
こんばんわ、どぅりんりです(+o+)
今回はコロナの影響を受けたナンバープレートの新基準適用延期のニュースです。
クルマのナンバープレートは、車両の識別や所有者の特定に使われており、クルマの前後に取り付けることが定められていますが、ナンバープレートの取り付け位置は、道路運送車両法施行規則第七条に「自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする」と記載されていますが、2016年4月1日に法改正がおこなわれ、ナンバープレートの取り付けに関する新たな基準が設けられました。
当初、新基準は2021年4月1日から全面適用される予定とし、2021年3月31日までは猶予期間として、新たに登録されるクルマから徐々に新基準が適用されていましたが、国土交通省は3月9日、猶予期間を延長すると発表。2021年10月1日以降に初めて登録などを受けるクルマに適用することになりました。
延期した理由として、新型コロナウイルスの感染拡大によって国内の自動車購入需要が停滞したことなどを踏まえたと、国土交通省は説明しています。

◆猶予期間を延長する告示は、次のふたつです。
・自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示(平成27年国土交通省告示第1265号)
・自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標に取り付けることのできる物品を定める告示(平成27年国土交通省告示第1266号)

ナンバープレートの表示方法はどのような基準に変更されるのでしょうか。
新基準では、取り付けの「位置」や「角度」の数値が決められたほか、カバーで覆う(無色透明も含む)、回転させたり折ったりする、シールを貼る、装飾するなどという行為のすべてが禁止されます。
取付け位置は、「ナンバープレートに記載してある文字(数字、ひらがな、ローマ字)の識別に支障がないように見えやすい位置」と定められました。
角度については、前後のプレートで数値が異なります。
フロントの上下の角度は、「上向き10°から下向き10°」の範囲となります。
リアの角度は、ナンバープレートの上端が1.2m以下の場合は「上向き45°~下向き5°」、1.2m超の場合は「上向き25°~15°」とされています。
左右の角度は、フロントが「左向き10°から左右向き0°」、リアが「左向き5°から左右向き0°」と定められました。
また、ナンバープレートのフレームに関しては各メーカーから純正品が販売されていますが、これにも明確な基準があります。
フレームは、幅が「上部10mm以下、左右18.5mm以下、下部13.5mm以下」、厚さが「上部6mm以下(上部の幅が7mm以下の場合は10mm以下)、その他30mm以下」となっています。
なお、脱落の恐れがないものと定められているため、両面テープのみの取付けは不可となります。
ボルトカバーは「直径が28mm以下であって番号に被覆しないもの」「厚さが9mm以下」「脱落するおそれのないもの」となっています。
そのほかの注意事項としては「確実に取り付けられていること」「折り返しがされていないこと、表裏・上下が逆さでないこと等、番号の識別に支障が生じないこと」などがあります。
新基準ではバイク(リアのみ)のナンバープレートの表示方法についても決められており、角度は上下向きが「上向き40°から下向き15°」、左右向きがとなります。
フレームに関しては「禁止」、ボルトカバーはクルマの基準と同じです。

ナンバープレートの表示に関する議論はかなり前から話題になっており、その車両の情報を照会する重要な表示であることから、より厳格な基準の制定に踏み切った形です。
本来であれば触るべき場所ではない部分です。Nシステムなどによってもナンバーの照会が日々されています。人権の尊厳にそぐわないかどうかの議論は別としても、悪いことをしていなければ痛くもかゆくもない部分でもあります。
道路交通法や道路運送車両法によって、道路を走行することが許可されたものが、適正な整備を受けた車両で走行することを義務付けている法律ですので、順守されることが前提のお話になります。
時には趣味を謳歌し、時には家族との思い出になり、時には長年の勤務の足になる。そんな車を悪者にしないように心がけましょう。
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車だいすき | 日記
Posted at
2021/03/13 21:48:59