
交差点での車の走行の優先順位について免許関係の用事があったので聞いてみた
警察官1名が相談相手、1名が付き添い1名が立っていて3名だった。
近所の大きな2車線同士の交差点で左折をする機会がおおく何度も何度も右折車が強引に左折より先に行こうとして曲がってきて夜間や雨天で接触事故となりそうなことがあり「取り締まりをしないものか聞きたかった、その真ん前の交番にいったら、工事中だった」ので今回の機会に聞いてみたものだ。
「①直進車、②左折車、③右折車」についてはたしかに順に優先順位とされるものの、お互いに気をつけましょうというマナーであり、ルール(法律)ではないと説明を受けた。3名の警察官が口をそろえて言うから信じたが驚いた、長く生きてきて間違えていた。
そのあとの説明もショックを受けた、免許取得や更新研修では聞いたこともなく教えてもらってもないというとすべてを時間内に教えることは不可能だ「教本には書いてあります、書いてある」というのは教えたことと同義語ですよと「薄ら笑いを浮かべながら若い警察職員は説明した」世の中の常識だという。
警察の常識としては、学校でも会社でも世の中、「教科書」「説明書」「契約書」「約款・定款」を渡したということは「説明したことになる」ということだ。いやあ長く生きてきてそんな補足説明も記憶にないし、よく読みなさいとそう言っているはずだという。
家人にいうと「そんなことは当たり前だ」と言われ、追い打ちをかけられた「それでは習っていない」という言葉は死語だ。「聞いてないよー」
それでも限りなく怪しい気がしたので調べたら、道路交通法第37条 「交差点で右折する場合、直進、又は左折する車両等があるときは、その進行妨害をしてはならない」となっていた。嫌な予感もしたし「薄ら笑いとため口」が気になったが、やはり警察署員3名の説明は真っ赤な嘘だった。
補足としては「交差点優先車妨害違反」に問われ、反則点数1点、反則金6000円(普通自動車)の罰則となる。また、もしも交差点内で左折車と右折車が接触事故を起こしてしまった場合、過失割合は、左折車3:右折車7というのが、保険会社の基本割合とのこと。
3名の警察官の説明にうさん臭さを感じたらやはり「嘘」だった、どうしてあのように適当に対応して市民をあしらうのだろう? クレイマーと理解されたのだろうか? 公僕でさえ嘘をついて世も末だ。今後の参考にしたい。
第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第120条第1項第2号)
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2025/06/14 14:52:27