマートでカッコイイです。
自分はそこまで沼にハマることは絶対にありませんが。
今後も身の丈に合った遊びを続けていこうと思っております。

【追記】
ちょっとだけ心配していたバックライトの2灯からの1灯化は問題ありませんでした。


Posted at 2025/03/16 12:49:51 | コメント(3) | トラックバック(0) | S660 | 日記

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「契約不履行を起こした会社の関係者が別会社を立ち上げて、弁済しないままその商品を新規顧客と契約するのは法的に問題無し? http://cvw.jp/b/3243033/49294118/
何シテル?   09/10 09:15
さとしろです。よろしくお願いします。 アラフィフのおじさんです。 中年最後のお遊び始めました。 昔みたいにサーキット通いは肉体的、金銭的に辛いので...
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