
先日、
新潟遠征に行った時の話
ビッグスワンを出て湯沢までほとんど高速道路を走ります。
山谷PAを過ぎると道路はガラガラでした。
前後に他車が見えないこともしばしば、速度は一般的に言われているスピード違反で捕まらない位の速度で左車線を巡航していました。
前走車が見え、どんどんと近づくのでだいぶゆっくりと走っているなと思ったのですが、どうも前走車は追い越し車線を走っているもよう。
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
なんて法律があるもんだから、一旦追い越し車線に移動しました。
だいぶ近づいてきたので(安全な車間距離は取ってました)前走車と同じ速度(70Km/h)まで落としハイビームを2回点滅ししばらくはそのまま追走。
まったく走行車線にどく気配が無いので、今度は右ウィンカーを点けながら再度パッシング。
それもまったくシカト、80Km/hまで速度を上げたから気がついていないとは思えない。
ぜんぜん急いでいなかったし、次の川口SAでトイレに行こうと思ってたので走行車線に入って前走車(白プリウス)の斜め後ろをゆっくり走ってました。
そうこうしているうちに、後ろからパッシングの嵐を浴びせながら大きめの車が急接近。僕と並走するころにはパッシング&ホーンで『ドケドケドケ~』これが白アルファード
どうするんだろうと高見の見物をしてたのですが、白プリはしばらくそのまま走行、白アルファードは狂ったようにホーン鳴らしまくりのパッシングの嵐ww
白アルファードが走行車線から抜こうとして左ウィンカー点灯、このタイミングで白プリはウィンカー無しで走行車線へ車線変更
白アルファードは怒り狂ったようにホーンを鳴らして追い越し車線をフル加速ですっ飛んで行きました。
で、白プリが走行車線に入ったもんだから僕も白プリを追い越して、走行車線に戻り元の巡航速度で走行。
川口SAに入り、トイレを済まして車に戻るとロッソ号の隣に白プリが停ってました。この時はまさかさっきの白プリとは思わなかった。
僕がロッソ号に乗り込もうとすると『チョットあんた待ちなさいよ、あんたのせいで死ぬかと思ったわよ』とただでさえブッ壊れたご面相を引きつらせたババァが詰め寄ってきました。
大体なんで僕のせい?
どうもこのババァの言い分は
『自分はスピード違反しない速度で走っているのになんで後ろから煽るんだ』ということらしい。
右車線は追い越し車線だから普段は左の走行車線車線を走らなくてはいけないし、後ろから速い車が追い付いて来たら車線を譲らなくてはいけないと優しく優しく説明したけど理解出来ないらしい。このババァは日本人のようだった。
『チョット待ってなさいよ、今警察に電話するから』ってホントに電話しやがりました。
『私を煽った車を捕まえてるからすぐに来て』だって
偶々近くを走ってたらしいパトカーが5分くらいですぐに到着
ババァは自白してましたwwww
一応僕も事情を聞かれたけどババァの自白を『その通りですね』って言って差し上げました。
合図しないで車線変更したことも補足して差し上げました。
このババァに切符切らないの?と警官に聞くと『本官が確認していないので』とかなんとか困った顔をしていました。
でも、本人の話と僕の話で事実なのはわかるでしょ?と少々突っ込んであげたのは言うまでもありません。
ババァは腹の虫が収まらないようでしたが、僕は結構楽しめましたよ
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号 に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
それにしてもト○タのハイブリッドに乗っている方々、御身大切になさいませ。
Posted at 2012/10/08 15:38:05 | |
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