
こんばんわ、どぅりんりです(^^♪
今回はブレーキランプ・テールランプ切れは道路交通法違反ですよというお話です。
知ってはいる、でも捕まっているのは見たことがない?いえいえ、取り締まりはされていますし、逆に些細なことで捕まっては恥ずかしい、誰にも言えません。そんなブレーキランプ・テールランプの玉切れはドライバーの責任。切れたまま走ると道路交通法違反になるほか、走行中も危険なので、日頃から確認するようにしましょう。

LEDタイプ灯火が普及しているとはいっても走っている多くの車種のブレーキランプやテールランプは白熱球を使用していて、寿命が来ると急につかなくなります。また近年主流のLEDタイプにも寿命があり、こちらは急につかなくなるのではなく、徐々に光量が減っていきます。いつのまにか光量が減っている可能性もあるので、定期的にチェックすることが大事です。

ブレーキランプやテールランプが切れた状態で公道を走行すると、尾灯等の整備不良として警察に止められる可能性があります。道路運送車両法の第47条に「当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない」と定められており、これに違反すると、普通自動車だと違反点数1点、反則金7,000円になります。
なお、反則金は大型車だと9,000円、二輪車だと6,000円、原付や小型特殊車両だと5,000円です。
ちなみに反則金を指定された期間内に納めなかった場合、罰則は更に重くなり、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。気付かなかったでは済まないものなので、十分に注意しましょう。

テールランプ・ブレーキランプが両方切れた車はそう多く見かけませんが、片方だけ切れたままの車は、見たことがある方も多いかもしれません。
片方がついていればいいのかと勘違いしてしまいそうですが、国土交通省の定める「道路運送車両の保安基準」では、前後ともに左右2箇所が両方とも点灯している必要があると規定されています。
片方の球が切れていても道路交通法違反になるほか、車検にも通らないので注意が必要です。

車の後部に点いている灯火は意識的に確認を行わないと玉切れの早期発見は難しく、そのまま長期に渡って走行してしまう方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、道路運送車両法では日常点検が義務付けられており、怠っている場合取り締まられても言い訳は通用しません。
通常、日常点検の中には空気圧やタイヤ溝といった、昨今の立ち往生のような原因になっている項目も存在しており、高速道路のような有料自動車専用道路などでは当該原因を起こした車両は刑事罰が科せられます。
当たり前であり、認識しているドライバーも多い一方で意識的に行っていないドライバーが多いため、万一事故や立ち往生などによって損害を与えると警察や任意保険会社は冷徹です。

任意ではなく義務だということを再認識して頂いて、万全の状態で安全運転に努めていただきたいと思います。
Posted at 2021/03/16 21:08:59 | |
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